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No.16940
GST Numberをもってますか?
by フリーランサー from トロント 2009/04/02 17:23:30

会計士からGSTナンバー(カンパニーをCRAにレジスターをして、請求に5%のGSTを加算させること)をつくることを強制されています。年間32k以上の収入はGST Numberをつくらないといけないそうです。が、今働いている会社にはGST Number無しのフリーランサーはたくさんいます、彼らは既に10年以上も働いてるベテランですがGST Numberはありませんがもちろん30k以上の収入はあると思います。要するに会社にいるぶん、経費は全て会社がまかなってるのでフルタイムでフリーランスしていても経費として落とすものが無いのです。従ってGSTとしてチャージすることがないような物で、GST Numberをもつ必要もないはずなのですが、会計士はひたすらGST Numberを作る事を勧めます。

実際、会社のフルタイムのフリーサンサーで年間32k以上の収入がある方で、経費という物が無い状態のうえGSTが本当に必要なのでしょうか。詳しい方からの意見が聞きたく投稿しました。意見をお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/02 17:58:23

GSTナンバーの登録は、強制的なのでしょうか?
もちろんナンバーを持たない事業者はお客様からGSTを徴収することはないですよね。
お客様にとってはありがたいですが、

 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/02 18:19:00

>年間32k以上の収入がある方で、経費という物が無い状態のうえGST
>が本当に必要なのでしょうか

あなたにとってのメリットや要不要は、一切関係ないですよ。
そういう問題じゃないです。義務として決まっているのですから、トピ主さんに選択肢はありません。

税金徴収を必要としているのは「政府」であって、トピ主さんがイヤだとか面倒とかメリットがないとかいうことは、登録しない理由には一切なりません。

あ、こんな疑問を持たれるということは、もしかしたら基本的なことを理解されていないのかもしれませんね。GST とは「消費税」です。
お店で何かを買ったら、売価に5%上乗せされる、アレです。

これは政府が「商品を買ったりサービスを受けた時、消費者は消費税を払わなければならない」と法律で決めているから、お店が政府に代わって徴収しているわけで、勝手にお店が「私には必要ないから」と言ってGST徴収の義務を無視するなんてことはできません。これは分かりますか?

これと同様に、トピ主さんが経費で落とすものがないからとか、必要性がないからという観点でGST登録を渋っているのは、かなりズレていると思います。売り上げ32K以上か未満か。ラインはそれだけです。

また他の人たちが登録しているかどうかというのも、実際にその人たちの売り上げが分からないのですから「あの人、32K以上ありそうなのに、してないみたいだしぃ〜」とか勝手に予測して登録しないというのもおかしな話です。

そもそもタックスリターンで、ビジネスインカムの計算欄に、売り上げを記入する欄がありますから、そこで売り上げが32Kを超えているとすれば、GST番号を取得する義務があるのは明らかです。
ですから、もし本当にその人たちが32Kを超えているのにGST番号を申請していないのであれば、売り上げ自体を少なめにごまかしている可能性があります。脱税ですね。これは言うまでもなくこれはオススメしません。

要は「売り上げが32Kを超えてるかどうか?」だけが問題で、あなた側のメリットはあろうとなかろうと、それが決まりですから、きちんと登録しましょう。売り上げが32Kを超えているのであれば、否応なしですから、あなたに選択権はありません。

もし売り上げが低いのであれば「登録しない」という選択肢もありますが(売り上げが32Kを超えていたら選択肢はありません)別にそこまで登録を嫌がる必要はないと思います。

徴収したGSTは、普通は3ヶ月に1度、政府に納めることになりますが、額が少ない場合は申請すれば1年に一度ですみます。

私はフリーランスですがGST番号持ってます。
請求書を出す際に、税金を徴収しても、結局、右から左に政府に返納するだけですから、ひと手間かかるだけで、別に何のデメリットも感じません。  
Res.3 by 元個人事業主 from トロント 2009/04/02 19:30:32

とぴ主さんと、会社との契約に寄るとおもいます。
もし、契約社員として、会社に雇用されているのならば、
GST#をとる必要はありません。会社から支払われるお金は
あくまで給与です。この場合、経費は計上できません。
逆に、請負契約(イメージとして)ならば、
会社から支払われるお金は、とぴ主さんの事業収入になりますので、
それが3万5千(3万2千でしたっけ?)を超えたら、GST#をとり、
GSTを徴収する義務が出てきます。  
Res.4 by フリーランサー from トロント 2009/04/03 05:39:43

みなさんコメントありがとうございます。フリーランスといっても自分で持っている物は無いので(オフィス、機会、商業なら在庫の購入など)がないのでいったいGSTを持つ義務があるのか分からないのです。サービス業でもないのにいったい何故5%を加算し、ペーパーワークを増やさないといけないのか。
わたしの場合はコントラクターなので、契約社員です。請負契約ではありません。仕事のミスは問われません、会社のミスになります。
脱税の対象になるとも考えられません。全ての収入をファイルするのでそこから税金はとられます、何も隠す事もなく、法律に違反してるとは思われません。32k以上の収入というだけの理由で、GSTナンバーを持つ意味がいったいなんなのか、知りたいのです。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 08:03:50

