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No.12207
永住権が一度無効になったら、再度申請は?
by 無回答 from バンクーバー 2007/11/09 22:36:09

現在、永住権(PRカード)は、5年に一度更新ですが、国外にいたために、更新をせずに無効になり、数年後再度永住権の取得を考えた場合、申請はまた一からになるのでしょうか?それとも、破棄したと考えられ、再度取得は困難になるのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/11/09 22:57:00

又この手の質問か・・・CICのウェブサイトでも読んでくれ。。  
Res.2 by 向かい風 from バンクーバー 2007/11/09 23:09:27

永住権の義務を考えないなら永住する気がないってことじゃないですか。当然無効になったなら新たに申請でしょうけど、また同じことで義務が果たせないなら(最低2年はカナダに滞在日数必要)移民する意味ないのでは。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/11/10 00:38:01

まさかと思いますが単にPRカードの期限が切れただけっていう意味ではないですよね?  
Res.4 by 購読拒否設定者 from バンクーバー 2007/11/13 13:48:56

久しぶりにJPを覗いて見ましたが、みなさん相変わらずな事で...。
このトピック、私にも気になりましたので、読ませていただきました。
私も個人的事情がありまして、過去35年ほど永住していたカナダから、日本への帰国を考えております。

その間日本国民として、国民年金を継続して払い込んでおりますし、又カナダのC P Pも払っております。

あと数年で、年金をいただける年齢に達しますが、
C P Pの申請時点で、カナダの永住権又は市民権を保持してなければいけなかった、と覚えております。

日本に帰国し、カナダの永住権を失効した後、再度カナダの永住権を申請した方が良いのか。

又は、数年置きにカナダに数ヶ月滞在して、永住権を失効させない方が良案なのか? 


日本で寂しく過す年老いた親の事もさる事ながら、自分の事を考えるにあたり、このトピックの返答、気に掛かります。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2007/11/14 11:44:18

Res 4さんへ

35年の長い間カナダに居住されて帰国をされるんですね。日本にいるご両親ほっとされることでしょう。
さてカナダの年金は受給時に正規永住者又はカナダシチズンを持っていることが条件ですよね。

Res4.さんは日本でも国民年金を支払っていたとのことですが、

昨年カナダと日本との年金相互制度というようなものが使えるようになり日本で支払った年金期間が20年とするとカナダでのあなたの35年が加算され55年と計算され満額支給されるはずです。詳細はわからないのですが調べてみてください

きっとよい方法があるはず。



 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/11/14 13:01:11

永住権を失ってもSINはあるんだから65歳になったら支給されるんじゃないですか?時々、過去のCPPの支払い記録から予想支給額を通知してもらってます。

日本とカナダの両方で受給資格がある場合どちらからも支給されるんでしょうか?(それは虫が良すぎるって?)  
Res.7 by 購読拒否設定者 from バンクーバー 2007/11/14 15:04:46

Res.5さんレスポンスありがとうございます。
そうなんですよ。現在の所は。
>受給時に正規永住者又はカナダシチズンを持っていることが条件...
となっていて、その時点での居住地に付いては制限が無いので、日本に帰国していても差し支え無いとの判断です。

Res.6さん
私の理解してる所では、両方で受給資格が有るので両方から貰えます。
ただ上に記した様に、C P Pの受給資格に制限があります。

おっしゃる年金相互制度、両方が統合されてしまうと言う事なのでしょうかね?調べなければいけませんね。
 
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/11/14 15:13:14

社会保険庁サイトに社会保障協定の詳細が書かれているようです。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
カナダのはまだ準備中のようです。

アメリカの分であればこちらのページに載っていました。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm

 
Res.9 by 購読拒否設定者 from バンクーバー 2007/11/14 16:31:06

サイトの提示ありがとうございます。
何だか年金の話しになりかけてますので、そろそろお時間かと思いますが。
早速教えていただいたサイトを見てみました。
この協定は一時的に、仕事の都合で海外に出てたが故に、支払い年数が少なくなり、受給資格を失効する人を救済するのが大きな目的の様ですね。
私は日本でも満額払い込む事になるので、受給時点でカナダの永住権を持っていれば、両国で受給資格が有ります。

永住権については、継続、再申請、両方考えています。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2007/11/14 17:18:48



>受給時点でカナダの永住権を持っていれば、両国で受給資格が有ります

そんなことないみたいですよ。
http://www1.servicecanada.gc.ca/en/isp/pub/oas/oas.shtml#1 を見ると、以下のように書かれているので、18歳以降、最低20年間カナダに住み、カナダ国を去ったときのステータスがカナダシティズンまたはlegal residentならいいそうです(このlegal resident が永住権といういみなのでしょうか? それとも単に合法的な滞在ビザを所有しているといういみなのでしょうか?)

