jpcanada.comについて
/
広告募集中
/
jpcanada.com トップ
注意事項:
当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、
利用規約
に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。
→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ
(アイコンの説明もあります)
No.18136
日本からの送金。
by
りよ
from
バンクーバー
2009/08/10 14:40:52
日本の自分名義の銀行からFXを通して両替しようかと思っています。送金金額は1000万円程度です。海外送金する場合、金額が大きいと銀行から税務局へ連絡が行くと聞いていますが、何か気をつけたほうが良い点などありますでしょうか?
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2009/08/10 15:15:04
>海外送金する場合、金額が大きいと銀行から税務局へ連絡が行くと聞いていますが、
税務署に届けるのは銀行側です。法律で決まっていますのであなたがやるわけではありません。
銀行はあなたの預金通帳から1千万円カナダの銀行に送金しましたと、国税局に連絡します。
国税局はあなたの預金レコードを基に調べます。何もなければあなたに連絡はきません。
カナダの銀行に入金があった場合も同じことあなたが行動を起こすことではありません。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2009/08/10 15:19:49
隠金を動かすときは注意したほうがいい、後から国税局が来ると大変。私は友人の金を現金で持ってきてその金が脱税だったことがわかった。
Res.3
by
りよ
from
バンクーバー
2009/08/11 20:16:51
早速お答え頂きありがとうございました。ちなみに、口座名義が違う場合は(例えば主人の口座)、贈与税関係で連絡がくるものなのでしょうか?
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2009/08/11 20:35:25
>
日本の自分名義の銀行からFXを通して両替しようかと思っています
トピヌシさんこうかいてませんでした?
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2009/08/14 14:28:58
200万円以上だったら、銀行から税務署へ自動的に連絡が行くんでしょ?もしそれが気になるんだったら、5回に分けて送金したら??
200万×5回。手数料は5倍かかるけどね。
あ、これって200万以下??それとも200万未満??
Res.6
by
無回答
from
無回答
2009/08/16 23:13:06
FXで両替と記載されていますが、外国為替証拠金取引の事でしょうか?
もしそうでしたら、充分ご注意下さい。こう言う機関は通常送金目的でなく、利益目的の物ですからそこを経由して両替してもカナダドルでは通常送金出来ませんよ。
必ずご確認下さい。
Res.7
by
便乗
from
バンクーバー
2009/08/24 13:04:44
便乗質問でスイマセン。NO.5の方、教えてください。
その方法で、例えば、一週間に3回送るとかでも、連絡来ないのですか?(一週間に200万×3回送金)
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2009/08/24 13:24:54
↑あなた名義の日本の銀行預金からこちらのあなたの通帳に送金は100万円以上で国税局に通報ですよ。
上のかた何も分けて送金する必要なし、1千万、5千万、もっと大きなお金でも、あなたのものなら銀行が国税局に申告しても恐れることはないです。ご安心を。
FX経由についてはわかりません。これはあくまでも自分の預金口座からカナダのカナダへの送金です。
私は、日本の自分の口座から1千万ほどローヤルバンクに送金しました。
国税局には日本の銀行側から通報済み。勿論国税局は私の預金レコードを調べたでしょうね。
何もきていません。もうずいぶん前の話ですが。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2009/08/24 15:30:11
100億円送金しても問題はありませんよ。
何が問題なのでしょうか。
銀行は、一定以上の金額になると、関係当局にレポートする、
と言う規則があります。
レポートされる事は、何か問題が有るからではありません。
送り主と送り先との関係、何の目的で送るか、例えば不動産を買う
とか、それが明確であれば、いくら送金しても問題なし。
カナダの税務署に対しては、借りたのか、もらったのか、
自分のものを送ったのか、両者の関係をはっきりしとけば、
これも問題なし。聞かれたら答えられるようにしておけば良い。
もし借りたお金なら、借用書が必要だし、もし自分のものなら、
昨年度のTaxリターンの際に、海外保有欄に記入してあるか否かが
はっきりしていれば良いことです。
Res.10
by
ど素人
from
トロント
2009/09/12 17:02:45
すみません、便乗質問させてください。
日本の実家から住居購入のために1000万円を借りる予定です。この送金で、日本でもカナダでも、すごく税金を課せられたとかトラブルがないようにしたいと考えています。過去ログなどによると、「分割して送る必要はない」「”贈与”ではなく、”貸す”のであることをはっきりさせる。借用書などを作る」などとありました。これを参考にしたうえで、念のためお伺いしたいのですが、送金はAとBのどちらでやっても問題ないでしょうか? Aだと、CRAに海外保有欄のところで報告しないといけませんよね? Bの方が流れ的に自然でしょうか。
A:私名義の日本のCitiBank口座に親に1000万入金してもらい、私名義のカナダのTD口座に送ってもらう
B:親名義の日本のCitiBank口座を新規開設し、私名義のカナダのTD口座に送ってもらう
どなたかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。
トピ主さん、便乗で本当にごめんなさい。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 17:53:00
私の場合は家を買うのにまずHSBCに日本円口座を開き、日本に帰って自分の口座から日本円のまま振り込みました、レートの良いときに両替屋の口座に振り込み、カナダドルを当座預金に振り込んでもらいました。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 18:00:57
ご両親のお金ならなぜ直にカナダの娘の口座に振り込まないの?
