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No.15559
ホリデーペイについて
by
shino
from
バンクーバー
2008/12/01 20:43:32
祭日に休みだった場合、その祭日の30日前の15日間働いていると、給料の4%ホリデーペイがもらえると聞いたんですが、詳しくご存知の方、教えて頂けますか?
ホームステイファミリーが教えてくれたんですが、法律の事なので、あまりよく理解できない上に、そのホームページもよく理解できません。どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2008/12/01 22:27:03
もともとその祭日があなたのオフの日に当たっていてもその祭日から遡って30日間の間に15日働いていればStat Holiday Payをもらえる権利が生じます。
フルタイムなら一日分、パートタイムならその祭日から遡って確か9日間働いた時間から1日平均を出してその分をもらえると思います。
その4%ってのはどこから来たんですか?
Res.2
by
無回答
from
無回答
2008/12/02 01:51:00
4%というのはバケーション・ペイの割合ですよね。
ホリデー・ペイと別物であるのにshinoさんは二つがごちゃ混ぜになっているのではありませんかね?
Res.3
by
無回答
from
無回答
2008/12/02 10:01:37
もともとその祭日があなたのオフの日に当たっていてもその祭日から遡って30日間の間に15日働いていればStat Holiday Payをもらえる権利が生じます。
これってちょっと違いませんか?
祝日の曜日がたとえば月曜日だったとします。
その月曜日から、前9週間さかのぼり、月曜日に5日以上働いていたのであれば、その休日は働くべき休日と扱われ、4か未満しか働いていない場合は、働くべき日とは認められません。
働く日と受け取れる場合。
①その休日を働いたら、時給X労働時間X1.5倍
②その求人と休んだら、過去9週間のうち、働いた5日以上の労働時間の平均時間を、時給としてもらえます。
つまり、5.7時間が平均だった場合、5.7時間X時給。
これは働いていなくてももらうことが出来ます。
休日が働く日ではなかった場合。
①その休日を働いたら 時給X労働時間X1.5倍
②働かなかったら、給料なし。
以上が労働基準になります。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2008/12/02 10:39:43
>②働かなかったら、給料なし。
もらえますよ。
シフト製の所で働いていました。だから祭日の日に働くこともよくあったけど、祭日に偶然休みの時もありました。
その祭日が偶然休みの時は週6日分貰っている感じになりましたよ。
まぁ、働いていれば時給1.5倍の上にStatが出るから気分は2.5倍で祭日に働いた方がお得だったけど。
Res.5
by
shino
from
バンクーバー
2008/12/02 20:26:40
皆さん、お早い回答ありがとうございます。なんとなはわかっていましたが、やっと理解できました。res2さんの言うとおり、ホリデーペイとバケーションペイが混ざって4%が出てきました。
今日、早速オーナーに言ってみたのですが、あなたはstudentだし、こういう種類の仕事(小さなカフェで働いてます)にはないよって言われました。法律で決められてるでしょ?と言おうかと思ったのですが、クリスマスにプレゼントとして多少多くあげるよと言われたので、その額を見て、また言おうか判断しようと思います。
詳しく、記載して頂いてありがとうございました。
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