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No.17220
カナダ在住 日本での収入の税金は?
by
シエラ
from
バンクーバー
2009/05/02 22:43:54
はじめまして。
現在カナダにワーキングホリデービザで滞在しています。
日本の住民票は抜いてきました。
ネットビジネスで日本企業から仕事を受け、日本の銀行口座宛に振込があった場合、税金は日本に支払わなければならないのでしょうか?
カナダの情報誌(確かダイヤルバンクーバーかなにか。。不確かです)には、どこの国の収入であってもカナダに在住している限りカナダに税金を払うとありました。
ということは日本の口座宛の収入であっても日本には税金を納めなくてもいいということですか?
よろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2009/05/02 22:49:23
正直のところ金額による。もし百万程度ならまず大丈夫だが数百万、数千万の金になればカナダと日本の税務署が争う可能性もある。
気になるのであれば最後に住民登録があった所轄の税務署に連絡して確認したほうがいい。
とりあえずどちらかの国で納税手続きをしておけばクレームが来ても脱税扱いにはならないからそんなに気にする必要もない。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2009/05/02 23:09:18
カナダ側に申請しなければなりません。
住民票がないのであれば、日本側には所得税は払う必要はありませんが、もしすでに源泉徴集されていれば、カナダの確定申告時に「カナダ以外で徴集された税金」という欄に記入すれば、カナダ側で払うべき税金と相殺されますので二重課税にはなりません(日加間に合意があります)。
Res.3
by
シエラ
from
バンクーバー
2009/05/03 01:42:48
詳しいコメントありがとうございます。
収入は日本円で数十万程度です。
日加間に合意があるのですね!
二重課税はならないそうで、安心しました。
カナダのみの納税という方向で手続きします。
本当にありがとうございました。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2009/05/03 07:25:50
もし私がワーホリだったら、日本の収入はカナダで
TaxReturnに入れません。
旅行者が、訪問国にちょっと長く滞在したからと言って
税金を払う理由は見つかりません。
勿論、そこで働いて得た収入は申告しますが。
永住しているなら別ですけれど。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2009/05/05 04:45:45
素朴な疑問です。カナダからしたらその人の日本での収入なんてわかりようがないのではないでしょうか?
Res.6
by
無回答
from
無回答
2009/05/05 07:03:46
わかりよう無いですよ。
ですから通常、税務当局は国際銀行間での入出金(お金の流れ)から判断しているようです。
つまり、カナダ在住者が国外で収入をえたとしても国外で利用することは稀、普通カナダ内に送金しますので、そこの情報をCRAは見ている様です。(これは日本も同じで多額の海外送金があると一発でお尋ねが来ます)
もちろん、海外で使いきれるような小額なら分からないでしょうね。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2009/05/05 09:44:02
↑仰るとおりだとおものですが、中国人や韓国人はご主人が祖国でかせいで送金して母子だけが住んで教育させているかた多いです。勿論カナダでの収入はないです、
カナダに収入がなくても移民ヤ市民権をもっていたら申告の義務があるのですよね。海外で使いきれるような小額といっても10万ドルもする車に乗って私立校に3人いかせて、お稽古事もたくさんやらせている。
どうなってるのかと思う。
貧乏人のぼやき
Res.8
by
無回答
from
無回答
2009/05/05 09:48:42
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