jpcanada.comについて
/
広告募集中
/
jpcanada.com トップ
注意事項:
当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、
利用規約
に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。
→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ
(アイコンの説明もあります)
No.12741
30days noticeについて
by
ミキ
from
バンクーバー
2008/01/06 02:48:54
2月1日から引っ越すことが決まり、1月5日に現・大家さんに引越しの旨を伝えました。
すると30days noticeを指摘され、今日は1月5日で30日を切っている、なのでたとえ1月いっぱいで引っ越したとしても、2月分の家賃を丸々払えと言われました。
これは法的にみて成立するんですか?あまりにも法外な金額ではないでしょうか…。
5日分を日割り計算だったら納得しますが。
この件に詳しい方、ご意見をいただけないでしょうか。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2008/01/06 03:10:12
大家は次の入居者が決まらないとその部屋の賃貸料が入ってきません。そのための法律なんだから、支払うのが当然です。支払いたくなかったら、あんたが次の入居者を探し出して交渉してみたら?じゃなきゃ仕方ないね。
何事も自分に都合のいいようにだけ考えず、相手の立場になってものを見ないと、主のような考えになる。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/06 08:12:55
30日ではなく一ヶ月なんじゃないの?
だから2月1日に引っ越したかったら1月1日にNoticeをださないといけなかったはずで3月1日に引っ越したかったら2月1日にNotice出せばいいのです(2月は30日ないし1月は31日あるからって1月2日にNoticeを出すのではなく1月1日がお休みだから12月31日にNoticeを出すべきだから)
それから大家さんによるのかもしれませんが2月15日に引っ越すと言うのはどうですか?それだと2月は半月分だけ払えば良いです。
でも新しく入る所も中途入居がOKじゃないとですけどね。
法的にはあなたがNoticeを出した時点で大家は入居者募集の広告也サインなり普段の募集方法を取り、それで2月1日からの入居者が決まればトピさんに二月分の家賃は請求できず、見つからなければ請求できると言うことです。
上の方のおっしゃっているようにあなたが見つけてきてもいいのかもしれませんね。
その際勝手にその人に絶対入れるとは伝えてはいけませんけど。
最終的にその人があなたの後釜に入れるかは大家さんの決断ですから。
Res.3
by
レス2
from
バンクーバー
2008/01/06 08:16:44
それからカナダでは賃貸で日割り計算はしません。ホームステイではもしかしたらその家庭によってはありえるのかもしれませんがアパートや家の賃貸ではしません。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2008/01/06 15:26:10
以前から思っていたのだが、なぜBC州「ResidentialTenancy Acts」を改良、改善しないのだろうか?
30日をカレンダーの月決めでなく、その30日という日数で決めるべき。1月5日から30日後は2月4日だから、そうやってフレックスにすればお互いの問題が解決する(4日間は日割り計算)。
アメリカのCA(LA)ではそうですよ、だからいつでも自由にノーティスを渡すことが出来るし、出て行けます。
テナントが団結すれば州の法令は変わると思うのだが。
だってテナントあってのアパート経営でしょ?
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/06 17:32:58
>>これは法的にみて成立するんですか?あまりにも法外な金額ではないでしょうか…。
とぴ主さんの質問に答えると、これは法的に完全に成立します。そういう決まりです。残念ながら知らなかったとぴ主さんの負け(といっていいのかな?)ですね。こういうことは知りませんでしたでは済まされませんので、勉強したと思って今回は諦めましょう。また、次のテナントを探せばOKというレスもありましたが、それもそのアパート次第です。オーナーによってはそういう引継ぎは受けないところも少なくありませんし、それ(受け付けないこと)は法的に何の問題もありません。特に最近は引継ぎでの問題も多いようですから、警戒しているアパートも多いかもしれませんね。
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/08 10:25:26
BCでは今のところ、大家さんの言うとおり30日以上の書面でのノーティスが必要です。月単位のところがほとんどなので、翌月の15日までというのが通らないことも普通です。私もはじめはそのことを知らずに、同じことになりました。業者を通さないホームステイなら別ですね。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/10 14:00:03
二月から新居へ引っ越すのなら、12月31日までに正式に通知する必要があります。
常識外れなのはトピ主です。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2008/01/10 14:30:31
テナントあって・・・ねぇ・・BCの法律は基本的にはテナント側よりですそういう高飛車なテナントが多いからアパートが減り続けるのかな・・
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/10 14:41:56
とぴ主さん、その後どうされましたか?解決しましたか?
Res.10
by
無回答
from
無回答
2008/01/10 18:21:49
>以前から思っていたのだが、なぜBC州「ResidentialTenancy Acts」を改良、改善しないのだろうか?
自分がまず行動すれば?
Res.11
by
無回答
from
無回答
2008/01/11 10:07:33
余計だったのかな?(現在アパート住まいではないので)
仕事上アメリカで(キャリフォーニア州)アパート生活した時の話。
自分でやれとは?では他によいアイディアは?
そんな知恵しかわかない、屁理屈だけのテナントだから、自分の首を絞めるだけ。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/11 10:24:30
レス10さん、B.C.州はどこよりもテナントが有利になるような規則を作っているのですが、これ以上は逆にその点についても変わるかもしれませんよ。貸している方からしたら本当に(ResidentialTenancy Acts)こそあまりにも借りて有利で納得いかない点だらけです。30日ノーティスはぎりぎりの妥協点ですので、これ以上借り手ばかりを守る必要はないと思います。自分に都合が悪いと法律を自分に都合に良いように変えろなどとは思わない事です。
Res.13
by
無回答
from
無回答
2008/01/11 10:26:17
改善、改良と簡単に言うけれど、それがすべての人のための改善改良にならなかったら反対だって出るでしょう?。そうそう簡単にできないということは理解できませんか?
テナントがいれば大家だっているんで、すべての人が簡単にすむところ購入できるわけではないのだから、テナントあっての大家であり大家あってのテナントだということが理解できていないみたいですね。
ResidentialTenancy Actsはテナントのためだけにあるのではないですよ
Res.14
by
トピずれですが
from
バンクーバー
2008/01/11 11:21:56
やはり、Residential Tenancy Act of BCは、どちらかと云うとテナント寄りの法律だと思います。
ある調停員の方と話した時にも、弱いテナントを守るための法律だとはっきり言っていました。
その時、私は家主側に立った質問をして見たのですが「家主が部屋を貸すのはビジネスだ。ビジネスである以上、いろいろなリスクが付いてまわるのは当然でしょう。」と言われた。
その通りだと思いましたね。
Res.15
by
ミキ
from
バンクーバー
2008/01/13 00:06:53
トピ主です。回答してくださった皆様ありがとうございました。
私の場合、大家さんとは知人で仲良くさせていただいてた間柄でしたので、特に理不尽に感じてしまったのですが、法的な側面から見ると完全に私の認識不足でした。
その後の話し合いの結果、私が次のテナントを見つける努力をすれば、2月分の家賃は払わなくてよいという結論になりました。
今後の教訓にしたいと思います。
フリー掲示板トップ
新規投稿
jpcanada.com トップ