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No.16465
日本の運転免許→BC州ライセンスに書き換え
by 初心 from バーナビー 2009/02/19 19:26:07

こんばんは。

タイトル通り、日本の運転免許証からBC州のものに書き換えたいのですが、
先日ICBCに行ったところ、翻訳用のシートをもらいました。
それは日本領事館で翻訳してもらえると聞いたので近々行こうと思っていますが、
その免許の期限が今年の6月までなのです。

BC州のライセンスに切り替えると今の日本の免許は無効(取り上げられる)に
なるんですよね?それは、日本で運転する事はもうほぼ無いと思うので
いいのですが、更新はどうすればいいのでしょうか?

分からないのは、
①BC州のライセンスに書き換えた場合、次の期限の何月日が分からない、

②日本の免許は取り上げられるから、6月にくるはずの更新日はもう完全に
無視していいのか…ということです。


今持っている免許証が取り上げられたということは日本の免許証を扱う機関に
伝わるのでしょうか?


分かりにくい質問ですみません。ご存知の方、教えてください。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/19 20:05:40

>日本で運転する事はもうほぼ無いと思うのでいいのですが、更新はどうすればいいのでしょうか?

次に日本に戻った時に「BC州で没収されました」と言えば、日本の免許は再取得できます。この際にBC州の免許は没収されませんので、両方を手元にもてることになります。

ただこれには、免許が切れてから3年以内であること、また3年以内であっても期限が切れて以降、日本に入国してから1ヶ月以内に手続きする必要があります。免許が切れてから更新手続きまでのあいだ、日本にいなかったことを証明するためにパスポートが必要になります。

>①BC州のライセンスに書き換えた場合、次の期限の何月日が分からない

確か、最初の更新は発行日から2年だったと思います。それ以降は5年ごとに更新です。

>②日本の免許は取り上げられるから、6月にくるはずの更新日はもう完全に無視していいのか…ということです。

これは上で書いたように、次に日本に戻るときに更新すれば良いだけの話です。3年以内に日本に一時帰国する予定があるのであれば、その時に忘れないように更新すればよいでしょう。

>今持っている免許証が取り上げられたということは日本の免許証を扱う機関に伝わるのでしょうか?

伝わるかどうかは判りませんが、伝わっても何ら問題もありません。

海外で免許を書き換えると、日本の免許を没収されることがあるということは、日本の免許センターは百も承知です。BC州が日本の免許を没収することは、BC州のポリシーであってトピ主さんがコントロールできることではありませんので、そのことでトピ主さんに被害が及ぶことはありません。

BC州で日本の免許を没収するのは、BC州では入国後一定期間の間は、日本の運転免許だけで運転ができてしまうため、切り替えてから日本の免許を没収しなければ、有効な免許が2つ所持していることになるからです。何か違反をしたときにはこっちの免許を出して、何でもないときにはあっちの免許を出して、、、なんてことができてしまうからです。

日本では、外国の免許だけでは運転することを禁じていますから、こういう問題は起こらないため、免許の没収を行わないだけの話です。これはBC州側の問題であって、トピ主さんが没収されたことがわかろうがわかろうまいが、日本側にはまったく無意味の情報です。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/19 20:09:09

Res1補足です。

もちろん、もう日本の免許が必要ないのであれば、別に何もする必要ないです。私は日本に時々帰ることがあるので、その際の身分証明書として使うために日本の免許はキープしてますが、カナダに永久に住むのであれば、日本側の免許をキープしておく必要も特にないように思います。  
Res.3 by 初心 from バーナビー 2009/02/20 00:49:20

!!!!


レス1様、
ものすごく詳しいご説明をありがとうございました!
すごくわかりやすかったです。

今のところ日本帰国予定は来年秋ぐらいなので、今年の6月の免許更新は
ハガキ通知が来ても親に心配しなくていいように伝えておかないといけないですね。

謎が説けたので早速日本領事館で日本の免許証の翻訳をしてもらいに行こうと
思います。

そしてそれをICBCに提出したら、無事にBC州のライセンスが取得できるんですよね?

で、次に日本に帰国した時に、交通センター(免許証発行する所)で
カナダのBC州でBC州のライセンスに書き換えたら没収されたから
再発行してください、と頼めばいいのですね。


日本で運転する機会が無いのは車が無いから(親の車は大きすぎて怖くて
出来なかったり…)で、でも日本での身分証明書などのためにキープして
おきたいと思っていました。
なのでレス1さんが教えてくださった方法を実行したいと思います。


本当にありがとうございました。助かりました。
 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/02/20 08:33:53

ちなみに、手続きを取る前に
日本の免許証のコピーを1枚取っておくことをお勧めします。
日本での再発行の際に
番号等も分かり手続きが早い、と聞きました。

私もまだ日本での再発行はしたことありませんが…
持ってても困らない物なので。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/20 09:23:12

↑コピーはあったほうが手続きは早いです。
私は、念のためと思い、しっかり何枚もコピーしたのに、更新するときに持ってゆくのを忘れ(笑)、受付でしばらく待たされました。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2009/02/20 12:03:31

私もこちらに来る前に、日本で調べてきました。管轄の警察署に電話をしたら、教えてくれました。

①失効後3年未満に手続きを行う…これは、3年を超えてしまうと学科試験の受験が必要になると言われました。
 →学科試験を再受験して、受からなければ当然発行してもらえません(汗)。それを聞いた私は、3年を超える前に必ず申請しよう!と思いました(笑)
 
②準備物…パスポート、免許証のコピー(ある方が良い)、写真(3×2.4㎝:6か月以内)、本籍の記載した住民票、試験手数料、講習手数料、免許交付手数料

③申請場所…最寄の管轄警察署

④試験場所…運転免許センター
 ⇒②に記してある試験手数料の『試験』の意味は、3年未満であれば『適性検査』(=視力・色彩識別能力・聴力・運動能力・深視力)のことです。
 ⇒更新時講習と同様に、特定失効者講習が義務づけられていると言われました。
 
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/20 12:20:20

Res6さんの補足ですが、3年未満というのは、免許書が切れてから一度も日本に入国していない場合の話ですので、気をつけてくださいね。

Res6さんの言われるように、免許が切れてから3年以内であれば、海外に滞在していた等のために、更新手続きが不可能だった人は、その後日本に戻ってから、試験なしで免許を再取得できます。しかし、その手続きは「更新ができなかった理由が取り除かれてから、一ヶ月以内にすますこと」という条件があります。

ですから、期限が切れてから日本帰国して免許を再取得するチャンスがあったのに、免許センターに行かず、そのまま無視してカナダに帰国してしまったような場合は、次に帰国したときには特定失効として扱われないことがあります。

期限が切れたあとに初めて日本に戻った際、必ず一ヶ月以内に手続きをするようにしましょう。  
Res.8 by 初心 from バーナビー 2009/02/20 19:05:10

皆様、本当にありがとうございます!

今の免許証のコピーも何枚か撮っておくことにしますね。
何かの証明のために他にも要る事があるかもしれませんもんね。

次に帰国の際は1ヶ月以内に必ず更新に行くように気をつけます。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/20 20:19:32

苗字が変わってから日本の免許を更新された人いますか?
日本のハガキがきてから何も変更せず更新だけしたいなぁと考えてますが無理でしょうか?
 
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