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No.11527
保険について
by 無回答 from バンクーバー 2007/09/01 02:12:39

日本の国民健康保険に加入したままこちらに滞在しているのですが、知り合いからもしもこっちで医者にかかっても、正式な診断書があれば日本に帰ったときに、その治療費に見合った分(全額という意味ではないですが、いわゆる3割負担?)が返ってくると
聞いたのですが本当でしょうか?
またその手続きをされた方がいれば詳しく教えていただけますか?

Res.1 by 通りすがり from バンクーバー 2007/09/01 08:41:49

本当です。ただ日本とカナダでは金額(その病気や治療へかかる金額)が違うので、支払った金額の丸々7割が帰ってくるわけではありませんが。例えば風邪を引いて受診した場合、こちらのウオークインクリニックでは(何で受診しても)初診料$100と治療費が別にかかりますよね。(これはあくまでも例えなので金額は定かではありませんことをご了承ください)日本で風邪で受診した初診料が3000円だったとします。そうしたら日本の金額の方が安いので日本に合わせます。カナダで支払った金額が日本の3000円より大きいので、3000円として認めてもらえます。その3000円に対して国が負担してくれるはずの7割(自己負担が3割であれば)、つまり2100円を払ってくれます。これに対しては専用の申請用紙(診断書なるもので、ドクターが記入、支払いを証明する領収書が必要です)を提出、償還請求します。日本もカナダも同額であればほぼ日本と同じ額だけの負担ですみます。  
Res.2 by 通りすがり from バンクーバー 2007/09/01 08:46:15

すみません、追加です。もしも海外旅行保険などに入っていて、それでカバーされるときは対象外です。両方に請求するとダブル請求になり、いわゆる保険金詐欺に(例え金額が3000円であっても聞こえの悪い保険金詐欺と同じ罪です)当たります。バレたときには重い罪に問われますので、間違っても行いませんように。  
Res.3 by ゆー from バンクーバー 2007/09/01 10:12:26

こんにちは私は最近歯医者に行ってこの手続きをしました。 診断書と領収書をもらい それを自分でもしくは他の人に翻訳をしてもらい日本に帰国した後、住民票をおいてある市役所に持っていけばいいみたいです。 2年以内にしないと無効になるみたいなので気をつけてくださいね。 私はこのサイトを参考にしました。 よければどうぞ http://www.mcfh.net/travel/2007/06/kokuho.html  
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