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No.17525
年金の海外に居たカラ期間を証明するのに在留証明が必要?
by
無回答
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バンクーバー
2009/06/10 13:30:35
国民年金を受け取るのに海外に居たカラ期間を証明するのに在留証明が必要、そしてそれを大使館で申請する時にPRカードの提示が必要と聞いたのですが本当ですか?日本に居てカナダに戻る予定の無い人などで在留証明が無い人はわざわざカナダまで取りに来ないといけないのでしょうか?知っておられる方教えていただければと思います。宜しくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/10 13:37:10
普通に考えれば、空期間を証明するのは「海外に住んでいた事実」さえ証明さえできればよい話なので、別に在留証明である必要はないように思いますが(そもそも、住民票の転出先が「カナダ」となっていて、かつパスポートによって日本に戻っていないことが判れば、海外在住であることは一目瞭然なので)、心配であれば、日本の国民年金課に電話して問い合わせるのが一番手っ取り早いと思いますよ。
Res.2
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無回答
from
バンクーバー
2009/06/10 15:07:33
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=5&msgid=7300&sort=0&cat=0&dummy=9
Res.3
by
me
from
日本
2009/06/10 19:20:16
私も将来日本で日本の年金を受け取るつもりで年金保険を払っていますがカナダ滞在時に払ったCPPの期間を合算しないと最低加入期間の25年に達しません。カナダ滞在時は在留届けも出していませんでした。
CPPの記録はカナダ政府からもらっていますしWebでも確認出来るので在留証明なる物が無くても大丈夫と思っていますが、今度、社保庁へ行って相談してみようと思っています。
最も年金記録漏れ等のずさんな管理が何かと話題になるお役所ですから、実際に年金の支払い申請時になってみないとどのような裁定になるかは定かで無いでしょうね。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/10 20:49:52
レス3さん
カナダ政府からCPPの記録をもらうにはどうすればいいですか?
WEBで確認の仕方も教えて欲しいのですが。宜しくお願いします。
Res.5
by
名無し
from
日本
2009/06/11 06:58:03
海外にいた、から期間は住民票があったか無いかでわかるので
きちんと住民票を抜く手続きをしていれば証明する必要はないと思います。
私は2カ国の海外に在住していましたがその期間は年数に加算されていません。社保庁からの年金確認でもきちんと住民票を抜いた当日か翌日で国保が資格喪失になっています。又、日本に帰国した日から資格取得となっています。(住民になった日)
在留証明がいくらあっても、住民票を日本に残していれば
日本に滞在していたとみなして在留期間もカウントされると思います。
日本の証明が第1に優先されると思うので・・・
あとは社会保険事務所に問い合わせて相談するといいと思います。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2009/06/11 10:16:30
↑別トピに書いたものですが、、
社会保険事務所に過去の記録記載がどうなっているのか確かめた時、受給申請について尋ねました。年金手帳+在留証明書と職員から言われました。
もし、住民票でOKであるなら言いませんかね。
ただ、帰りがけに海外にいたということが立証されれば良いんですよ、と言ってくれたので、そうなるとパスポートですよね。
海外に20年もいて住民票が残されたままなんて職員の方でも思いませんからね。
Res.7
by
DET
from
無回答
2009/06/11 11:31:05
領事館は在留証明の発行はしてくれますが、
有効なPRカードの提示と本人の来館が条件です。
それと住所の証明になる書類。
郵送での手続きは不可。
有効期限が切れたPRカードではNG、
その場合レベニューカナダから証明をしてもらう。
在留証明書はカナダに来ないと入手できないのです。
そこで神奈川県の社会保険事務所に問い合わせました。
「空期間の証明は、パスポートで問題なし」との解答。
あくまでも神奈川県事務所からの解答ですよ、
みなさんが住所を置く地域の事務所に確認して下さいね。
証明となる古いパスポートは全て保管する事ですね。
心配な方は、領事館で帰国時に在留証明を取得しておけば安心、
書類さえ準備できていれば数十分で発行です。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/11 12:20:15
住民票は転出届を出した時に抜かれるんですか?
