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No.15575
生まれたのは日本ですが後、カナダ国籍を選んだ場合・・
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無回答
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無回答
2008/12/03 13:14:44
生まれたのは日本ですがその後カナダで育ちカナダ国籍を選び日本には一度も住んだことがない人の場合、その後日本で日本人に帰化して住むことを望んだ場合の条件としてはその他の一般外国人の人が日本に長期滞在し、その後帰化する条件を満たしていくのと全く同じ条件が当てはまるのでしょうか。それとも日本人に帰化したい場合、両親がともに日本人の場合(片方は日本人、もう片方は日系何世・・の場合)は何か特別な手配があるのでしょうか。正確な情報を得るには領事館?に問い合わせるのが一番かとは思うのですがその前にこのようなことを経験されたことがある方、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいと思ったのでよろしくお願い致します。
Res.1
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無回答
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バンクーバー
2008/12/03 13:47:38
カナダ国籍を選択する前は、日本に戸籍は存在していたということですよね?
以前に日本国籍があった人が再度国籍を復活させる場合は、完全に日本とつながりのない外国人が帰化するのに比べて、条件が緩められており「簡易帰化」という扱いになります。
「国籍法」「簡易帰化」で検索してみてください。
簡易帰化にもいろいろありますが、トピ主さんの場合は「日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの」にあてはまると思います(申請時は日本に住んでるもととします)
通常の帰化には、5年以上日本に居住だとか、生計条件(収入が十分にあること)などの条件がありますが、この場合は、これらの条件が緩和され、特に十分な収入があることを証明しなくても、あるいは5年以上日本に住んでいなくても国籍取得の権利が得られます。
ただ日本の国籍を取得する際には、カナダ国籍の離脱証明が必要です。
Res.2
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無回答
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無回答
2008/12/03 22:38:55
レス1さん
コメントありがとうございます。日本で生まれ私の記憶にはないですが就学前までの期間しばらくはいたので日本国籍があったのは確かだと思います。日本との関わりが多少あった者としての簡易帰化申請ということがあるなんて知りませんでした。ぜひ詳しく調べてみたいと思います。ありがとうございます。
Res.3
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無回答
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無回答
2008/12/03 23:43:41
トピ主さんが小さい頃にカナダ国籍とられたようなので
トピ主さんはご存知ないと思いますが、カナダに帰化時、
ご両親は「国籍離脱」の届けを出しましたか?
もしそうなら戸籍は除籍となっているはずですが、
そうでない場合まだ戸籍が残っています。
本来は出生以外でカナダ国籍を取得時は国籍離脱届けを出して除籍と
しないといけないのですが、それをしている人はわずかなので
まずはご両親に確認されてはどうですか?
Res.4
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無回答
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バンクーバー
2008/12/04 00:35:37
(離脱届けをすでに出していて)日本国籍が無いと仮定して、
トピ主さんの場合(元日本人の場合)、
滞在するには特権(通称)ビザで、実質、長期間住み続けられます。
また、日本に住んでみて、やっぱり帰化した方が便利だと決断すれば、一般の帰化申請よりは条件が緩いので、帰化は問題なく認められます。
詳細は諸サイトで調べて下さい。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2008/12/04 16:42:35
レス3さん
国籍離脱届けを出していない場合は日本にまだ戸籍がある可能性があるんですね。両親に尋ねるのが一番早くて分かり易いとは思うのですが亡くなっているので出来ません。でも昔に日本の国籍を持っていたということで日本国内に滞在する時に普通の外国人のビジターよりも優遇される条件があるということが分かっただけでも帰化についてじっくり滞在中に考えることもできそうなのでうれしい情報です。ありがとうございます。
Res.6
by
無回答
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無回答
2008/12/04 16:50:23
レス4さん
日本に国籍がまだあるかどうかは不明なのですが、たとえ無かったとしても元日本人なら特権ビザで長期間住めるということが分かってすごく安心しました。これから日本に住むと決めた場合、帰化するという道が一番、日本で生まれてその後外国で育った日系の外国人にとってはいいのか・・でも、日本のコミュニティーにそこまで溶け込めなかったら帰化していることによってカナダの国籍を失うのはあまりに大きすぎる・・とか色々と悩んでいました。長期で住めるようでしたらその間にトライアルと言うのはおかしいかもしれませんが帰化するかどうかをもっとよく考えられるような気がします。
貴重な情報ありがとうございます。
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