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No.13530
超過勤務手当てについて
by
無回答
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バンクーバー
2008/03/31 13:16:32
超過勤務手当てについて教えてください。
BC州では、1日8時間、週40時間を越える就労には超過勤務手当てがつきますよね。
では、以下のようなケースでは、超過勤務手当てはどのようになるのでしょうか?
月 8時間勤務
火 8時間勤務
水 9時間勤務
木 8時間勤務
金 9時間勤務
土 2時間勤務
=======
合計44時間
この場合、40時間を超過した4時間分が1.5倍で支払われれば良いのでしょうか?
それとも、水曜と金曜の2時間分は、8時間超過と40時間超過との両方が対象となって、2倍で支払われるべきでしょうか?
Res.1
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無回答
from
バンクーバー
2008/03/31 21:19:36
水曜日1時間、金曜日1時間、土曜日2時間 x 1.5
Res.2
by
無回答
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無回答
2008/03/31 22:04:05
企業が認めた超過勤務時間ですか?
自分勝手な残業は仕事が出来ない証拠で企業側は認めません。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2008/04/05 22:50:15
8時間超過で計算される場合と、40時間超過で計算される場合とそれぞれの企業の規約によって変わるので、ダブルで払われることはないです。
例えば、企業によっては、一日10時間で週に4日働いて40時間勤務になるところもあり、そういう企業では40時間超過の分を残業として計算されます。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2008/04/08 11:42:52
毎回、働いた時間が実際より少なく計算されていて、何度言っても支払ってくれない場合は、どこに通告すればいいんでしょうか?
Res.5
by
無回答
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無回答
2008/04/08 13:23:46
働いた時間というのは企業が認めた労働時間(超過時間)ですか?
自分勝手に「働いた時間」と言うのは企業が認めないので、企業が認めた記録、日時と労働時間、その認証(サインなど)があれば企業は払わざるを得ません。
それでも払わない場合は州の管轄にリポート、調査して認められたら未払い分をとって来てくれます。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2008/04/09 08:17:14
私は政府系のオフィスに勤務していますが、レス3さんのおっしゃる制度で超過手当を貰っています。時給40ドルで週40時間(一日8時間労働)で、80時間を越えたと時点から4時間までが1.5倍の60ドル/時間となり、それ異常になると2倍の80ドルになります(確定申告のこの時期になると、休日出勤の電話が重なり、これに応じると、日給600ドル以上の日もあってウハウハですが、それ以上にストレスが激しく、休日出勤に頻繁に応じる同僚は滅多にいません)。
Res.7
by
無回答
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バンクーバー
2008/04/09 09:20:01
とぴ主さん、解決しましたか?
Res.8
by
無回答
from
無回答
2008/04/09 15:38:33
働いてるのにもかかわらず、雇用主が超過勤務分にサインしてくれない場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
Res.9
by
無回答
from
無回答
2008/04/09 15:56:47
超過勤務をする前に確かめる事です(これは超過勤務であると)
そしてちゃんと仕事始めと終わりの時間を記録、そして必ずサインをもらいます(時にはその内容、理由を書き込む)。
確かめもしないでタダ働きを何故するのですか?
自分のことは自分で護るべきです。
自分勝手に判断していては企業は取り合わないのは当然。
これでこの件に関しては学んだと思います。
以上。
Res.10
by
あり
from
バンクーバー
2008/04/12 19:54:32
月曜日 8時間(Regular pay)
火曜日 8時間(Regular pay)
水曜日 8時間(Regular pay)1時間(1と1/2倍pay)
木曜日 8時間(Regular pay)
金曜日 8時間(Regular pay)1時間(1と1/2倍pay)
土曜日 2時間(double payつまり2倍payです)
です。
つまり,40時間+((1と1/2)x2=3時間分)+((2倍)x2=4時間分)=47時間
会社側は貴方に支払わなければいけません。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/12 23:18:37
皆さん凄く丁寧に答えてくださってるのに、とぴ主は無視ですか。ひどいですね。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2008/04/12 23:25:54
JPでは毎度の事だよ。だから、駄スレには答えない事ですね・・・
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