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No.14080
日本の収入に対する税金の処理(日本側)
by
フリー
from
バンクーバー
2008/06/08 14:21:47
フリーランスで仕事をしています。日本のクライアントからの支払いに対する税金の処理(日本での)について、ご存じでしたら教えてください。
その会社の税理士さんが言うには、非居住者の扱いとなるため税金の処理を円滑に行うにあたり、日本の税務署に必要書類を提出する必要があるので、カナダの管轄税務署から居住証明書を取得し、それに加えてその会社で用意してある納税に関しての書類に必要事項を記入し、その二つを揃えて税務署に提出する、その手続きをしなければ納税処理が円滑に行えないらしいとのことなのですが、ほかの会社からはそのようなことを言われませんでした。日本からの収入がある方は、みなさんこのような手続きをしていらっしゃるのでしょうか。どのような手続きが必要だったか、教えてください。
また、こちらの税務署から居住証明書を取得するとのことですが、取得したことのある方がいらしたら、取得方法等教えてください。
私はこちらに昨年移民したばかりで、この会社とは日本にいた頃からおつきあいがあり、昨年度の移民前の日本での収入分は確定申告しました。移民後は報酬がなかったため、今回が初めてのお支払いとなります。
では、よろしくお願いいたします。
Res.1
by
フリー
from
バンクーバー
2008/06/12 20:22:29
UP
ご存じの方、よろしくお願いします。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2008/06/12 21:10:51
私は居住地(カナダ)で全世界分の税金申告をしています。日本の分は源泉徴収されている分は、源泉徴収後に税務署から証明書をもらえるのでそれを日本の企業がこちらに送ってくれ、それをカナダで税金申告する際に一緒に提出しています。(2重課税を防ぐため。)今のところ特に問題ありません。
トピ主さんの場合もカナダに移住しているので、基本的にはカナダで申告ではないでしょうか?違う場合もあるかもしれませんが。。日本で申告だと、RRSPなどの扱いはどのようになるのでしょうか?
Res.3
by
フリー
from
バンクーバー
2008/06/14 11:19:41
コメントありがとうございます。
私もカナダで申告のつもりです。もしかしたら税理士さんは、私が日本でするものと思っているのかもしれませんね。無回答さんのレスを読んで、今思いましたが。
無回答さんは、日本の税務署にこちらの居住証明書は提出しましたか?私はこの「居住証明書」等税務署に申請する必要があると税理士さんが言っている書類に「?」なのです。源泉徴収するだけなのに、そういったものは必要なのでしょうか。
源泉徴収後に税務署が発行する書類は、1年に一度ですか?それとも毎回ですか?それは支払者である会社に届くのですね?
ちなみに日本を出るときに住民票は海外転出にしましたし、廃業届も提出しました。
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