2. Who can receive the Old Age Security pension?

We look at two things to determine if you can receive the Old Age Security pension: your age and your years of residence in Canada.

If you fall into either of the categories below, you may be eligible to receive the Old Age Security pension.

・Category 1 - People living in Canada

・・You are 65 or older.
・・You live in Canada and are a Canadian citizen or a legal resident at the time your pension is approved.

You lived in Canada for at least 10 years after reaching age 18.

・Category 2 - People living outside Canada

・・You are 65 or older.
・・You left the country and you were a Canadian citizen or a legal resident of Canada when you left.
・・You lived in Canada for at least 20 years after reaching age 18.


If you do not fall into either of these two categories, you may still qualify for a pension since Canada has social security agreements with many countries. If you have lived in one of these countries or contributed to its social security system, you may qualify for a pension from that country, from Canada or from both countries. For more information, contact us or see International Benefits.


また、「老齢年金(Old Age Security-OAS)」に関しては、

以前:
OASは国内居住要件を満たすものを対象に65歳から支給される。この要件とは18歳以降、最低10年間カナダに居住していること。国外居住でも申請は可能だが、その場合はカナダ市民権もしくは永住権を持ち、18歳となったときからカナダに最低20年間居住していることが必要。(http://www.bpttranslation.com/en/vancouver/CPP.htm


となっていましたが、


日加社会保障協定:2006年2月15日署名、 発効は2007年後半の見込み:

では、以下のようになるそうです(カナダ大使館の広報サイト)。

カナダ年金制度(CPP)および日本の公的年金制度へ加入し保険料を支払ってきた人は、両国の公的年金制度の下で、カナダおよび日本の年金受給資格を得ることができます。また1952年1月1日以降、18歳以上で、最低1年間カナダに居住し、同年齢および同日以降、日本の公的年金制度へ加入し保険料を支払った人は誰でも、カナダ老齢年金(OAS)の受給資格を得ることができます。http://www.canadanet.or.jp/p_c/nr_ssagreement060215b.shtml


参考サイト:
■Infosheet on the Agreement on Social Security between Canada and Japan
http://www1.servicecanada.gc.ca/en/isp/pub/ibfa/japan-i.shtml  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2007/11/14 18:55:25

私も年金受給について詳しく知りたいです

カナダに居住する前に国民年金を20年間支払っていました。

カナダでの生活が15年となり、
年金受給年齢まで後一歩。

あと5年カナダに住めばOASの受給資格があるのですか

また居住20年以前に帰国してしまったら年金の受給資格は失ってしまうのでしょうか。

年金に詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。





 
Res.12 by 無回答 from 無回答 2007/11/14 22:59:02

トピ主さんへ、

国外にいる理由によるのではないですか?
PRカードと一緒に送られてきたAbout the Permanent Resident Cardという文章には・・・・

To maintain your permanent resident status, you must comply with the provisions of the Immigration and Refugee Protection Act and any conditions imposed under the regulations.Section 28 of the Act requires that permanent residents be physically present in Canada for a minimum of 730 days in every 5-year period. You may also satisfy your residency obligation, as specified in the Regulations, if you are

a)living outside Canada while working for Canadian business or the public service of Canada or a province, or

b)living outside Canada accompanying a Canadian citizen, or

c)living outside Canada accompanying a permanent resident employed by a Canadian business or in the public service of Canada or province.

とあります。
ですのでこれらに当てはまるのであれば永住権は無効にはならないのではないですか?それ以外なら、CICに直接聞かれるのがいいと思います。  
Res.13 by 購読拒否設定者 from バンクーバー 2007/11/15 20:07:11

Res10さんありがとうございます。
日本の社会保険庁のサイトが理解しづらかったです。Servicecanadaのサイトが、分かり易いと思うのは私だけなのでしょうか?
 
Res.14 by RES10です from バンクーバー 2007/11/16 02:46:30

>Servicecanadaのサイトが、分かり易いと思うのは私だけなのでしょうか?

私もそう思うのですが、大使館のサイトに記載されている「最低1年間カナダに居住」という記載を見つけられませんでした。

ですから、Servicecanadaのサイトも100%信頼しない方がよいと思います(あっ、間違ってました、記載漏れがありました。ごめんなさい、ですまされそうですので)。直接、オフィスなどに聞きに行くのがいいと思うのですが、こちらにはそういう社会保険庁みたいな事務所はないんでしょうかね?(カナダに来て、まだ6ヶ月ほどしかたっていないので、こちらの仕組みをよく理解していません。すいません)。

この件で、今年の5月ごろ、ちょうど日本にいたので、市役所の年金課経由で社会保険庁に確認したのですが、その時点ではまだよく内容を把握仕切れていない感じでした。

 
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