No.17707
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日本からの相続する現金および債券にかかる税金
by
Saiken
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無回答 2009/06/29 12:40:43

日本からの遺産相続の場合(カナダ在住。日本国籍保持ですが日本の住民表は抜いてあります)相続税はかからない(カナダで)ことは調べしてわかりました。
しかし、カナダでは収入があったとみなされて税金がかかるのでしょうか?
現金と円建債券もしくは円建債券(株式)のどちらかを選ばなくてはなりません。 現金は私の日本の口座に振り込まれる予定です。
この債券のどちらかを選ぶにあたり、税金がなるべくかからないほうを選びたいのですが、どのような基準があるのでしょうか? 額によるのでしょうか? また現金、債券とも申告義務はあるのでしょうか?
私が海外に住んでいるということで、遺産相続として受け取れる債券が限られているだけでなく、書類上かなり複雑なことになっていて面倒です。
お分かりになる方がいらしたら、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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Res.1 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/29 12:59:00

相続は収入ではありませんので、所得税はかからないのでは?
(トピ主さんの場合は日本側には払う義務がありますが。。。)
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Res.2 |
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Saiken
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無回答 2009/06/29 15:01:11

レスありがとうございます。 日本側には払う必要ありません。これは日本の家族に確認済みです。
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Res.3 |
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無回答
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無回答 2009/06/29 16:15:51

私の理解ですが、日本国民が日本人から相続を受ける時は、住民表があろうがなかろうが、相続税は、かかる。カナダは、相続税という概念がないので、かからない。ご確認ください。
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Res.4 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/29 16:54:51

日本人のご両親の相続で、トピ主さんが日本国籍であれば、どこにどれだけ長く住んでいようとも相続税はかかりますよ。
ご家族にご確認されたとのことですが、ご家族ではなく、税務署で確実な情報を得られることをお勧めします。納税義務はあります。
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Res.5 |
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無回答
from
バンクーバー 2009/06/29 17:12:22

あ、もしかしたらトピ主さんが相続税を払わなくても良いとおっしゃっているのは、免税範囲だから、ということでしょうか?
それなら大丈夫ですね。
免税の範囲を超えると、課税はされますので念のため。
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Res.6 |
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無回答
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無回答 2009/06/29 17:23:31

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Res.7 |
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無回答
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無回答 2009/06/29 19:01:50

>現金は私の日本の口座に振り込まれる予定です
これが問題ではないですか?
日本に住んでいなくても口座があるということは住んでるとみなされませんか?普通銀行口座はその国に住んでいることが前提ですよね。
CITI BANKでさえそうですけど。
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Res.8 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/29 19:29:32

↑それは関係ないと思いますよ。
税務署は「居住しているか否か」だけが問題なのであって、それは、住民票の有無、パスポート、PRカードで確実に判る問題ですから。
何か問題があるとすれば、銀行との問題でしょう。
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Res.9 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/29 19:51:27

↑あ、でも、たとえ万一日本居住とみなされても(みなされないですけど)この場合、どこ居住かは、相続税には関係ないですよね。
日本側は、国内居住だろうが国外居住だろうが、免税範囲ならどこに住んでようが免税だし、課税範囲ならどこに住んでようと課税です。
カナダ側は相続税というものがないのだから、最初から関係ないです。
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Res.10 |
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by
Saiken
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無回答 2009/06/29 21:36:10

皆様、ありがとうございました。 多分キャッシュは免税範囲なんだと思います。 債券のほうが額が高いです。
レス6さんが書いてくださったサイトで聞いてみます。
ありがとうございました。
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Res.11 |
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無回答
from
バンクーバー 2009/06/29 21:50:43

横ですが、相続税の基礎控除額って、結構大きいですよね。
確か5000万円+(法定相続人の数×1000万円)だったと思います。
3人兄弟なら8000万円まで免税なので、その中に納まれば誰も税金は払わずに済む計算です。
実際に相続税を払わなきゃいけない人は、思うほど多くないらしいです。
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Res.12 |
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無回答
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無回答 2009/06/30 00:52:07

カナダ国籍なら無税ですけど、日本国籍なら税金かかるんでは?
贈与税はかかるけど、相続税はかからないということ?
贈与税はかかりましたが。
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Res.13 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/30 08:23:32

↑確かに日本国籍なら、海外国内居住関係なく、相続税の対象になりますが、相続税には「基礎控除」というものがあって、規定の額に満たなければ、免税なんですよ。
数千万円程度の相続なら、確実に免税範囲です。
トピ主さんの場合も免税範囲なんだと思います。
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Res.14 |
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無回答
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無回答 2009/07/01 02:05:42

↑ほーなるほど。
免税範囲でも、日本、カナダともに確定申告、TAXリターン時に報告しないといけないんですか?
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Res.15 |
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無回答
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無回答 2009/07/01 13:16:23

不必要。
後々何か聞かれた場合相続であることが証明できればOK。
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