簡単明瞭ですよ。
その1千万円は、たぶんお父様の預貯金であると思いますが、お父様が働いて作ったお金です、お父様の取引銀行はお父様の預貯金1千万円をカナダの娘の銀行口座に入金しましたと日本の国税局に通報するだけ。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 18:27:15
日本は上でも書かれたかたがいますが100万円以上ですと国税局に報告義務が銀行側にあります。
トピヌシさんのお父さんがあなた名義の日本の銀行口座に送金しようとカナダのあなた名義の口座に送金しようとあなたではなくお父さんのリポートを銀行が税務署に報告するのです。日本側ですよ。
要するにお父さんの預金を引き出して娘に送ったという報告です。
お父さんの貯金の明細がきちんとしていれば問題なし。
逆の場合、カナダの両親が日本の娘の口座に1千万円送金、これはカナダの銀行からカナダの税務署に報告です。
これは銀行の決まりです。
Res.14
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 19:47:36
そこで問題になるのが贈与税です。
Res.15
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 20:41:51
>100億円送金しても問題はありませんよ。
>何が問題なのでしょうか。
自分が自分に送るのであれば、問題ないです。
しかし、日本の親などの他人名義から送る場合は、日本側で「贈与税」がかかるので、もし100億円送金したら、日本からすごい額の贈与税が取られるはずですよ。
しかし、本当に親から贈与してもらっているのであれば、日本人である限り払わなければならない税金なので、いずれにせよ、後で申告しなければなりません。申告せずに脱税しようとしている場合のみ、問題になります
Res.16
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 21:35:04
↑御自分のお金でなくご両親の預金からお金を送金と言うことなのでそうなると贈与税?
でも両親から借りると言ってます、ということは1000万円はいずれ返却すると言うことですよね。
そうなるとどうなるのだろうか
Res.17
by
無回答
from
無回答
2009/09/12 21:51:03
贈与者(たしか65歳以上)受贈者(20歳以上うる覚えです)共、年齢等一定の制約があるが相続時清算課税を使えば贈与であろうが2500万までの相続までの繰り延べが可能。贈与者が相続時に6000万+(1000万×子供の数)以内の総額相続額範囲内ならば、そのときにも贈与税、相続税は掛からない。
借入として処理するならば契約書及び毎月、半期毎の返済記録や合理性が認められる利子率がないと贈与とみなされる可能性が出てきます。ある時払いの口約束程度だとまず間違いなく否認されるでしょう。
Res.18
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/12 22:52:22
>でも両親から借りると言ってます、ということは1000万円はいず
>れ返却すると言うことですよね。
>そうなるとどうなるのだろうか
実際に本当の借金ならば、贈与ではありませんので、贈与税はかかりませんが、本当の借金であるということを証明しなければなりません。
借金の詳細(額や利子など)と返済スケジュール(毎月○万円ずつ振込みにより返済する等)を書面にした上で、もっとも大切なのが「実際にそのスケジュールに沿って返済している」という証明です。それがあれば、借金だという証明になります。
いつ返すか正式に決めていない、あるいは、決めたという書類は書いたけど実際に返済していない、という場合は、返済意思のない贈与とみなされ、贈与税の対象となります。
Res.19
by
無回答
from
無回答
2009/09/12 23:15:25
日本からカナダへの送金より「日本から北朝鮮への送金」の方が日本人にとって深刻だよ。
在日朝鮮人がヤクザ・カルト宗教・パチンコ店・サラ金・売春・性風俗・その他諸々の犯罪で作った金を北朝鮮に送金している。それが北朝鮮の核開発やミサイルの開発に使われている。
在日朝鮮人(外国人)は「特別永住権」を得て、外国人として「在日特権」を日本から与えられながら日本にいる。日本に集り続けている。「在日特権」を得ながら日本で金を作り、送金し、ならず者国家北朝鮮の悪事に加担している。
Res.20
by
ど素人
from
トロント
2009/09/13 12:44:45
レス10のど素人です。
みなさん、いろいろと参考になる経験談やアドバイスを下さって本当にありがとうございます。まとめてのお礼をお許しください。
