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No.15404
スタットホリデーペイについて教えてください。
by 疑問 from 無回答 2008/11/16 20:28:23

某日本語の新聞には 雇用されてから30日以上が経過していて、そのうち15日以上勤務していることが条件と書いてあります。

今日給与の明細を見たらスタットホリデーペイがついていなかったので、上記のことを説明したら、勤務した日が30日を超えていなければならないとか 貴方はパートタイムだから とか言われ、英文でかかれた表(paid Statutory in Employments Legislation)のコピーを渡されました。その表はちょっと理解しにくく書かれていて、

Eligility requirements: No Entitlement to Holiday Pay If---
length of service less than in days 30
no wages earned for of the 30 days(or period perceding th holiday)などと表に記載されていますが、理解しずらいです。

分かる方、もしくは英文でそのことが分かるように書かれているものをご存知の方、教えてください。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/11/16 20:33:29

http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/e/96113_01.htm#part5

この間、上のオフィスに連絡して私も調べました。
パートだからもらえる見たいです。月給の人はもらえないそうです。
祝日の前日から数えて30日以上前に雇用され、またそのうち15日以上勤務した人がEligibleです。

読んでみてください。  
Res.2 by 疑問 from 無回答 2008/11/16 20:52:36

レス1さん ありがとうございます。
やはり 某日本語の新聞に書かれてある通りですね。

その店33年も経営しているのに、いままで誰も気づかなかったのか不思議です。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2008/11/17 20:06:48

何年働いていても、スタットホリデーの日からさかのぼり30日前から15日間以上働いていないともらえないという意味ですよ。もちろん入社してから30日以上たってなければいけません。
なので、パートタイムで週3日位しか働いてない人はもらえません。  
Res.4 by 疑問 from 無回答 2008/11/17 21:45:55

今日 英文の説明されたものと一緒に30日間勤務ではなく働きはじめてからの日が30日で +15日以上出勤していることをもう一度主張しました。

最終的には説得したようですが、こちらが正しいこと言っているのに、相手は だから?見たいな(間違っていたのに)態度にいやな思いさせられました。カナダに来てこういった状況に面すること多いです。たとえば”おつり間違ってる”って言ってもどっちが間違っていたのか分からないような態度されたり--- 疲れる。

アドバイス ありがとうございました。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2008/11/21 12:30:33

疑問さん

’働きはじめてからの日が30日で +15日以上出勤している’
ではなくて、例えば1月1日のニューイヤーの30日前、12月2日から12月31日の間に15日間以上働いてないと貰えないという意味ですよ。
もし、疑問さんが30日のうち15日以上働いているのならば主張してみてください。
この場合働き始めてから30日以上経っているのも条件のひとつですが。


 
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