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No.16343
国民年金
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/09 12:30:19
過去ログをみていて質問です。
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl_reply_list.php?bbs=11&msgid=15482&resid=14&ntopic=1&cat=0
カナダと日本の年金の制度で協定が結ばれていると、
カナダと日本でそれぞれ年金を支払ってもどちらかの国でしかもらえないのですか?
現在カナダでCPUを払っていますが、日本でも引き続き国民年金に加入しています。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/09 12:35:49
日本での国民年金を支払っているなら、社会保険庁に連絡してカナダのCPP支払いを免除してもらいましょう。日本の国民年金の受取りはカナダでもできるはずです。
協定の詳細は社会保険庁のHPにあります。電話問い合わせとかもできると思いますよ。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/09 15:43:30
カナダと日本でそれぞれ年金を支払ってもどちらかの国でしかもらえないのですか?
友人が日本に帰国どちらも頂いているそうです。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2009/02/10 01:26:46
私もよくわかりません。
両方で払っている場合のメリットデメリットはなんでしょう。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2009/02/10 07:26:05
国民年金は、日本で払っていても、カナダで払っていても、払った分だけの年数を合算して25年以上であれば(1日でも抜けていてはだめ。)、貰えます。
ただし、日本でも問題になっていますが、貰えるとは言っても、微々たるもので、かけたものだけそっくりそのまま帰ってくるわけではないので、法律やファイナンシャルに長けている友人たちは、将来を保証しない年金を拒否し、貯金しています。
しかし、将来カナダか日本で年金を貰うという選択肢が二つあることになるので、将来日本ではかなり少ない年金になってしまったとしても、もしかするとカナダでは日本以上に貰えるかもしれない、というところを考えると、そこが一応メリットになるのではないでしょうか。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 09:00:43
私は、日本に置いてあるお金はないものと考えていて、
その中から国民年金は支払っています。
将来、カナダと日本両方から小額でも貰えればいいかな、
と思ったのですが、両方加入していても、協定によって
片方からしかもらえないのなら、国民年金の支払いは辞めようか、とも思いました。
ご存知のかたいらっしゃいますか?
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 09:21:35
例えば年金を15年支払ってそのまま支払わずカナダで10年住んだとします。
15+10=25、あなたは日本で25分の15の年金がもらえます
カナダの場合18歳年齢で10年居住するとカナダの年金を受け取る資格が発生します。その後海外に出てしまったら年金受給年齢になって申請しても半年しかもらえません。20年住めばどこにいても一生死ぬまでカナダの年金がいただけます。受給額は40分の20です。
この例ですと、65歳の年金受給時、申請をしたら、
日本は25分の15
カナダは10年でしたら40分の10半年のみ
20年居住なら40分の20を亡くなるまで。
40年居住なら40分の40満額
これは専業主婦で一度も働いたことの無い人の例です。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 09:40:05
ということは、20年間カナダに住まないのであれば、カナダに住んでいる間も日本の年金保険料を支払っていたほうがいいってこと?もちろん日本の年金が将来減るにしても、払った分に比例して、日本で年金がもらえるわけですよね。
協定があって、片方しか保険料を支払うしかできない、ってことはないのでしょうか?例えばカナダに住んでいる間カナダと、日本と年金保険料を両方支払ったもいいのでしょうか?
