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No.13679
タックスリターン(2007年に新移民)
by
T
from
バンクーバー
2008/04/17 23:12:33
タックスリターンについてどうしても解消したい疑問があるので投稿します。
<疑問点> 依頼してあるエージェントからタックスリターンの書類 に日本での収入を情報として記入するので私と妻の(カナダ人) の源泉徴収票と、実際の納税額を教えてほしいといわれました。 果たして必要なのでしょうか。
<状況>2007年8月に妻は職探しのために一足早くカナダ入りをし、
10月から働き始めました。妻は日本では私の扶養で日本での収入 は扶養の範囲内です。私は10月に日本の会社を退職し、カナダに 来ました。カナダでの収入は預金の利子くらいです。
また、日本での確定申告は済んでいます。
<私の解釈> 以前トロントのインターナショナルタックスオフィス に電話した際には上記のケースの場合、日本での収入のインフォ ームは必要ないと言われていたので戸惑っています。確かに、申 告書のフォームにはWORLD INCOMEの欄がありますが、それは該当 する場合のみと解釈していました。また、最初の年はオンライン 申請ではなく、オタワに郵送するものだと解釈していましたがエ ージェントはオンラインでするようです。
<義母の情報>妻の母がこの件についてトロントのインターナショナ ルオフィスに電話をしてくれた際には情報として必要だと言われ たとのことです。ただし情報としてのみなので課税はカナダから の収入のみと言われたそうです。
状況としては以上ですが、RCAのワークショップに参加した際に、アカウンタント、エージェントには何も責任はなく、仮に間違っても納税者の自己責任です、といわれています。本来は私自身で納得いくまでエージェントを問い詰めるのですが、今回は間に義母が入っているのでそうも行きません。どこかで食い違いがあるのではと思えてなりません。もう一度私自身でトロントに電話するつもりです。
もし、皆さんの中で同じような方がいらっしゃれば情報を頂戴できると助かります。結果については必ずフィードバックしたいと思います。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/17 23:23:23
タックスの協定って日本とカナダってどうなってますか?それも調べた方がいいと思うよ。
あと、日本でした確定申告についてですが、申請年度は2006年ではありませんか?タックスの業者が知りたいと言っているのは2007年の収入ですか?
カナダの場合、課税対象者はResidencyというカテゴリーがあってそれに沿って課税します。いろいろな条項があって、今細かく思い出せないので恐縮ですが、奥さんがカナダにいるというのは「Primary residentail tie」に該当するので、納税の義務がトピ主さんの収入に対しても発生するんです。詳しく業者さんと話をした方がいいですよ。重複課税にならないように対処しないといけませんものね。
Res.2
by
T
from
バンクーバー
2008/04/17 23:45:36
早速の回答ありがとうございます。
協定についてはもう一度見直してみようと思います。また、業者が知りたいのは2007年の私と妻(カナダ人)の収入と納税額です。
「Primary residentail tie」については、CRAのワークショップの際にオフィサーに質問しました。答は「わかりません。トロントのオフィスに問い合わせてください」といわれ、上記に書いてあるとおり電話し、問題ないとのことでした。これが正しければよいのですが。2007年のカナダ居住日数は、私、妻共に183日以内です。ですので私の収入については問題ないと思います。
妻の方は微妙です。カナダでは不動産、車、免許も無く、日本で完全に生活の基盤を置いて生活していました。カナダへの里帰りも2年に1週間程度。しかし家族は当然カナダにいるので最終的にCRAがどう判断するか・・・。ただ、もし妻の日本での収入がカナダでの課税対象だと日本に長年住んでいるカナダ人も全員が毎年日本の収入をカナダへも申告しなくてはなりません。
あまりそういう話は聞いたことが無いので大丈夫かなとは思いますが、業者がそれを知らないと大変なことになりそうで・・・。
何とか業者と連絡を取れるようにしてみます。
引き続き情報お願いいたします。ありがとうございました。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/18 00:16:02
>日本に長年住んでいるカナダ人も全員が毎年日本の収入をカナダへも申告しなくてはなりません。
それはそのカナダ人の税金対策次第です。たとえば、カナダに所有する家を貸しに出して(または売却して)、奥さんは日本に連れて来る、未成年の子供たちも一緒に連れて来る、車などの所有物は日本へ渡る前に処分するなどして、できるだけResidential tiesを取り除き、かつ、日本でのResidential tiesを新しく築く(Employment contractsなどがある)と、カナダではResidentじゃないと判断されるので、課税対象外となります。
そうではない場合は、日本で発生した収入に対しても課税されます。この課税制度は、クルーズなどでカナダ国土を1年中離れている人に対しても、カナダ人(Resident)である限り課税が可能になります。
Res.4
by
T
from
バンクーバー
2008/04/18 00:34:25
回答ありがとうございます。
レス3さんのご回答は私の解釈とほぼ同じです。私たちの場合、妻は大学卒業後に来日、初めての就職は日本でした。その後私と日本で結婚し8年ぶりにカナダへ帰ってきたところです。
ですので、Residentには該当しないものと期待しています。
ただ、その場合になぜ2007年分のタックスリターンに私と妻の源泉徴収票や、金額の情報が必要なのかが解せません。
基本的に出さなくてもいい情報は出したくないものです。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/18 01:05:39
半年以上カナダに滞在していない場合は、Residentとみなされない可能性が高いと思いますよ。業者さんとCRAと板ばさみになるとは思いますが、頑張ってください。ここは粘り勝ちですよ。タックスリターンの締め切りも近いですしね。
