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No.18874
重国籍
by
無回答
from
無回答
2009/10/27 23:47:36
カナダと日本の重国籍者で、カナダのパスポートのみ持つカナダ在住の人が
国籍選択をしなくてはならなくなり、
日本国籍を選択した場合、カナダ国籍はどうなるのでしょうか。
カナダから強制退去(日本パスポートの場合ビザがなければ、不法滞在)になるのでしょうか。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/28 00:13:00
出生によってカナダ国籍を取得したのであれば、日本国籍を選択しても、カナダ国籍は保持できます。カナダ側は重国籍を認めていますので、日本の国籍を持っていてもカナダ側には何も問題ありません。
カナダは「出生地主義」を採っているので、カナダで生まれた人はカナダ人と認めています。
なので、たとえ日本国籍を選択しても、カナダで出生した事実は消しようがありませんので、カナダでの出生証明書がある限り、カナダ国籍は失いません。
逆にカナダ国籍を選択した場合、日本側の戸籍は失い、日本人としての権利はすべて失います。
Res.2
by
国籍
from
バンクーバー
2009/10/30 15:24:33
すみません、
なぜ国籍選択をしなくてはならなくなったのですか?
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 15:27:51
↑22歳になったんじゃないですか?
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 15:32:33
レス1さんの通りでございますね、、うちは上の娘が26歳下が23歳です。うえは国籍選択をせずと重国籍のままですが、下の娘は1985年以降に生まれたので22歳になって国籍選択をしなければなりませんでした。領事館で日本国籍を選択、ちょうど日本のパスポートも期限切れでしたので更新も一緒にやってきました。
カナダの国籍ですか何も言われません、ただし領事館職員の方から日本を選択したのでこれからは日本人として行動をしてください、要するに公務員とか、政治家などはなってはいけない?ということとなのか、理解できませんでしたが。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 16:02:26
↑Res4さんに質問です。下の娘さんのカナダでのビザステータスはどうなったのですか?カナダ国籍がないとビザが必要になりますよね?永住権をもらったと言うことでしょうか?
Res.6
by
れす4
from
バンクーバー
2009/10/30 16:16:28
うちの子供たちはバンクーバーで生まれました。下の子はカナダのビザも何もありません。国籍はそのままですが、、
領事館に日本国籍を選択しますという届けを提出したところ、領事館からカナダについては何もいわれませんでした、、カナダで生まれた子供の国籍を剥奪?もないです。
娘は日本のパスポートを持っています。(更新しましたから、)
かなだで生まれた子供にもビザが必要でしょうか?
Res.7
by
れす4
from
バンクーバー
2009/10/30 16:17:38
↑国籍選択をしても重国籍のままです。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2009/10/30 16:22:27
成人になって日本Xカナダ重国籍の人が
日本を選択しても、カナダにビザ等必要なくカナダ人として暮らせますよね。カナダは重国籍を認めている国ですから。
Res.9
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無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 16:36:57
↑では、カナダに入国するときのトラベルドキュメントは何になるんですか?
カナダのパスポートもビザもないで入国可能?考えられるのはBirth Certificateですか?
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 16:38:23
もしくは、日本国籍を選択してもカナダ生まれであればカナダのパスポートが持てるとか?
Res.11
by
無回答
from
無回答
2009/10/30 16:58:33
そのとうりですよ、生まれがこっちの人は日本国籍を選択してもBirthCertificateは剥奪しないですので。それを掲示すればcanadaのパスポートが取得可能です。
当たり前の話ですが日本国籍を選択すると宣言するだけで一生重国籍ですから。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 17:30:05
>
では、カナダに入国するときのトラベルドキュメントは何になるんですか?
日本のパスポートでカナダに入国する時は勿論BirthCertificate提示ですよ。
当たり前です。上のかたのお子さんのようにバンクーバーで生まれても日本のパスポートで行き来している人を知ってます。日本のパスポートなら日本で長居も出来ますし、働くことだって簡単。日本人なのですからね。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 17:51:15
日本国籍日本生まれの移民がカナダ国籍を取り(結構いるようですね?)やはり日本の法を犯しているのでカナダ国籍は放棄しますとわざわざ日本領事館に連絡した場合、領事館はどうやってカナダに手続きしてくれるのですか。重国籍保持者が何かしない限りカナダ国籍はそのままになるのでしょうか。
それともカナダ国籍も持っていた、ということが領事館にわかるので有無を言わせず日本国籍を(カナダ国籍を放棄したいといっているにもかかわらず)剥奪されるのでしょうか。
Res.14
by
無回答
from
無回答
2009/10/30 17:56:58
それは帰化扱いだから本人がカナダの国籍を離脱したことを証明するものを提示しないと帰化が認められない。
Res.15
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 18:07:31
カナダで生まれたわけでなく移住してから市民権を取得した場合ですよね。この場合は市民権を取得して3ヶ月以内に日本国籍の喪失届けを領事館又は大使舘に届けなければなりません、領事館では、日本の国籍放棄です。カナダを放棄することは出来ません。
日本国籍喪失届け
日本国籍を喪失した場合喪失の事実をしいた日から3ヶ月以内日本人配偶者又は4親等以内の親族が国籍喪失届けをすること
必要書類
国籍喪失届書(領事館に備え付け)2通
カナダ市民権証書。原本及びコピー2通
上記邦訳文2通
戸籍騰(抄)本2通
日本国旅券
カナダ市民権を取得した年月日が記載されている書類が必要
期間経過後に届けた場合は遅延理由が必要
以上タウンページから抜粋
Res.16
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 18:29:02
カナダ国籍を取得した時点で日本国籍は喪失しているので、やっぱりカナダ国籍は放棄しますと言われても、領事館は受け付けないでしょう。
カナダ国籍を放棄するにはカナダ国外に住んでいて、他の国籍をもっていることを証明する必要があるので、カナダに住んでいながら、カナダ国籍を放棄することはできないはずです。
なので、カナダ人として日本に帰って、帰化の手続きをふむしかないのでは?
Res.17
by
13
from
バンクーバー
2009/10/30 22:13:36
レスありがとうございます。
ということはカナダに住んでいる重国籍の人たち(移民してから市民権を取った人)はカナダに住んでいる限り、カナダ国籍は放棄できない(日本国籍はそのままでも実際は喪失しているという状態)ということのようですね。よくわかりました。
Res.18
by
無回答
from
バンクーバー
2009/10/30 22:19:02
>カナダに住んでいる限り、カナダ国籍は放棄できない
確かにそういうことになりますが、もっと判りやすく言えば「カナダ国籍を放棄したければ放棄できるけど、そうすると、カナダに住めなくなる(退去になる)」ということでしょう。
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