Res.8
by
れす6
from
バンクーバー
2009/02/11 10:30:53
OAS について、
受給資格
カナダに居住している場合次の3つの条件を満たしていなければならない
1,65歳以上
2、年金の受給が認められた日の前日の時点でカナダ市民又は正規移住者である事。
3,18歳以後10年以上カナダに居住している事
カナダに居住していない場合
1,65歳以上
2、カナダを去った日の前日の時点でカナダ市民又は正規移住者であった事。
3,18歳以後20年以上カナダに居住していた事
日本とカナダの社会保障協定につては協定発行以前には年金加入期間が足りない為に保険料を納めておきながら年金が受給されないという掛け捨て要するに払い損が生じていましたが協定が出来た事によりそれがなくなったわけです。
私は日本で21年年金を支払いました。その後カナダに居るのでから期間を利用し支払っておりません
例えば私が20年カナダに住んだとしたら21+20=40。日本では40分の21もらえるという事ですかね。
知り合いたちは30年以上こちらに住みきっと40年もいるでしょう
勿論彼達は日本で年金は支払っていませんので、カナダの年金40分の40だけです。
私も年金をもらうには未だ先の話。でも調べておかないと思いますよね。せっかく支払った年金が掛け捨てにならなくなったのですから。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 17:15:05
とぴぬしさん年金を40年支払ったら満額いただけますよ
そしてカナダに40年居たらこちらも満額です。
それから上の方はあなたの回答であってます。こちらに20年住み日本に帰国又は外国で暮らすなら、日本の分は、40分の21〔日本で支払った期間)カナダの分は40分の20ですね。申請を忘れなければ、一生もらえます。
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 17:26:11
http://www.ca.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/Nikkashakaihokenkyotei2008-pp.ppt
↑ここにパワーポイントでの説明があります。
ひとつひとつ読んでゆけば判ると思います。
日本とカナダ、両方の保険に同時に入っていたら、単に払った分だけ両方からもらえるだけだと思います。
派遣されている人など、ある一定期間だけカナダ(あるいは日本)に加入した人は、その期間は合算されますが、年金自体は、日本に払った分は日本側から、カナダに払った分はカナダ側から払われるようです(支払い窓口は一本化されるので、別々に請求する必要はないようですが)。
CPPの支払い免除も、5年以内に日本に戻る人だけが対象のようですから、いずれにせよ海外在住者(移民)は、たとえ国民年金を払っていなくても、年金加入だけは空期間としてカウントされ、受給資格は以前から得られていましたので、国民年金が掛け捨てになってしまうことはありえません。市民権を得て日本国民でなくなったために国民年金の期間が合算できない人には関係あるかもしれませんが、この改正は移民者にはほとんど関係ないように思います。
関係あるとすれば、10年(20年)という老齢年金(OAS)の受給資格が日本の保険加入期間と合算されて、受給資格が生じるということぐらいでしょうか(しかしこれも「受給資格」が得られるだけで、もらえる額はカナダに実際に住んでいた期間を元に計算されるだけだと思います、たぶん)。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2009/02/11 17:44:06
>10年(20年)という老齢年金(OAS)の受給資格が日本の保険加入期間と合算されて、受給資格が生じるということぐらいでしょうか(しかしこれも「受給資格」が得られるだけで、もらえる額はカナダに実際に住んでいた期間を元に計算されるだけだと思います
ということは日本で10年支払っていればカナダに今日来た人も受給資格があるっていうことですか?
レス6さんのいうように
>例えば私が20年カナダに住んだとしたら21+20=40。日本では40分の21もらえるという事ですかね。
という形で日本での支払い期間(たとえば10年)とカナダでの居住期間(たとえば15年)の合計25年分もらえるわけではないのですか?
受給資格上の計算に入るというだけなら、誰もが妬く30歳以上なら(国民年金を20歳前後からかけ始めたとして、から期間も期間に含まれると思うので)カナダで年金がもらえるということですね。カナダでの最低居住年数が条件からなくなったということかな。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 17:52:58
>ということは日本で10年支払っていればカナダに今日来た人も受給資格があるっていうことですか?
受給資格はあっても、カナダに1年以上住んでなければ、結局、もらえる額を計算すると「ゼロ」になるのでは?