32k以上の収入というだけの理由で、GSTナンバーを持つ意味がいったいなんなのか、知りたいのです。


知りたければrevenue canadaに聞きましょうね。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 08:49:32

>32k以上の収入というだけの理由で、GSTナンバーを持つ意味がいっ
>たいなんなのか、知りたいのです。

もし本当に自営業をされているのであれば、基本的な「税金の仕組み」ということを勉強されたほうがよいですよ。

>サービス業でもないのにいったい何故5%を加算し、ペーパーワーク
>を増やさないといけないのか。

サービス業だから、販売業だから、ということは関係ないです。

>脱税の対象になるとも考えられません

この場合、脱税ではなく、いうなれば、税金を徴収する義務を無視した、義務違反ですね。

脱税は、自分の所得税をごまかすことなので、自分の懐に直接関係してきますね。この場合は、そういう意味だけにおいては関係ないです。

しかし「GSTを徴収しない」というのは、自分の懐には一切関係しませんが、政府の税収が減る、ということです。

2000ドルの所得税をごまかして、政府の税収をマイナス2000ドルにすれば脱税だということは認識されているのに、徴収しなければならないGST2000ドルを徴収せずに、政府の税収をマイナス2000ドルにするのに問題がないと思われているのは不思議です。

どちらにしても、政府が徴収すべき税収で、システムとして決められているのに、それを個人の適当な判断で、払ったり払わなかったりすることは不可能です。それができれば、誰も税金なんて払わなくなります。

基本的なことを理解しましょう。

まず、GSTは「末端消費者が、消費活動をしたときに払う税金」です。
トピ主さんは、ここで間違っておられるのだと思います。払うのは、あくまでも末端消費者であって、トピ主さんは「税金徴収代理人」になる義務を負わされるわけです。

たとえば税務署員が、カナダじゅうのスーパーに行って「100ドルの服を買いましたね、じゃ5ドルもらいます」なんていうことは無理でしょう?だからお店には「売り上げの5%を徴収して、あとで納めてください」というルールを作っているのです。

つまり、このシステムは、あなたの都合ではなく、税務署の都合なのです。

たとえば、カナダ国内のどこかで、40Kの売り上げ(消費者の消費活動)が発生すれば、税務署は、その5%、つまり2,000ドルの税金を徴収したいわけです。

どうやって?上に書いたように、有無を言わせずに、その売り上げが発生した会社や店に、5%を徴収する義務を持たせることです。

お店が「面倒くさい」「ペーパーワークが増えるからいやだ」なんて言っても、税務署はこの2,000ドルをどうしても欲しいわけですから、強制的に「政府の代理人としてGSTを徴収しなさい」という義務を課すわけです。

カナダでビジネスを営んでいる以上「GST徴収代理人」として義務は、避けることはできません。

しかし政府も鬼ではなく、徴収代理人として働いてもらうのであれば、それなりに煩雑なペーパーワークが必要なのは分かってるので、たとえば年間100ドルしか売り上げがないのに、わざわざ5ドルを納めろとは言いません。

どこかに「線引き」が必要になってくるのです。その線引きが32Kなのです。

まとめると

・カナダで消費活動が生じたとき、政府は消費税5%を課したい
・その方法として、会社や店にGST徴収代理人としての義務を課している
・小額の場合は義務は免除される(売り上げが32K未満のときのみ)

つまり、政府が、店や会社を「GST徴収代理人」にするというシステムを、あなたが「面倒くさい」と言ったところで、だから義務が逃れられるわけではないのです。

政府は、何らかの方法で末端消費者から税金を徴収したいわけで、カナダの住民として生きている以上、法律に従う義務があります。
よってこの場合、GST徴収代理人としての義務は避けられません。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 09:04:58

>32k以上の収入というだけの理由で、GSTナンバーを持つ意味がいっ たいなんなのか、知りたいのです。

あなたの言われてることは「8,000ドル(←適当です)以上の収入があるという理由だけで、所得税を払う意味がいったいなんなのか知りたいです」と言っているのに似ています。意味は「政府は税収がないと成り立たないから、決められた税金は払うのが法律だから」ということですよね?