日本の私の口座からまとまった額を送るとなると、「日本に資産(?)がある」ということでカナダの税務局に何か税金をかけられたりしないかな、と不安だったのです。”カナダ国外における収入”があるわけではないので不問かもしれないのですが。この部分も不勉強なので、きちんと調べないといけませんね。
1000万円のうち、500万円は確実に借り入れますが、もしかしたら残りの500万円は贈与になるかもしれません。この贈与分は年110万円までなら非課税のようですね。(
http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/zouyo.html
)
1000万円にしろ500万円にしろ、”借金”の分は、レス17や18の方がおっしゃるように、本当に借金だということを証明するため、契約書と返済計画書を作成しようと思います。毎月返済だと送金手数料もかかるので、半年ごとか1年に1回になると思います。
レス17さんがおっしゃっていた贈与税の点ですが、自分でもリサーチしてみたところ、こんな記事を見つけました。
http://kimutax.livedoor.biz/archives/50978649.html
http://kimutax.livedoor.biz/archives/50978649.html
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2kasikich.html
・・・つまり、親から無利子で500〜1000万円程度の金額、かつ分割返済の場合は、贈与税はかからないということでしょうか? それならありがたいです。後でもう少し他の資料を読みます。
*銀行間で連絡を取る、税務署にも連絡が行く
*きちんと金銭消費貸借契約書や返済計画書などを作れば日本側は問題なさそう
*親子間や知人間で金銭の贈与があった場合、その金額が年間で110万円を超えると贈与税が課せられる
以上はおかげさまでわかったのですが、カナダの税務局側で私が一時的に(海外から)1000万円近い収入があったことで、その年のIncome Taxが増えるとかはあるんでしょうか? カナダは税金が高いのでそこがどきどきします。
何度も申し訳ありません。
引き続き、何かアドバイスや語経験談があればよろしくお願いします。
Res.21
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/13 13:16:53
↑当然銀行の預金は増えるわけでインタレストにタックスがかけられます。
ハイそれだけです。そのタックス分は納税義務有です。
年末調整時期少し前に取引銀行からおくられきます。
Res.22
by
ど素人
from
トロント
2009/09/14 08:42:54
レス21さん、
通常通り預金の利子分にかかる税のみということですね。すっきりしました。これでいろいろ具体的に進めていけそうです。
本当にありがとうございました。
Res.23
by
Res17
from
無回答
2009/09/14 14:15:20
>1000万円のうち、500万円は確実に借り入れますが、もしかしたら残りの500万円は贈与になるかもしれません。この贈与分は年110万円までなら非課税のようですね。(
http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/zouyo.html
)
500万の件ですが、海外不動産に関しては適用除外の可能性が高いですからご注意してください。相続時清算課税の1000万加算にかんしては確実に海外不動産は適用除外ですので。
Res.24
by
Res17
from
無回答
2009/09/14 14:19:34
上記HPに書いてましたね(汗
(1)贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること。>>>>限定でOK
(2)贈与をうけたときに贈与者の直系卑属であること。
(直系卑属というのは血縁関係のある子や孫等の地位です。そのため義父や義母からの贈与税は免除されません。)
(3)贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上であること)
(4)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得もしくは増改築していること。>>>>NG
(5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住宅に居住すること。>>>>>NG
(4)(5)に関しては国税のPDFで「日本国内家屋限定」と明記されていました。
フリー掲示板トップ
新規投稿
jpcanada.com トップ