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No.19710
運転免許証について教えてください。
by momo from バンクーバー 2010/02/03 23:51:40

日本の運転免許証をカナダで利用したいのですが、どのように手続きしたら良いか、ご存知の方、教えて下さるとありがたいです。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2010/02/03 23:58:47

滞在ビザとか滞在ステータスは何ですか。それによって答えは異なる。  
Res.2 by momo from バンクーバー 2010/02/04 00:02:49

今はワーキングホリデービザで次の4月からCOOPビザにする予定です。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2010/02/04 20:27:46

こちらをチェック!!これはBC州です。

http://gotovan.com/manual/view.php?id=11  
Res.4 by momo from バンクーバー 2010/02/08 12:24:19

助かります。ありがとうございました。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2010/02/08 15:19:28

トピ主さんの問題は解決したかと思いますが、Res3さんのリンク先の情報、間違ってる部分があるので、念の為に指摘しておきます。

Res3さんのリンク先のサイトでは、国際免許証(+日本の免許証)で1年運転できると記載されていますが、これは誤りです。

BC州の場合、たとえ有効な国際免許証を持っていても、自国の免許で6ヶ月以上の運転は「できません」(居住者の場合はさらに厳しく90日以上の運転はできません)。

つまり、BC州に関しては(他の州は知りません)国際免許証があってもなくても、自国の免許で運転できるのは半年(または90日)。国際免許があるからといって、これが伸びることはないです。

・半年以内の短期滞在者→日本の免許で運転可(ただし国際免許証を持っていれば、翻訳として役に立つ)
・半年以上の滞在者→BC州の免許に切り替えなければなりません。国際免許証を持っていても、それは関係ないです。

ICBCのサイトより抜粋↓

Non-resident drivers who hold a valid driver’s licence from their home jurisdiction may drive in B.C. with their out-of-province driver’s licence for a maximum of six months.

This applies regardless of whether they hold a valid international driving permit.

最後の部分を見ていただければ判るかと思いますが、国際免許を持っていようが持っていまいが、非居住者が、自国の免許で半年以上運転することは違法になりますので、気をつけてください。

また、こういった法律関係についての情報は(特に個人の作ったサイトの場合)いかにも正しげに書いてあっても、間違っていることがありますので、自分で調べるクセをつけたほうが良いです。

ネットの情報を鵜呑みにして、国際免許さえあれば半年以上運転できると信じ込んで運転し、見つかってチケットを切られたとしても、誤った情報を載せた人が反則金を払ってくれるわけではありませんからね。  
Res.6 by 同感 from バンクーバー 2010/02/08 20:36:39

↑の方の言うとおりですね。
情報が訂正されてなくて古い情報のままのもありますよ。
運転免許証だけじゃなく移民法に関することも注意です。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2010/02/08 20:50:21

Res3です。

Res5さん、ご指摘ありがとうございます。
確かに間違ってますね。確認しないでリンクを載せてすみませんでした。日本の免許証と国際免許証の『有効期限』と、各国、各州で入国した時からその免許証が使える『使用期限』は確かに違います。


日本から国際免許証を持って来て、たとえ有効期限が1年であってもBC州では6ヶ月しか使用できないと言う事ですよね!
僕もこの事は知ってましたが、間違った説明がしてあるリンクを載せてしまいました。もし、勘違いなされた方が居ましたらお詫び致します。申し訳ありませんでした。
 
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