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No.14760
親の銀行口座
by オーカナダ from バンクーバー 2008/09/09 23:53:22

日本に住んでいる両親がカナダの銀行に口座を持っています。しかし最近高齢でカナダに来ることもなくなる、または不足の際の出来事もある可能性がある年齢です。将来的には、銀行のお金は私たちに贈与したいと両親は考えてくれているのですが、そういった場合はどのような手続きを生前にしておけばよいのでしょうか?日本で作成した遺言があれば大丈夫なのでしょうか???どなたか教えてください。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/09/10 05:11:50

贈与されるほどの額でしたら
やはり
弁護士に相談すべきではないでしょうか?  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/09/10 07:09:56

保険会社のセグファンドに入れ替えるのがいいと思います。
受取人を指定でき、税金面でも得策です。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2008/09/10 07:23:09

カナダには贈与税が無いから自分の口座を作って親に小切手作ってもらって移せばいい、そのお金を日本にもって帰ると贈与税をかけられる。  
Res.4 by 晴れ from ノースバン 2008/09/10 07:47:29

今お持ちのご両親のカナダ口座をご本人とのジョイント口座にしたらどうでしょうか?  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2008/09/10 08:33:29

他に兄弟がいないのなら、カードと暗証番号もらって少しずつ引き出せば?
 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2008/09/10 09:26:10

>カナダには贈与税が無いから自分の口座を作って親に小切手作ってもらって移せばいい、

↑カナダに贈与税がなくても、トピ主さんが日本国籍を有していれば、日本に住む日本人の親から海外資産をもらった場合、日本側に納税義務が生じます(トピ主さんが外国籍であれば海外資産に税金はかかりませんが)。

贈与する側とされる側の「どちらか」が、5年以内に日本に居住する日本国籍者の場合、日本の贈与税がかかります。平成12年度に改正されました。トピ主さんが日本国籍を有しているとすれば、日本に住む親からの贈与には、まちがいなく課税されます。

以前は、国外財産には贈与税がかからないといって、子供を海外に住まわせて、海外に資金を持ち出して贈与することで、合法的に莫大な税金を逃れた人が多かったのですが、今はムリです。

日本国籍保有者で、国外財産に贈与税がかからないのは、贈与する側・される側の両方ともが、少なくとも5年以上、日本に住所を有していない場合のみになりました。

相続・贈与については、税金を計算するにあたって、現在親御さんがお持ちの家屋や証券などの財産、すべてを考慮にいれる必要があります。もちろん相続者の数(子供の人数)も関係してきます(以前に認知していた子供がいた場合も、その子供にも権利があります:トピ主さんの場合は違うと思いますが、亡くなってから隠し子が発覚してモメたという例もあります)

資産が多くて税金がかかりそうなのであれば、まずは親御さんのほうから、日本の税理士さんに相談されることをお勧めします。
基本的に、法定相続人が、配偶者1人+子供1人で、7000万円 は非課税になります(子供が増えるとこの額も増えます)。資産がこれ以下で兄弟もいないのであれば、税金もかかりませんし、深く考えなくても簡単に相続できるはずです。

ただ法定相続人が複数いる場合、遺言を書いていてもらえば、兄弟の間で、どうしようか困らなくて楽かもしれません(海外資産は長女に、国内家屋は長男に、というように)。

このあたり、税理士さんに相談しないまでも、日本では本などがたくさん出ています。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2008/09/10 09:27:27

Res6です。贈与税、贈与税と書いてしまいましたが、相続税のことです。すみません。  
Res.8 by みなみ from ロツキーの東 2008/09/10 10:42:32

横ですが、銀行の口座が3年以上両親がなにもしない場合、休眠口座とみなされカナダではその後7年後にはお金は自動的に政府の銀行に移動されます。このお金の移動や回収の仕方、期限年数などは金額や国により違います。ニュージーランドなどは合計7年後には所有権を無くします。アメリカなどでは所有者の見つからない株券の配当なども保管されます。  
Res.9 by 詳無 from 無回答 2008/09/10 10:55:17

ご両親の年齢と資産額と相続予定額によっては円建てで2000万までは相続時清算課税制度を使って贈与も可能かと思います。

ネットで調べれば直ぐにわかると思います。
 
Res.10 by オーカナダ from バンクーバー 2008/09/10 16:44:32

早速のコメントをありがとうございます。皆さんとても詳しくて自分の無知に少々あきれてしまったのですが、自分も銀行に行ってみたところ、とりあえずは遺言をつくっておく、または口座をジョイントにする等アドバイスをいただきました。びっくりするような額ではないのでまあ正直に相続税は払おうかなと思ったりもするのですが、色々なパターンがあるようで自分の場合はどうなるかは勉強しないといけないです。ところで遺言は日本で作成したものを翻訳してあっさりカナダの銀行は処理をしてくれるものなのでしょうか?また相続税はなくても手数料などどいうよくわからない名目で何パーセントかかるぞ、、とか何かあったりするのでしょうか?ジョイント口座にすると一番簡単に思えるのですが、皆さんはそうされてないのでしょうか?もしそうしないとしたら何か理由(デメリット)はあるのでしょうか?この辺のことを銀行の人に聞いたのだけどわからないと言われてしまいました。またご教授いただけるとうれしいです。  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2008/09/10 17:44:21

Deceased account/ Estate accountを担当する人が必ずいるはずです。その担当に聞きましょう。  
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