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/11 12:36:47
↑現在住んでいる市区町村から、他の市区町村(海外も含む)へ住むところが変わる時は、まず現在住んでいる市区町村の役所で転出届をします
ということは住民票に転出と記載されますよ。
日本で年金受け取りのことは理解しました、しかし使用済みのパスポートを全部お持ちでない方もいるかと思います、そういう場合はカナダでの納税証明書を持参すればよいのでは、一番確実です。
逆にカナダで年金を受け取る場合日本で25年(から期間利用)支払い済みとし、かなだに20年住んで申請すると満額もらえるのですか
25+20=45満額は40年
日本とカナダの年金条約?が結ばれた為、勝手に計算しています。
こんな、うまい話はないですよね。
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/11 12:58:00
>日本とカナダの年金条約?が結ばれた為、勝手に計算しています。
>こんな、うまい話はないですよね。
はい、こんなうまい話はないです(笑)
残念ながら、合算されるのは「年数」だけです。日本側からもらえる額は、日本に年金を支払った年数分÷40であることは変わりないです。
この協定で変わるのは「昔、日本の年金を少しだけ払って、その後カナダに戻ったカナダ人(一時的に日本に居住していたカナダ人)だけです。しかも、支払った掛け金は増えませんので(払った分しかもらえないので)この改訂で得をする人はいません。単に損をする人がいなくなるだけの話です。
たとえば、カナダ人が日本に来て10年働き、10年分の年金を払ったとしましょう。10年後にカナダに帰国したら、10年間、支払った年金の掛け金は、パーということになりますよね。25年加入していないと年金をもらえないというルールがあるのですから。これは絶対に不公平です。
ですから、この不公平をなくすために、カナダに戻ってからカナダで年金を払った期間と、日本で支払った期間を合算して、25年以上になれば、この10年分の年金を支払いましょう(40分の10)ということです。
しかし、日本人が10年だけ払って海外に出た場合は、日本人はもともと空期間がありますから、日本人である限り、25年の受給資格はもらえます。ですから、この協定があろうとなかろうと、40分の10はもらえるということです。
ですから日本人で、日本の年金を払ったことのある人は、改正前であれ改正後であれ、変わらず、払った年数分の年金をもらえます。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/11 13:02:35
↑上記補足です。
上で「この協定で変わるのは「昔、日本の年金を少しだけ払って、その後カナダに戻ったカナダ人だけです」と言い切ってしまいましたが、駐在などで5年未満カナダに滞在する人(5年以内に日本に戻る予定のある日本人)も、何らかの違いがあるようです。
上は、駐在の一時滞在の人のことではなく「移住」した人の場合を念頭に書きました。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/11 17:19:44
このトピは 移民の方など日本国籍を持っていらっしゃる方を対象とされているので、ずれてしまうかもしれませんが、もしカナダ市民権を取得している場合はPRカードがありませんので大使館で在留証明を出してもらえないということですね。
日本の地方の保険事務所にといあわせたのですが、国籍に関わらず日本の年金保険料を支払っていた場合は保険は受給できますとのことでした。ならばカナダ国籍でも以前日本で保険料を支払っていれば 将来 保険を受給できるということですよね。
なのにPRカードがないために 保険受給に必要な在留証明の申請ができないのであれば どうすればいいのでしょうか?カナダの市民権を取得する前に (日本国籍をまだ持っているときに)在留証明を申請して取っておくのは可能なのでしょうか?いつからいつまでカナダに居住していた、というような内容にできるのでしょうか?
実際に在留証明を見たことがありませんし、どういった内容のことを記載されているのかわかりませんが 日本に帰国ではなく市民権を取って今なおカナダに居住している人は どうなるのでしょう。
Res.13
by
ちょっと調べてみました
from
バンクーバー
2009/06/11 17:51:43
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui.htm
年金受給申請するときに必要な書類です。
下の方にその他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
が必要と書かれています。それを職員が在留証明書と仰ってたのだと思いますが、、
日本領事館ではカナダ国籍のひとに在留証明書は作成しません。作成してもらうことは出来ません。
しかし住居証明書は発行できるといわれました
ここは日本領事館なのにカナダ人に居住証明書を発行?
でもこれによりあなたが二重国籍者であることがわかってしまいますよ。
Res.14
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/13 10:20:50
移民の方であれば 在留証明書や古いパスポート、あるいはタックスリターンの書類などの提出が有効なのではないでしょうか?
日本領事館も カナダ市民権を持っている元日本国籍保持者に住居証明書を出してくれるというは 助かると思います。
その時点で 二重国籍であると言うことがばれる、というより カナダ市民権を取得した時点で日本国籍はないものと思わなければいけないですよね。
その為に 私はいろいろと年金受給について気になり 調べています。
カナダ市民権をお持ちの方は PRカードがないためにカナダの領事館で日本のパスポートの更新ができないので、そのたびに日本へ帰国してパスポートを更新しなくてはいけない・・という話をよく聞きますが 何のために出入国のスタンプのない日本のパスポートを持っていなくてはいけないのか わかりません。カナダに滞在していた記録証明にもならないような気がしますが。
Res.15
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/15 20:43:28
今日社会保険庁に電話して聞いてみたところパスポートで良いということです。在留証明の事は全く口にされませんでした。
古いパスポートも大事に保管しておいて下さいと言われました。
Res.16
by
オフィシャルの証明書
from
バンクーバー
2009/06/18 14:23:27
RES4さんへ。
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp2000&ln=eng
ISP2000に記入して、オタワに郵送すれば2週間程度で
現在までのCPP支払い証明となる書類が送られてきますよ。
あとは、E‐PASSカナダに登録してプリントという方法がありますが、
日本の役所がプリントアウトした物を公式の文章として認めるか
は疑問です。
Res.17
by
無回答
from
無回答
2009/06/18 14:39:15
以前、社会保険事務所で空期間があると告げたところ、
パスポートでその期間を計算してくれました。
必ず古いパスポートは持っておくように。
Res.18
by
転出届わすれ
from
バンクーバー
2009/06/18 15:07:57
前回の長期日本帰国後 こちらに戻る時に住民票を転出にする事を忘れていまして、21万円以上の年金請求がきています。涙。
自らカナダと日本の年金二重払いを招いてしましました。
Res.19
by
無回答
from
無回答
2009/06/18 15:23:17
↑大丈夫ですよ。私も同じような経験しましたが、その期間、日本へ居なかったとしてパスポートを見せ免除されました。
社会保険事務所に一応電話してみたらどうですか?
Res.20
by
転出届わすれ
from
バンクーバー
2009/06/18 15:32:48
免除になる可能性があるんですね。
日本の家族が社会保険事務所に問い合わせたところ、
「都合のいい時に払ってくれ」と言われたようで、諦めていました。
再確認してみます。
体験談をありがとうございました。
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