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バンクーバー 2009/12/20 10:20:46
カナダで納税の義務があるかないかは、ビザのステータスは関係ありません。カナダに半年以上滞在した場合は、納税の義務が発生してきます。その場合、方法としては日本で納税を済ませてから(というのも、日本の方が確定申告の時期が早いからです。2月くらいですよね)、4月末までにカナダで確定申告をします。
日本での確定申告の書類のコピーを忘れずに添付してください。というのも、支払った所得税はこちらで払う予定の所得税に対して控除が可能だからです。もし、カナダでの納税額が多い場合はカナダで支払いが生じると思います。でも、これは日本の住民票を温存していた場合に限ります。
もし、とぴぬしさんが日本での住民票を抜いてこちらにいらしている場合は、日本で税金を納められないと思うので、カナダのみで納税(日本での収入も含めて)ということになると思います。
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