また蛇足ですが、受給を受けるには、申請する時点(65歳)で、市民あるいは移民である必要があります。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 18:00:45
↑
10〔日本で支払った年金)+15〔カナダでの居住年数)=25
25年ですよね。これで、日本の年金受給資格がもらえたということです。
日本の年金は最低25年以上収めないと受給資格がありません。
ですから年金を申請したときは40分の10、つまり、10年間日本で支払っただけの年金がいただけるわけです。
昔でしたらきちんと25年支払わなければ、受給資格は無かったのです。それが協定によりカナダでの居住年数も加算されるようになって1年でも2年だけでも日本で払ったならば、いただけるということです。
勿論1年しか日本で支払っていなければ1年として計算しますよ
1+24〔例えばカナダに24年居住)=25、当然受給資格ありですよね。受給額は40分の1です。
Res.14
by
れす13
from
バンクーバー
2009/02/11 18:03:44
レス11さんへのものです。
Res.15
by
れす13
from
バンクーバー
2009/02/11 18:06:13
↑上に書いてくれた方がいますよ
OAS について、
受給資格
カナダに居住している場合次の3つの条件を満たしていなければならない
1,65歳以上
2、年金の受給が認められた日の前日の時点でカナダ市民又は正規移住者である事。
3,18歳以後10年以上カナダに居住している事
カナダに居住していない場合
1,65歳以上
2、カナダを去った日の前日の時点でカナダ市民又は正規移住者であった事。
3,18歳以後20年以上カナダに居住していた事
Res.16
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 18:10:50
>昔でしたらきちんと25年支払わなければ、受給資格は無かったのです。
これって、昔からこうでしたよ。支払っていなくても、日本で支払っていた年数に応じて年金は支払われていましたよ。海外にいる間は、支払いをしていない期間ですが、これも25年の年数のカウントに入れることはできていました。もちろん支払った金額に比例するので、額は25年全部支払いしている人よりは少ないですがね。誤解している人が多かったですけど。
Res.17
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 18:21:49
16です。私のような、永住権のみ(日本国籍保持)もっている者の場合は、協定前と後では特に変わりはありません。
今回協定でもらえるようになるのは、市民権をもっているような方の場合のことです。ちょっと混乱してしまうといけないので、付けくわえときます。
Res.18
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 18:25:18
あと、CPP と OAS は別なので、これを混同するとわかりにくくなりますよ。
CPPは、たとえ1年でも加入していれば受給資格があります。
OASは、10年(20年)という居住要件があります。
日本の国民年金には、25年という加入要件があります。
つまり受給するために、年単位の長い資格が必要なのは、日本側の国民年金と、カナダ側のOASの二つです。
今回、受給資格を満たすために通算するのは、主に日本の「25年」という長い期間を、どうにかして合算して、資格を得させるための策だと考えます(OASの居住要件も同様の概念です)。
もちろん資格はあっても、加入した分しか年金は出ませんので、上で書いたように、今日カナダに来た人でも請求する「資格」はあるけれども、住んでいなければ計算上ゼロになるので、貰えないので同じことです。
同様に、日本の年金も、カナダに加入した期間と合算して資格を得ることができても、日本側への年金に、一度も保険料を払っていなかったら、結局、もらえる額は計算上ゼロになるので、貰えないのと同じことです。
>という形で日本での支払い期間(たとえば10年)とカナダでの居住
>期間(たとえば15年)の合計25年分もらえるわけではないのです
>か?
