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無回答
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無回答 2009/12/04 10:20:31
有り得ますとしか書き様が無いですね。
基本的に会社Bは法人税の関係で日本の税務署にAさんに年間ナンボ支払った情報が流れます。
日本の税務当局としては日加租税条約に基づいてカナダ税務当局にマネロンや架空取引による法人税逃れなどがないか照会する可能性があります。
*もし照会などを税務当局がしないと確信出来るのであれば海外を通した法人税の脱税がし放題になりますので。
この場合CRAに当然情報が流れますので申告していない場合修正申告や(悪質と判断された場合は)脱税と指摘される可能性はあります。
まぁ額が本当に小さくスポット単位の収入の場合は現実的に照会が入るかどうかは運の場合も多いですが、長期に渡り収入が入るのであれば脱税を意図的にするつもりがないのであれば申告をしておくべきかと。
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