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No.19667
相続のことですが...
by
M
from
バンクーバー
2010/01/29 23:52:30
親の残した予期しなかった財産入る事ありますが、親の残した借金は子供の責任ですか?日本でのことですがご存知の方いませんか?ないものからは取れないと思いますが。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2010/01/29 23:57:23
負の遺産(借金)を相続する可能性もあります
だけど、死亡を知ってから3ヶ月以内に財産放棄することが出来ます
遺産を相続して、借金は放棄ということは出来ませんので
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/29 23:59:10
親の残したものは借金であれ資産であれ、相続することも放棄することもできます。
相続が発生した(親が死んだ)ことを知ってから3ヶ月だか6ヶ月以内に放棄しないと、相続することになりますが。
Res.3
by
S
from
無回答
2010/01/30 07:30:38
都合が良いように解釈して、
マイナスの遺産を放棄して、プラスの遺産だけを相続
することは可能でしょうか。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/30 07:52:41
悪徳弁護士という商売がある、それに相談しましょう。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/30 09:49:00
プラスの資産だけ相続っていうのは無理ですが、プラスマイナスしてプラスがでた場合だけ相続するっていう手続きもできるみたいですよ。(資産評価がすぐできない場合)
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/30 11:40:55
相続放棄をすれば、子どもは払わなくてもいいです。
しかし動産不動産の財産も相続は出来なくなりますよ。
借金はいや、でも土地はいただきたいとは、虫の良い話ですから。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/30 12:18:18
法律には必ずループホールがあります、それを悪用するのが弁護士の仕事、それに金を払う。
これが実際の世の中。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/30 12:35:21
相続財産の正負がよく把握できていれば良いのですが、正の財産が大した事がなくて、負が不明の場合、放棄または限定相続(プラスの時だけ相続する)の手続きをしておいた方が無難です。特に、海外に住んでいて、被相続人が信頼できない場合は。
負の財産の中には、「連帯保証人」などもあります。これも、相続人が引き継がなければなりません。相続の時点で、負よりも正が多いから、相続破棄せず、貰うものを貰った後になってから、保証人になっている相手が破産して、多額の債権がど〜〜んと来ると言う事も考えられます。
かといって、それを恐れて、現時点(相続時点)で、多額のプラスがあるのに、それを放棄するのは勿体無いし。
まあ、中には色々と判断が難しい相続もあるという事です。
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