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No.17078
失業保険と制度について教えてください
by 無回答 from バンクーバー 2009/04/17 00:04:35

昨日、仕事場(カフェ)にいったところ突然の解雇を言い渡されました。理由は、もっと仕事ができる人がほしいからだそうです。

私は去年の7月からワーキングホリデーでカフェに勤務し前のGMから
ワークの申請書類にサインをもらいワークビザの申請を出しました。
その後、以前のGMが仕事場を辞めて現在のGMになったのですが。。ところがつい最近仕事の経験のカナダ人を一人雇いいれて
その直後のクビになりました。

ご存知の通り、一社でしか働けないクローズドワークパーミット
失業保険はでるのでしょうか?去年は週5日で年間900時間以上
働いていました。EIの支払いもしていました。
今後は働けないので帰国を考えていますが、せめてもらえるものはもらって帰りたいと思っています。

それから、昨日のGMの話では、働いていた付で給料を計算すると言っていたのですが。。。通常は2週間前告知なのでしょうか?
その制度についても詳しい方いましたらよろしくお願いいたします。


すみません突然の出来事でまだ困惑しています。どなたかご存知でしたらこの国の失業保険制度なにをいつまでにどこに提出すればいいのか教えてください。

Res.1 by from バンクーバー 2009/04/17 02:25:02

突然のことで大変な思いをされていることでしょう。

残念ながら、クローズドワークパーミットでしたらEIは出ないと思います。EIを受給するためには、意欲的に次の仕事を探し見つかり次第働く準備が出来ていることが前提条件です。
ですので、有効なワークパーミットがない時点で資格がないものと思います。
念の為、ご自分で問い合わせすることをお勧めいたします。

このサイトで色々調べられますよ。
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/menu/eihome.shtml
大変でしょうが、落ち着いてがんばってください。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/17 10:18:57

>働いていた付で給料を計算すると言っていたのですが

これの意味がよくわからないんですが、首もレイオフも最低二週間のノーティスが必要ですので、トピ主さんは昨日から二週間後が最終日になるか、雇用主が「明日から来なくていいよ」というならその「明日」から二週間分のお給料が支給されないといけません。  
Res.3 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/17 10:31:24

たぶん、、、日本人は法律を知らないと思うから余計なもの(2週間分の給料)は支払いたくないという思いなんだと思います。お店自体は増やすけれども、最近販売するものの品質を下げたりしてコストカットしているようなので。  
Res.4 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/17 10:38:36

では、今まで払っていたEIは払っていただけでむだってことになるんですね。
 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/17 10:49:14

多少なりとも英語ができるんならUnemployment Officeに行って
相談するのが最良の方法です。
とても親切に対応してくれますから良く話して相談してはいかが
でしょうか?

 
Res.6 by 無回答 from 無回答 2009/04/17 13:09:08

もちろん相手は払いたくないでしょうけど、2週間分の給料をせめて請求しましょうね。請求しなければ相手から言い出すことはないと思いますから。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2009/04/17 16:22:50

とりあえず、ROEをちゃんともらって、Severance payの請求をしてください。一年以上働いた場合2週間分の給与がもらえるはずです。

支払ってもらえなかった場合、Employment Standardにクレーム申請をして支払い要求をしてもらうことが出来ます。
分からなかったら申請の方法教えますよ。  
Res.8 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/17 23:22:51

皆さんいろいろコメントありがとうございます。
今日電話をしてクビに対しての賃金は支払ってくれますよねとGMに聞いたところ1週間前に警告(その時は時間はクビにするという言葉は一切なく。もっと前向きな改善するのにはといった程度の話の内容でした)したからクビに対しての支払いは一切しないということでしたので。クレームの申請を考えています。方法教えていただけますか?  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/18 08:58:58

↑もう働いていないんですか?
クビに対しての賃金なんてないですよ。
二週間ノーティスが法律ですからあと二週間働くか、もう来なくていいと言われれば二週間分もらえるだけです。  
Res.10 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/18 11:21:45

水曜日づけの解雇なのでもう働いていません。2週間分の賃金に対してもGMは全く支払うつもりはないようです。  
Res.11 by レス9 from バンクーバー 2009/04/18 13:25:21

突然もう来なくて良いと言われたんですか?
だったら木曜日から二週間分のお給料が支払わなければなりません。
まずLabour Lawに従ってお給料の支払いを請求してください。
一週間前がどうのと言ったら書面で何も言い渡されていないのでカウントされないということを強調してください。
それでも難癖付けてきた場合は・・・どこに行くんでしょうね?
そんな労働基準法も守らない会社は今まで聞いたことなかったんで・・・
他の方が提示されているところかEIに相談したら教えてくれると思いますが。

