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No.13571
インターネットを通しての写真・デザインなどの販売 学生ビザ
by 学生 from バンクーバー 2008/04/06 07:56:51

インターネットを通して自分が撮った写真や作ったデザインなどを売りたいと考えています。
ただ、私は学生ビザでカナダに勉強に来ているので、これが禁止されている『働く』内に入るのか疑問に思っています。

もし詳しい方がいましたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

Res.1 by 通りすがり from バンクーバー 2008/04/06 10:08:29

ビジネスの拠点が日本であればいいんじゃない?
例えば日本の口座にお金が振り込まれるとか、、  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/06 10:45:44

収入がある一定の範囲内ならば(たぶん、年間の収入が$8000以下)、税金の申告の必要はありませんが、その範囲を超えた収入がある場合は、カナダ政府に税金を払う必要があり、投資目的でない収入の場合、申告用のSIN番号とかどうなるんでしょうか?投資などで収入を得たり、または無収入でもタックスリターンはできます。その場合、TemporaryのSIN番号を発行してもらうことになるんですけど。

学生の場合、投資収入以外でTemporaryのSIN番号を使って、申告するってことあるんでしょうか?キャンパス内やキャンパス外で働く場合は、予めSIN番号を申請するだろうし。

というわけで、働くという範疇か、範疇でないかは税金の申告次第になるんじゃないでしょうか?私も日本の口座に振り込まれるようにすれば、カナダの税金は支払う必要はないと言われたことがありますが、所得税の講義を受けたら、それは全くの間違いだということが判明しました。生活の拠点をカナダに移している場合は、いくら収入が日本だけで発生するようにしていても、カナダ政府は(Tax Treaty次第ですが)その収入に対して課税する権利があります。

なので、あまりたくさんお金を稼ぐ場合は、気を付けた方がいいですよ。カナダの口座を使用する場合は特に。あと、日本の口座を使う場合は、日本で税金を支払うことをお忘れなく。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2008/04/06 11:33:21

カナダで働けるビザがなく、カナダには学生ビザで一時的に要る、という状態なので、生活の拠点としての居住国としては日本が適用されると思いますので、何かを売って利益を得るのであれば、あくまでも、日本国に属する日本人として商売を行う(税金のかけ方とか)、日本国に対して税金の申告をするようになるのではないかと思いますが、正しくはわからないので、日本の税務署なりに聞いてみるのが一番だと思います。

あと、年間に売り上げた金額がどの程度に限らず、利益が出る限り、売り上げに対して、仕事をする上でかかった費用(インターネット代や光熱費など)を差し引いた金額(ネット)を申告する必要があると思います。

また、上の方の言われているように、支払われる口座がどこにあるか、というものでどこの国で税金の申告をするのかが判断されるものではないようです。
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/06 16:18:34

クレジットカードもっていればイーベイでペイパルの口座を開き、イーベイストアー開けば。  
Res.5 by Martha from バンクーバー 2008/04/06 20:36:51

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/07 07:01:26

何も問題はありません。Visaの件も含めて。
ジャンジャンやって下さい。
売り上げが有ったら、翌年の4月までに申告(Taxリターン)すれば
宜しいです。
 
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