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No.16235
1ヶ月ノーティスについて、この大家さんか自分か。。。
by from 無回答 2009/02/01 16:13:02

1ヶ月ノーティスで賃貸契約をしていました。
2月の28日に退出しようと決め、2月1日に大家さんに言いました。
大家さんに一ヶ月ノーティスなので、デポジットは返せないと言われたんですが、それって正当なのでしょうか?

大家さんが言うには1ヶ月ノーティスなので1月31日言わないといけないと言われました。
これって私のミスでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/01 16:19:51

残念ですが大家さんの言うとおりです。
2月1日から28日まで一か月となります。ですから1月31日までに大家に通知をしないといけません。31日までにですので早くても良いのですよ。

 
Res.2 by from 無回答 2009/02/01 17:34:12

そうなんですか。。。
この大家さんそうとうがめついと思ったけど、これが契約社会ってやつなんですね。残念です。  
Res.3 by 他の大家 from バンクーバー 2009/02/01 17:40:32

私だったら3月から入る方を見つけるように言います。見付かったらディポジットを全額お返しします。でも見付からなければディポジットではなく1ヶ月分頂きます。ディポジットは普通半月分だからあなたはラッキーだったかも。
 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/02/01 18:11:29

がめついと思うのは契約社会に慣れてないからかも。。。。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2009/02/01 18:23:36

契約社会っていうか・・
これ日本でも同じですよ。  
Res.6 by from 無回答 2009/02/01 21:46:31

そうですね。
何のための契約書かって事でしたね。
うかつでした。
でもデポジットだけと言ってくれているので皆さんのご意見を読んで、反対に良い大家さんだったんだなって思い直しました。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/01 22:02:06

通常、契約違反(1ヶ月前ノーティスじゃなかった、1年契約なのに途中でキャンセルしたなど)の場合はデポジットが返却されないことになってませんか?通常、契約書に載っていると思います。良い大家さんというか、通常の手続きをしただけと思うんですけど。

次からは契約書や賃貸物件に関するポリシー(大家さんからもらう)にちゃんと目を通しましょう。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/01 22:32:46

もう10年以上も前のことなのですが・・・

デポジットはダメージデポジット/セキュリティデポジットで退去の際に破損したものやお掃除が行き届いてない場合に修理やお掃除の費用を差し引かれるためのもの。

1ヶ月以上前にノーティスを出さなかった場合、次の入居者が決まらなければ次の一ヶ月の家賃を払う義務が生じます。が、次の入居者が見つかればなんの問題もない。

とアパートマネージャー説明を受けました。これが当時BC州の賃貸契約の法に基づいているものでした。なのでノーティスが遅れてもデポジットは返却しなくてはいけないのではないでしょうか?

実際に私もわかっていながら、当時付き合っていた彼氏と破局しその部屋で一人で暮らすことがつらすぎて、月の初めに退去の相談をマネージャーにしたところ、そう説明してくれました。自分も次の人が決まるようにアドを出したりしましたし、実際に数日で次の人が決まりマネージャーから良かったねと言われて無事に新生活スタートでした。

もし契約が市販のキットで売られているものであればよく読んでみることをお勧めします。
 
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/01 22:52:04

うちのアパートは契約違反の場合はデポジットで補填するみたいです。

アメリカの西海岸に住んでいる友達に「バンクーバーはいいね!うちのところなんて1年分払わないといけないよ。例えば1年契約して8ヶ月で退去したら、契約違反で残りの4ヶ月払わないといけないんだよね。ラッキーだね。」って言われました。

それを聞いたら、契約違反してもデポジット(半月分の家賃)で済むということが何だか得なことのように思えた記憶があります。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/01 23:12:54

いやいや、バンクーバーでも、年契約でリースすれば途中で解約しようとすると残り全てのリース代を払わなくてはいけませんよ。  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2009/02/01 23:27:55

でも、払わなくてはいけなくっても、本人がとんずらしたら大家は泣き寝入りですよね。セキュリティデポジットしか確実にとれる方法はないですよね。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/01 23:30:36

レス10さん

デポジットで補填はマネージャー2人に確認したので本当ですよ。うちのアパートだけなのかな。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/02/02 00:33:04

>なのでノーティスが遅れてもデポジットは返却しなくてはいけないのではないでしょうか?

BC州の場合、デポジットは家賃の半額なので(半額より少なくてもOKだけど、普通は半額とりますね)、3月分の家賃を払ってデポジットを返してもらうのと、3月分の家賃を払わずにデポジットを返してもらわないのと、金額的には同じになります(清掃代とかを考えなければ)。

私が昔住んでいたアパートの管理人は「1ヶ月未満のノーティスで退去することはできない(翌月の家賃は払う義務が生じる)」と言っていました。

「それでも1ヶ月未満で出たい場合は?」と聞いても「それは何と言っても、できない規則になってるの。翌月の家賃は絶対に払わなければダメ」の一点張りでした。

「デポジットを諦めたら?」と聞いても「デポジットとこの話は別。家賃の支払い義務があるのだから」と言っていました。

つまり「デポジットを返さない」というのは、テナントが契約違反をおかしてトンズラしたような特殊な場合に、家主を守るために残された権利であって、テナントが家主に「デポジット要らないから契約違反してもいいですよね?」と正々堂々と聞いて「じゃぁ、契約違反しちゃってください」ということにはならないということです。

家主の権利を守るというのは、たとえばテナントがトンズラしてしまったような場合、その人を探して追いかけて一か月分を払わせて、かつその人にデポジットを返す、というような煩わしいステップを義務化するより、テナントから預かっていたデポジットで損害を充当するという方法のほうが理に適っているからだと思います。

この場合、退去後の部屋の掃除や修理に多大な金額がかかった場合、本当なら借主のデポジットから差し引くはずなのに、その分は大家の損害にプラスされてしまいます。

違反して出てゆく方が多少特をするわけですから、デポジットを貰っただけでは割が合わないでしょう。ですから「1ヶ月未満ノーティスだけど、デポジットは要らないからいいでしょ」というような簡単なことではないという事です。

もちろん、こういうことは、大家さんやマネージャーの采配によってお互いに納得すれば「次の人がみつかればOK」とか、何とでも融通を利かせてくれるところはあると思います。でも基本的には、一ヶ月未満の退去ノーティスを出した場合は、次の月の家賃を払う義務が生じています。  
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