「もらえる額」と「加入期間」を混同するとわかりにくくなります。
国民年金は加入期間によって支給額が決まっていますが、CPPに関しては加入期間にどれだけ支払ったか(給料によって違う)によって支給額が変わってきます。
たとえば、日本で国民年金を10年支払っていたとしたら、日本から10年分(10/40)もらえます。
さらにカナダで15年支払っていたら、15年の期間内に支払ったCPPの額に応じた年金がもらえます(人それぞれ給料によって違います)
それにプラスして(カナダ国内にいる限り)15年分のOAS(15/40)がもらえます。
繰り返しになりますが、今回に協定は、日本側の25年という長い受給資格を合算して、掛け捨てになってしまう人を減らすことが、一番の目的だと思います。
もちろんカナダのOASの10年(20年)という期間も長いですが、65歳の時点で、すでに移民としてカナダに暮らしている人にとっては、それほど長い期間ではないように思います。
この協定が締結されて、一番メリットがあるのは、日本に短期間だけ働きに来たことのあるカナダ人です。なぜなら彼らは、25年も日本で働き続けることがないのに、年金の支払いが義務付けられていたからです。日本に働きに来たカナダ人が、日本で5年分の国民年金を支払ったとします。これまでは、この5年分はカナダに戻ったら取り戻せないお金でした(一時脱退金はありますが微々たるものです)。
こうやって5年間のお金をドブに捨てたと思っていたカナダ人は、この協定後、受給資格が得られ、5/40の年金を日本から受け取れるということです。
ですから、もともと日本の年金の受給資格を満たしている海外在住の日本人にとっては、この協定は、あまり大きな違いはありません。
Res.19
by
れす13
from
バンクーバー
2009/02/11 18:27:44
↑
そのとおり、年金制度が出来てから受給資格は25年の支払い
は決まっていました。
私の言いたい事はそれとは違うんですが、、つたわりませんでしょうかね。
実は私は年金を10年しか支払っていませんでした。昔、区役所が年金課だった時代にこの10年分は海外に行ったらどうなるのですかと聞いたのです。職員が、残念ながら10年支払ってももらえませんもしもらいたいなら両親又はご兄弟に15年間代理で支払ってもらってくださいとね。要するに25年という事です。払い損ってことですよ。
ですからこの協定ができた時は日本の10年とカナダでの15年〔居住で25年、いただけることになったと喜んでいたわけです。
Res.20
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 18:34:59
>昔でしたらきちんと25年支払わなければ、受給資格は無かったのです。
正しくは「昔でしたら(非日本人の人は)きちんと25年支払わなければ、受給資格は無かったのです。」ということですね。
上でもどなたか書かれているように、日本国民の場合は、海外転出届さえ出していれば、払っていなくても、期間だけは加入していたものとして合算されます。これはこの協定とは関係なく、ずっと以前からそういう決まりです。
ですから、年金を5年だけ支払って海外に出ても、日本国民である限り、あと20年たてば受給資格は得られ、5/40は必ずもらえる仕組みになっていたのです。
ですから、25年支払わなければ受給資格がなかった、というのは、日本人以外の、海外から働きに来られた方、あるいは25年を満たす前に市民権をとって日本人ではなくなってしまった方に限ります。
Res.21
by
れす13
from
バンクーバー
2009/02/11 18:43:54
度々すいません。今主人が戻ったので聞いてみました。私の場合区役所の職員が年金についていい加減にいっていただけだそうです。要するに無能な職員だったそうです。ずっと職員の言う事信じてました。
昔から、から期間はありました。
混乱させてすいませんでした。
Res.22
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 18:57:07
市民権を持ってる人でも年金を25年間払ってる場合やまたは日本国にカナダの市民権を取ったことを内緒にして海外転出を出され空期間と年金払った期間の合計が25年間ある人なども年金をもらえると思います。(違法でしょうが)
将来65歳になって年金をもらうときには、一度日本に住民登録して年金受給と手続きされたらあとは年金は銀行振る込みですから
その後、海外転出を出されまたカナダへ帰ってきてもいいのではないでしょうか。
Res.23
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 19:35:10
>市民権を取ったことを内緒にして海外転出を出され空期間と年金払っ
>た期間の合計が25年間ある人なども年金をもらえると思います。
>(違法でしょうが)
もちろん違法です。やめましょうね。
何かの拍子でバレたら、一旦もらったものを返さなければならなくなります。大変ですよ。
>将来65歳になって年金をもらうときには、一度日本に住民登録して
住民登録は必要ないですよ。領事館発行の在留証明書でOKです。
Res.24
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 19:43:04
市民権を持ってたら領事館で在留証明は貰えないですよ。そこで二重国籍がばれちゃうでしょう。
Res.25
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 20:38:10
↑二重国籍を隠している人は問題ですね。
でも、日本の年金は受給資格さえ満たしていれば、日本国民である必要はないので、別にカナダ市民であることが判っても問題ない人も多いです。でもその場合は勿論、日本人ではないので、領事館に行っても在留証明は出してもらえません。代わりとなるIDが別に必要となるようです。
Res.26
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 20:47:26
↑ということはカナダを出るときに領事館で在留証明書をもらってかえらないといけないことですね。
もし取り忘れて帰国してしまったら年金はもらえないということですか?
