どなたかBC州の労働基準法に詳しい方、どうぞお知恵を貸してください。
以下BC州の法に基づくEmployment Standards Actからの引用です。
"work" means the labour or services an employee performs for an employer whether in the employee’s residence or elsewhere.
(2) An employee is deemed to be at work while on call at a location designated by the employer unless the designated location is the employee’s residence.
http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20e%20--/employment%20standards%20act%20%20rsbc%201996%20%20c.%20113/00_96113_01.xml
アパート管理(Resident Caretaker)の勤務状態においての質問ですが、住み込みであることを会社側から要求され、かつ会社持ちの携帯電話と共にテナントから24時間いつ電話がかかるか分からないOn-Callの体制、更にはアパート内からの外出が制限される状況、例えば−「旅行が出来ない」「緊急時に対応できないような長時間に及ぶ外出は不可」など
上記におけるOn-callの状態は"work"−「労働時間」として考慮されるのでしょうか?
上記の文面を見る限りでは、「住み込みしているアパートが職場のため働いている」とも取れれば、「住み込みしているアパートは自宅のため働いていない」とも取れ、どちらに解釈してよいものか困っております。
このことについて会社側と揉めているため、これ以上会社に訪ねるということは出来ず、法に則って話を進めていくつもりでいます。
週明けには直接州のオフィスに問い合わせをする予定でいますが、回答をやや急いでいることもあり、どうしても気掛かりとなっています。
会社側には書面上で明記されたものを提示したいと思っております。詳しくご存知の方、ウェブ上で更に詳しいソース先を知っておられましたら、どうか情報をお願いいたします。