著作権に関しては、以下の弊社サイトのF.A.Qをご覧ください。
一応、本文も掲載しておきます。
http://us.jnet.ne.jp/qa.asp?mode=r&id=1
著作権にふれませんか?
当社サービスはPC上に仮想TV/仮想録画機のサービスになります。
したがって会員様がチャンネル操作や録画予約・ダウンロードを行うサービスです。
会員様の御意思で視聴・録画になりますので個人の使用範囲(私的使用)なら法律に抵触しません。
判決文にはテレビメーカー等が安価なテレビ受信機を提供して該当(街頭)テレビの前に集まらなくても見たいテレビを見ることができるようにしたのと同等の事柄であると書かれています。
また、違法とされた録画ネットと違い
当社は特別な接続も専用ソフトウェアーも使用しません。また、複製物を視聴させる事を目的にしたサービスでは有りません。
録画ネットの司法判断は大きく2つあり、海外に居住する利用者を対象に、日本の放送番組をその複製物によって視聴させることを目的としたサービスである事。SSH接続など通常使用しない複雑な接続をさせ、録画ネットが作成した特殊なプログラムを使用し接続させ録画に対して録画ネットの関与が非常に大きな割合を締めている事で問題になりました。
※著作権につきましては類似したサービスに対して東京地方裁判所が平成18年(ヨ)第22022号や知的財産高等裁判所 18年(ラ)第10012号、平成18年(ラ許)第10007号で著作権の侵害に当たらないとの判断をしています。
注意
録画されたファイルを第三者に貸し与えたりする事は著作権法違反になります。
また、録画されたファイルを貸し出すサービス・時差放送も一旦録画した物を再送する行為で違法行為になります。(著作権法 第五款 第三十条 一項違反)
上記は無料・有料に関わらず違法行為になります。
著作権法 第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
罰則
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者