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No.18166
転職したのですが一日目のみ(5時間のトレーニング)分は支払わないといわれました。
by 無回答 from 無回答 2009/08/12 16:57:28

数週間前に小さな個人経営の会社に転職しました。職場の雰囲気もよく、給料も前の所に比べいいのでそれなりに満足なのですが、初めてもらった明細に1日目のトレーニング費のみが入ってませんでした。
催促したら”申し訳ないけれどこれは含まれない”と社長にいわれてしまいました。

他の社員にこっそり聞くと皆支払われておらず、仕方ないものかとも思うのですが、基本的に違法でないのか?と思ってます。前の会社は大きな企業な割に待遇はよくなかったですが、書類関係は全てしっかりしており、そのあまりの違いに戸惑ってます。

私は2回の社長面接の時ごとにカフェをご馳走していただいてるので、お金の事をいうつもりはありません。ただ気になってしまって・・シフトもくれ人柄から社員を大切にしてるのはとても分かるのですが、お詳しい方是非教えてください。
2日めからは計算ししっかり支払ってくれてます。
ちなみにレストランでも1日のみ無給という求人を見た事があります。

Res.1 by Knickerson from バンクーバー 2009/08/12 17:16:36

違法かどうかは別にして、1日目のトレーニング費が支払われないことは、トピヌシさんが契約に承諾するまでに、相手から提示されなくてはならないことでしょう。今後も似たようなケースが出てくる可能性があるわけだし(例えば、「今年のクリスマスは働いてもらう、悪いけど」)、そのつど従業員が泣き寝入りするのは、ビジネスにおける信用度の問題にかかわってくる。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/08/12 20:24:37

私も知りたいです!レストランなんですが面接に行った所がトレーニング(3日間 数時間)は無償で、賄いはつくと言われてますが、実際どうなんでしょうか。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/08/12 22:18:18

以前、日系新聞に下記記事が載っていました。
Q:採用された会社から、研修期間はお給料が支払われないと言われました。でも友達の会社は支払ってくれたそうです。私は騙されているのでしょうか?

A: 研修期間中の給料支払いについては、研修がどのような内容かにより異なります。もし研修がそのビジネスに直接関する事柄(開店準備、レジの閉め方など)でしたら、会社は賃金を支払う義務があります。また逆に、どのようなビジネスにおいても活用できる内容(車の免許、ファーストエイド、 または政府運営のトレーニング)の場合、その義務はありません。

下記はBC Employment Standards Act web pageからの抜粋です。
(http://www.labour.gov.bc.ca/esb/igm/esa-part-1/igm-esa-s1-employee.htm)
トピ主さんの場合、採用されてからのdutyのようだし、まさに下記に記されている内容なので支払われるべきでは?と思うのですが...。

Any activity done at the request of the employer, for the benefit of the employer, or for the specific purpose of the employer’s business, is considered to be work done by an employee. Anyone performing such work is entitled to wages. This includes activities such as:
training specific to the employer’s business that employees are required to take prior to starting regular work;
training specific to the employer’s business, even if it is conducted off the employer’s premises; and
trial periods for prospective employees.

Activities performed to meet a condition of employment, prior to hiring, such as acquiring or maintaining skills (for example, getting air brake ticket or a first aid certificate) are not considered training for the purposes of determining employment under the Act.

An evaluation or test given to prospective employees as part of the interview process is not considered employment.

Example
An employer requires an applicant to take a test to check their word processing abilities during a job interview.

An evaluation that involves performing work for the employer’s benefit would be considered as employment, even if no offer of employment was forthcoming.

Example
An employer requires an applicant to work a 4 hour shift to see if they can handle the work.

日本人は雇用法をしっかり知らないか、知っていてもキッチリ要求しない人が多い事を悪用する雇用者が残念ながら多いのも事実です。

 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2009/08/13 09:17:27

トピヌシさん、トレーニングはどんな内容でしたか?
カナダ人に聞いてみましたが、当初のミーティング、オリエンテーション的なものであれば支払われないこともあるそうです。レス3さんが回答されてるように、内容にもよると思います。例えば飲食店、小売業などお店に実際出て接客した、となると会社のセールスに直結してるので当然支払われるべきだそうです。  
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