どんな理由で解雇されたかはこの際関係なく泣き寝入りにならないように頑張ってくださいね。  
Res.12 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/18 14:14:18

私の話とは関連しないのですが。。。
以前に。。。同じ日本人の人会社を辞職前に今まで不払いだった時給の分を書面で提出して、支払わなければ労働省に提出するといったところしぶしぶ今までの不払い時給額を支払ったそうです。

(その方は何度も何度もGMに不払い時給について言いましたがそれまではことごとく無視してきたようです。)

そのことをほかの方を通して教えてもらったので。。。同じ方法をとりたいと思います。きちんとカナダの法律に乗っ取って、労働者としての権利を主張したいと思います。
この件については現在とあるボランティア団体に相談中です。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/18 14:58:13

トピ主さんの場合、レス7さんの言ってるSeverance payには当てはまらない。
Severance payとはご存知のように何十年間か同じ企業で管理職(又はそれ以上)の地位についた人が突然解雇になった場合に企業が払う解雇手当金です。労働専門の弁護士が中に入るのが普通で、その金額は年数なども査定されます。有名人はニュースになりますね(その金額は内緒だったりする)。いわゆる他の従業員には関係ない解雇手当て金です。

従業員にノーティス(必ず書面)が前もって渡されてない場合は(勤務年数によりノーティスを渡す期日数は違う)、労働基準法に従って(トピさんは2週間分?)勤務年数により企業は規定に従って支払わなければなりません。法令は変更になる場合があるので、最近の情報を正しく取り入れ、計算した金額(ホリデイ・ペイは?)など元企業先に申請します。もし元企業が無視や拒否した場合はLabour Standardに報告。その管轄があなたの代わりに取り立ててくれます。  
Res.14 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/18 20:36:15

働いていた期間は去年の7月から一昨日水曜日までの9ヶ月間です。
その場合も何らかの手当ては支払われるのでしょうか?
バケーションペイを支払うことには同意していますが。。。。
ノーティスは書面では受け取っていません。GMは口頭ですでにしたのだから支払わないと言っています。(しかし、実際に行われた話し合いは次週からの労働時間の話合いで。。。ある条件を出してきて、それがクリアできれば今後時間数を増やすことも考えるというはなしでした)
 
Res.15 by res7 from 無回答 2009/04/18 20:59:03

probation periodの3ヶ月がたったら、オーナーは従業員の労働期間が一年未満の場合最低1週間の解雇告知、それ以上の期間労働していたら2週間の義務があるはずです。(州の法律によって多少違うとは思いますが)当日解雇された場合、トピ主さんの場合でしたら1週間分の給与は支払う義務があるはずです。

私は法律のプロでも何でもない一般人ですが、過去にクレームした事があるので、もしよろしかったらメール下さい。
 
Res.16 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/18 21:46:22

res7さんへe-mail したいのですがあどれすがわかりません。  
Res.17 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/18 21:54:47

この場合の試用期間は。。。ワークビザに切り替えてからの3カ月ということになるのでしょうか?それですと、今年の1月28日にビザをひきかえたので。。。3か月にはならないのです(TT)
辞めさせられた日は4月15日。
もし、この試用期間がワーキングホリデーも含めたものもいれるともちろん3カ月を軽く超すのですが。。
去年の7月8日〜今年の4月15日までになります。
 
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/19 00:28:39

↑もちろん一番最初に雇われてからですよ。この際ビザの種類は関係ありません。
それからトピ主さんはBC州みたいなので一週間ではなく二週間です。  
Res.19 by トぴ主です from バンクーバー 2009/04/19 03:12:09

はい。BC州に滞在しています。どなたかカナダの労働法がきちんと書かれた原文もしくはHPご存じないでしょうか。
必ず書面にての告知のみ有効なのか口頭でも(本人が理解していなくても)有効なのかを知りたいのです。
それからノーティスに関しての正確な情報も確認したいと思っています。

というのもだんだん不安になってきたからです。  
Res.20 by 無回答 from 無回答 2009/04/19 21:37:35

http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20E%20--/Employment%20Standards%20Act%20%20RSBC%201996%20%20c.%20113/00_96113_01.xml#section62
上記リンクのパート8が雇用のterminationについてです。http://www.labour.gov.bc.ca/esb/
Ministry of Laborのホットラインに電話してみるとより確実な答えが得られると思います。雇用主からROEは出してもらえましたか?ROEなしにはEIも申請できません。勤続年数によっても解雇時の給料も変わるはず(だと記憶しています)ですので、上記のサイトを参考に検索してみてください。  
Res.21 by 無回答 from 無回答 2009/04/19 22:32:56

EIについてはService Canadaに行って聞いてみれば良いだけでは?ここで情報集めるより早いと思いますが。親切に教えてくれますよ。  
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