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/18 08:23:24
日本で税金を払ったのなら、カナダでは税金はとられません。ダブルでは取られないと聞いています。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/18 15:13:56
↑
それは絶対ではありません。税金対策をしないとダブルで課税される状況になる考えられます。既出レスをよく読んでくださいね。
Res.8
by
むかいとう
from
バンクーバー
2008/04/18 15:40:19
どこの国でも同じであるとおもいますがカナダも半年居住していなければ、税金の申告は必要ないです。
日本で税金申告をしたんですよね、申告用紙のコピーをお持ちでしょうか
それをエージェントに提出すればいいのです
うちは日本で家を貸していてその賃貸料を日本で申告しています。そして申告したときに頂くコピーを添付してこちら
の会計士さんにお願いしています
二重課税はありませんのでご安心ください
Res.9
by
無回答
from
無回答
2008/04/18 16:09:55
residentが日本で、カナダでの収入もresidential tiesも一切ないのであれば、その間はnon residentでしょう。8月からカナダに奥様だけでも移り生活を始めたのですから、その辺りからカナダのresidentとして扱われると思います。183日以内・以上でnon-resident とか、deemed residentなどいくつかのカテゴリーがありますが、トピ主さんの場合は何日カナダで滞在しているかというより、いつカナダでresidentになったのかに絞られるのではないでしょうか。つまり、residentになった時点から年末までのworldwide incomeに対して申告が必要だと思います。(CRAのサイトや本を読むと書いてあります)
ですから、情報として2007年度のお二人の日本での収入と納税額を提出するというのは、resident としてtax return をするのですから理解できます。でも、明らかにnon resident であった期間に対してもworldwide income として申告することはないと思います。つまり、私はお姑さんの話に同意しますが、果たして情報として申告に含むのか、が問題ですよね。 郵送で送るのならば、単なるバックアップ資料みたいに添付できますけどね。その辺りをもう一度ご自分で確認してはいかがでしょう?
日本とカナダでは協定がありますから二重課税にはなりませんが、カナダでの徴収課税の方が高かった場合は、日本に収めた税金とカナダでの税金の差をCRAから請求されます。
エージェントは、foreign taxやimmigrants に詳しいエージェントを選ぶことが大切だと思います。それと、申請する前に(オンラインであろうとなかろうと)エージェントから一度見せてもらい提出前にご自分でチェックされることをお勧めします。
Res.10
by
T
from
バンクーバー
2008/04/19 10:40:08
皆様、いろいろと情報をありがとうございました。
動きがありましたので報告させていただきます。
昨日になって、業者から義母に「やっぱり日本での収入の情報は必要ありません。」と連絡がありました。さらに「183日ルールを知りませんでした。」とのことです。
と、言うわけで私の解釈と、最初に回答してくれたトロントのインターナショナルタックスオフィスのオフィサーが正しかったことになります。
また、申告は、郵送とオンラインの両方でするそうです。
なにはともあれ、とりあえず一件落着です。7年過ぎるまで安心はできませんが。
来年からはT4とRRSP等の単純なタックスリダクションなので自分でやります。
余談ですがトロントのオフィスには日本人がいるようですね。自分で直接話したわけではないので未確認ですが、義母が言ってました。
最後に書き込みしていただいた皆さんに重ねて御礼申し上げます。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/19 13:27:23
よかったですね。しかし、そのタックスリターンの業者さん、183日のルールを知らないなんて・・・プロフェッショナルとしてどうなんでしょうね・・・
Res.12
by
T
from
バンクーバー
2008/04/19 13:45:04
「知らなかった」のか「気づかなかった」のかははっきりとはわかりませんが、トロントのオフィサーを含め、みんな間違いだらけです。
義理の妹の申告も頼んでいたそうですが、住所が間違っていて、指摘すると「アシスタントが間違えてしまって・・・」といったそうです。来年からはもうここには頼みません。
トロントには義母が文句を言ったそうです。
結局頼れるのは自分のみといういい教訓になりました。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/21 09:00:25
もう一つ頼れるものがあります。答えはいつもひとつ。
Tax Softです。かなり収支が複雑でない限り便利です。
会計士もこれを使っています。
Res.14
by
T
from
無回答
2008/05/24 21:36:55
昨日CRAから留守電に、至急電話するようにとのメッセージが入ってました。今日おそるおそる電話すると、他人が誤ってあなたの電話番号記入したみたいですね。あなたには何も無いです。とのことでした。ふー。
Res.15
by
無回答
from
無回答
2008/05/25 16:46:14
もう解決したようですが、私の経験より。
日本での収入の情報は必ずしもはじめに知らせる必要はないかもしれませんが、私がこちらに引っ越してきた初年度のタックスリターンの時は、GSTの計算の際にその年の日本での収入がいくらあったか知らせるように、タックスオフィスから後で指示がありました。
Res.16
by
無回答
from
無回答
2008/05/25 20:38:20
私の場合、GSTの計算のために過去3年間の収入を知らせろと指示がありました(2007年にランディングしました)。2005年、2006年、2007年分です。私は2005年はアメリカ在住だったため、結局アメリカ・日本の収入となるのですが… なんで必要なんでしょうねぇ?カナダには全く関係ないことなので、なんとなく腑に落ちません。理由をご存知の方いらっしゃいますか?
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