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No.15129
個人情報保護法について
by 無回答 from 無回答 2008/10/19 20:22:56

四ヶ月程前、求人への応募を行ったのですが、ブログを通して応募する事とあり、投稿されたものは不可視になること、削除キーが作成されるということから指示通りブログから行いました。

ところが昨日再度ブログを見た所、すべて私以外の人も含め個人情報がそのままブログに掲載されている状態になっており、さらに削除キーも無くなっておりました。個人情報ですので、一刻も早く削除してもらるようメールを送りましたが、念のため会社へ電話も致しました。日曜でしたが、留守電に残そうと思いかけた所、社員または社長と思われる方が対応し、『今日中に対応する』と言われました。

ところが、午後になっても同じ状態でしたので、再度メールをおくり、早急に対処するよう依頼しましたが、そのメールに対する返答が、目も当てられないほどひどいものでした。私個人に対する誹謗中傷、そして自分のミスではなく、そのブログに投稿した私が悪い、消して欲しいならbegするべきだと書かれており、とても大人の対応とは思えませんでした。こちらとしても事を荒げたくないので素直に休みの日にコンタクトしたのは悪いけれど、とにかく情報をすぐ消してくれれば何を言われてもかまわないと返信しましたが、消される様子がありません。そしてそれに対する返信も、さらに怒りで震えるような内容でした。

何度考えてみても、私側の落ち度とは思えず、さらにあちらのひどい対応(大人の書く内容ではないメールを送ってくる等)、さらにまだ対応されていない事、求職者の個人情報を流出するなど、常識では考えられない対応をされていて、法的措置をも辞すべきではないと考えていますが、このようなケースで法的措置をとる事が出来るのでしょうか?もし個人情報保護法に詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願い致します。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/10/19 21:18:42

訴訟についてはわかりませんが、現在法廷でも、メールは証拠記録として有効です。相手からの返信のメールしっかり保存しておいたほうがいいです。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/10/19 21:24:52

個人情報保護法というものは日本にしか存在しません。
しかし、メールは動かぬ証拠にもなるので、上の人が言うとおり
保存しておきましょう。
 
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2008/10/19 21:42:25

公開されているblogをオフラインでお気に入り登録、またはPCで開いた状態で、デジカメで撮影しておくことをお勧めします。
消された後では、個人情報を晒されたという点を突くことがかなり厳しくなります。
どの様な状態にされたかを保存する。
メールも証拠の一つですが、悪態に腹が立つというだけでは訴訟もどこかへ訴えるでることも、あまり意味ないです。
単にあなたの怒りを噴出すだけで終わってしまいます。

電話で話したときは、メールのような悪態はなかったんですか?  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2008/10/19 22:22:30

電話での対応の際は、あちらでも気づいていなかったようでした。今日中に対応すると言われ、普通に電話を切りました。その後のメールでのやりとりでは、Fワードを使う荒い内容で、これが一会社社長の書く事だろうかと、今更ながら採用されなかった事に感謝したくらいでした。色々カナダ法律など調べてみましたが、やはり個人情報は公開されるのであれば事前に合意が必要なようで、違法なようです。削除以来後、20日経過しても何のアクションも起こされない場合、政府専門機関への依頼が出来るようですが、住所電話番号などの情報が晒されている事に我慢が出来ないので、早々に弁護士に相談に行こうと思います。アドバイスを頂いたように証拠は残しておこうと思います。事はなるべく荒げたくないので、削除されればこういったアクションも取らずにおこうとは思うのですが…腹立たしい限りです。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2008/10/20 12:57:09

私はオンライン(ウェブ)上のトラブル時、デジカメで撮影して警察に提出しました。
犯人はわかっていました。証拠提出に有力となりました。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2008/10/20 13:34:29

すみません、トピ主さん。大変な時にうざったい質問かもしれませんが、あの、そのブログからの応募というのはどういったモノでしょうか?よく会社独自で持っているウェブサイトってありますが、ソレとは違うのでしょうか?会社のウェブサイトからの応募って普通に使われますよね。
 
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