Res.27
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 21:04:47
↑年金が貰えないというような大げさなものではなく、受給開始手続きに必要な書類を取り忘れたら、それだけ手続きが遅れるだけじゃないですか?(そもそも年金受け取り手続きのためだけに帰国が必要かどうかも疑問ですが)
Res.28
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 21:20:32
↑年金だけの為に日本に帰る?そんなばかな。違いますよ。永久帰国ですよ。
在留証明書をわすれしてしまっって日本に帰国してしまい65歳になって申請をする時、、書類が無いのでカナダでとってきなさい。といわれるのでしょうか?社保庁の職員は馬鹿ですからカナダまでいってくださいといいかねませんね。
帰国するおじさんおばさんに伝えておかないと。在留届証明書を忘れずにってね。
Res.29
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 21:28:02
↑あの、、、そもそも永久帰国なら、在留証明書なんて要らないじゃないですか。その時点ですでに在留してないんだから、証明する事実がありません。。。。。日本に戻ってから住民票を入れれば良いだけの話では?
在留証明書が必要なのは、海外在住の人の話ですよ。
Res.30
by
たぬき
from
無回答
2009/02/11 21:35:58
>カナダと日本の年金の制度で協定
+
>日本の年金は受給資格さえ満たしていれば、日本国民である必要はないので、別にカナダ市民であることが判っても問題ない人も多いです。
=
市民権とっても何の不都合もなるのでしょうか?トピズレで申し訳ないですが。市民権とって、不都合な事って何が残っているでしょうか?
Res.31
by
無回答
from
無回答
2009/02/11 21:43:43
レス29さん
違いますよ。カナダに住んでいた証明が必要だそうですよ。
Res.32
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/11 21:50:55
>市民権とって、不都合な事って何が残っているでしょうか?
不都合とかそういうレベルではなく、気持ちの問題で、この「気持ち」というのが人間、結構大きいのではないですか?
こういうのは、気にならない人には気にならない、気になる人は気になる。つまりかなり個人レベルのお話です。
Res.33
by
たぬき
from
無回答
2009/02/12 15:39:57
ああ、なるほど、そういうことなんですね。
確かに、障害があればとらないけど、なくなったところで、じゃあ市民権とるかっていうと、自分でもよくわからないです。多分とらないかな。
Res.34
by
???
from
無回答
2009/02/12 17:21:25
結局、日本国籍のままで海外在住の場合は、25年たてば、日本での支払い期間がたとえ5年でも年金が少ないけどもらえるということですよね?
その場合、65歳になってカナダからどういう手続きをすれば年金をもらえるようになるんですか?
郵送でOKなんですか?
まだまだ先なんで変更ありかもしれませんけど。
Res.35
by
???
from
バンクーバー
2009/02/12 17:22:20
あれ?
カナダ国籍を選んでしまってももらえるんですか?
こんがらがってきました。
Res.36
by
無回答
from
無回答
2009/02/12 17:32:20
そもそも今、国民年金を満額もらえるとするといくらなんですか?
Res.37
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/12 18:08:55
現在、保険料納付済期間が480月(40年間)で、定額792,100円です。
Res.38
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/12 18:24:06
いつも考えてしまうのですが日本の年金支払額って毎年値上がりしていますよね。
20歳加入40年支払うと60歳。。どれだけ上がるのでしょうか
それに費やしただけの金額元を取るには80歳ぐらいまで生きていないといけないですよね。それより早くなくなってしまったらハイさようなら。
そうなるとカナダの老齢年金は支払いなし毎月4−500ドルいただけるわけです。まあ早死にしても仕方ないです。
少しの預貯金があれば年金は物価によりスライド制なのでインフレになれば受給額は多くなる、日本は現状のままです。
日本カナダ両方いただければよいことですがね。
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