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No.19598
労働基準法 - On Call における勤務状態について
by トピ主 from バンクーバー 2010/01/24 00:11:48

どなたかBC州の労働基準法に詳しい方、どうぞお知恵を貸してください。

以下BC州の法に基づくEmployment Standards Actからの引用です。


"work" means the labour or services an employee performs for an employer whether in the employee’s residence or elsewhere.

(2) An employee is deemed to be at work while on call at a location designated by the employer unless the designated location is the employee’s residence.

http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20e%20--/employment%20standards%20act%20%20rsbc%201996%20%20c.%20113/00_96113_01.xml


アパート管理(Resident Caretaker)の勤務状態においての質問ですが、住み込みであることを会社側から要求され、かつ会社持ちの携帯電話と共にテナントから24時間いつ電話がかかるか分からないOn-Callの体制、更にはアパート内からの外出が制限される状況、例えば−「旅行が出来ない」「緊急時に対応できないような長時間に及ぶ外出は不可」など

上記におけるOn-callの状態は"work"−「労働時間」として考慮されるのでしょうか?

上記の文面を見る限りでは、「住み込みしているアパートが職場のため働いている」とも取れれば、「住み込みしているアパートは自宅のため働いていない」とも取れ、どちらに解釈してよいものか困っております。

このことについて会社側と揉めているため、これ以上会社に訪ねるということは出来ず、法に則って話を進めていくつもりでいます。
週明けには直接州のオフィスに問い合わせをする予定でいますが、回答をやや急いでいることもあり、どうしても気掛かりとなっています。

会社側には書面上で明記されたものを提示したいと思っております。詳しくご存知の方、ウェブ上で更に詳しいソース先を知っておられましたら、どうか情報をお願いいたします。


Res.1 by トピ主 from バンクーバー 2010/01/24 00:27:43

すみません、補足です。

このOn-callの状態は永久的ということではなく、7日間連続で一週間おき、一ヶ月に約2週間この状態にあるということです。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/01/24 12:08:02

別に労働法に詳しいわけじゃないですけど、もしトピ主さんがこの会社の社員であり、テナントから常に連絡がつく窓口になっている状態ってのは、on call どころか、ある意味、on duty じゃないですか?

というか、トピ主さんの場合は、労働時間はどう計算されるんですか?すべて雇用形態の契約によると思います。

普通の会社みたいに「社員」の身分として雇用されているのであれば、労働基準法?に則って、いろいろな権利が存在しますが、社員ではなく個人同士の契約となるとまた話は別だと思います。

「社員」として雇用され、きっちり時給で働き、決まったサラリーを月に2回もらい(税金、雇用保険なども引かれ、CPPも天引きされ)、、、という形態なんでしょうか?

基本的に、トピ主さんが、会社の「従業員」としての雇用関係を結んでいる場合と、フリーランス状態で「個人の労働者」として会社と契約を結んだ場合とは、まったく違うと思います。

後者の場合は、会社から、働いた報酬としてのお金は支払われますが、あなたは「従業員」ではありません。ですからお給料という形の支払いも、EIやCPPなども引かれていないと思います。その代わり、あなたが遂行するサービス内容に応じた対価が、会社側から支払われる形です(「給料」ではないです)。

トピ主さんの場合、もし「従業員」の身分としての雇用関係が発生していないのであれば、労働基準法の範疇外になります。すべては会社と個人が、どのような契約を交わしたか?によります。  
Res.3 by トピ主 from バンクーバー 2010/01/24 14:26:50

レス2さん、

レスありがとうございます。
そうなんですよね、まさに「On-Duty」であると私も思います。

雇用形態は前者の「社員(従業員)」として契約を結んでいます。ただ就任直後の当時から労働時間および仕事内容が不明瞭なため、これまで数回にも渡りJob Descriptionを要求してきました。にもかかわらず会社側からは明白な書面による回答を全く得られない状態です。このOn-Call(=On-Duty?)の状態も会社側は「働いていない」として主張、給与明細にも2週間働いた分の合計の労働時間は記載されているものの、一日一日の詳細な労働時間は記載されていない状況です。(仕事の内容上、事細かに記載する難しさはありますが‥)

BC州の提示する書面上にも、勤務者であるアパート管理者は労働時間のスケジュール表のコピーを渡され、かつテナントにもアパート管理者が一日に何時間働いていて、いつ休日なのかを明確に知らせる必要があるとありますが、そんなものは存在しません。

(2) Each employer of a resident caretaker must

(a) for the information of residents in the apartment building where the caretaker is employed, display in the building a schedule specifying the caretaker’s hours of work and days off work, and

(b) give the caretaker a copy of the schedule.

[am. B.C. Reg. 307/2002, s. 12.]

このまま改善を得られず仕事を辞めることは簡単ですが、法の力を用いて何とか自分の権利を明らかにしたいので(自分の主張が正しいかそうでないかは別として)、現在調べているところです。

ほかにも何か情報がありましたらどうぞよろしくお願いします。  
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