税務署は、税金をとってナンボです。
所得税にしても消費税にしても、税務署の規定値は「徴収する」なわけです。

消費活動に課税するのがGST。

カナダ国内で消費者が払っているサービスや商品の総額を考えたら、その5%というのは、膨大な金額になります。
つまり、この税金は政府にとってなくてはならない税収なのです。

消費者には、GSTを払う義務があります。
モノを買えばGST。サービスを受ければGST。
とにかくお金が動けば、その度に政府に5%を納めるのです。

カナダでビジネスをしている人は、この5%を徴収する義務があります。これは、カナダ人が所得税を払う義務があるのと同様、カナダのビジネスは消費者からGSTを徴収する義務がある、ただそれだけです。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 16:48:58

とぴぬしでもなんでもないですが、すごくわかりやすい説明をありがとうございます。

主人のペーパーワークを手伝っていて、GSTの番号をもっているので、やれといわれたところをやっていたのですが、どうも根本を理解していなかったので、しょっちゅう頭の中が混乱していました。

これをPSTと一緒に並立して考えて、なんどか寝込みました。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 18:11:23

フリーランサーということですが、要はただの契約社員ということでしょうか?
元トピの内容からすると、フリーランサーと言っても個人事業主としてビジネス登録してないとも読み取れるのですが。

もしトピ主さんの個人名で契約社員として企業と契約してるなら、GSTナンバーはいらないんじゃないでしょうか?

逆に、自分の会社名(個人事業)で、先方企業と契約しているなら、契約社員というよりはやはり請負のような形に思えます。

私も個人事業を始める時に、GSTについて馴染みがなかったので、CRAに「こういう職種で、このようなクライアントに、このようなサービスを提供し、このような形で代金をもらいますが、GSTナンバーを取る必要がありますか?」と書面で問い合わせたところ、数日後にちゃんと回答のレターが届きましたよ。
私の場合、仕事内容がカナダ国内だけに留まらなかったのでややこしかったですが、やはり最終的にはGSTナンバーは取るようにとのアドバイスがありました。

トピ主さんも問い合わせたほうが早いと思います。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 19:40:46

>もしトピ主さんの個人名で契約社員として企業と契約してるなら、
>GSTナンバーはいらないんじゃないでしょうか?

個人名であれ、会社形態であれ、請負であれ何であれ、ビジネス上の売り上げとして、ビジネス取引が年間32K以上発生する場合は、GSTの徴収は必須です。

上の方の言われる「契約社員」という意味がよくわかりませんが、本当に「社員」なのであれば、会計士さんからGST番号を取ることを強要されている、という状況にはならないと思います。

たぶんトピ主さんの場合は、タックスリターンのときに、ビジネスインカムを計算する形になっているはずです。そうでないと、会計士さんがGST番号を取るように勧めることはないはずです。  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 20:01:20

えーっと、簡単にいうと、どこかからの会社からお金をもらっているけれど、それで年末にT4をもらっていない場合は、ビジネス上の売り上げってことですよね。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 20:33:57

T4を貰っていても、GSTナンバーを持って、GST処理する場合もあります。

私は、某コミッションセールスです。立場上はその会社の正式社員で、他人からみたら普通の会社員です。
しかし、税務上はSelf Employあつかいなのです。コミッションは(客から直接ではなく)会社の小切手で受け取ります。他社の仕事をする事は絶対あり得ません。

その小切手には、GSTを上乗せして頂きます。そして、自分のナンバーを使ってGST処理をします。

ちゃんとしたローケーションにある立派なオフィスです。
他人がみたら、普通の会社員です。
社員200人くらいいますが、事務職の数人以外は、全員がGSTナンバーを持って自分で処理しています。

 
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/03 20:54:35

またまたとぴぬしではないのですが、勉強になりました。  
Res.14 by フリーランサー from トロント 2009/04/04 06:44:39

沢山のコメントありがとうございます。私もその契約社員という形になるので、全ての負担は会社もち、クライアントに対してのサービスは会社の上でのサービスで私の名前があるわけでもないのです。そして会社からはGSTを持たなければいけないという強制はないのです。でも会社からしてみると私は会社のクライアントの立場になるのでしょうか。そうすると私は会社にGSTを加算させることになりますが…。ただ私が雇っている会計士(タックスリターン代行人)はGSTを持つように特に最近になって言うので、不思議に思ってました。昔はどんなに稼ぎがあってもGSTの強制はなかったのです。もちろん所得税は全て払うので違法をしてるわけでもないのです。しかも会社として登録しないと持つ事はできないと言われてきました。なにか基準が変わったのでしょうか。ある話しではGSTをnumberをもち5%を加算することで、政府から1%を返してくれるという事も聞きましたがそんなこともあるのでしょうか?  
Res.15 by 無回答 from 無回答 2009/04/04 11:40:28

わたしも不思議に思ってました。GST番号を得るだけで会社扱いにしないといけないのでしょうか。日本だと会社でもなんでも何かを立ち上げる時は司法書士により登記を完成させなければいけませんし、ある程度の資本金がないと会社として国が認めてくれませんよね。いわゆる税金を加算させる事はなく、所得税としてすべてもってかれますが、カナダはどんな状態でも会社を設立でき、その個人は消費者に対して税金をとる事が出来るという事でしょうか。  
Res.16 by 無回答 from 無回答 2009/04/04 14:23:39

>カナダはどんな状態でも会社を設立でき、その個人は消費者に対して税金をとる事が出来るという事でしょうか。

基本的にそうです。会社設立に自己資金は要りません。あなたも今日、設立できます。私も元旦那が手続きするのについていったことがあるのですが簡単すぎてびっくりしました。  
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