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No.11482
インターネットで株取引をしている方!
by JK from バンクーバー 2007/08/27 12:53:05

インターネットで日本株取引をしている方いますか?
日本に口座があるんですが、インターネットで取引しても大丈夫なんでしょうか?
日本非居住者は駄目とかってどこかで聞いたことあるので・・・
もし取引をしている方、日本・カナダでの確定申告とかはどうなさっていますか?
教えてください。

Res.1 by 詳しくはないですが・ from 無回答 2007/08/27 14:43:26

基本的に国内証券会社は非居住者に対し売買をしてくれません。

もし強行するのならば移民、市民権保持者がやる場合2国に対して申告する必要があります。
1,日本に居住してると虚偽報告し、当然住民税も住民票もおいてある必要が出てきます、多分年金、健康保険の支払いもセットで送られてきます。
詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
また特定口座でなければ確定申告をする必要が出てきます。
両方とも翌年税務署へ証券会社から報告が行きますので、住民票が無いなどの場合面倒な事になると思われます。

2,カナダに対して益を申告する必要もあり2重課税を避ける為日本の納税の控えを取る必要もでてきます。日本の証券会社はT5を発行してくれないので歳入庁より問い合わせがきたときには日本の確定申告書を翻訳する必要が出てくるかもしれません。

小さな金額では正直割りに合うとは思えません。  
Res.2 by JK from バンクーバー 2007/08/27 15:13:56

早速レスありがとうございます。

インターネット取引は難しそうですね。

ところで私は移民です。住所も日本にはありません。
近いうちに全て株を売ろうと思っています。その時にまとまった利益がでるのでそれをどうやって税金を申告するか心配です。

株は特定口座扱いになっているので売却益については自動的に税金が引かれる予定です。(既に売った分は引かれてました)
レス1さんがおっしゃっているように、カナダで申請しないといけないんですね。既に引かれた分・又、引かれる予定の分についての税金還付はできるのかな・・・電話で聞いちゃったほうが早いですね・税務署に。ありがとうございます!!!!
 
Res.3 by 日本市場 from バンクーバー 2007/08/27 17:22:19

10年位カナダから日本の株売買してますよ。住所も日本にあるので何も問題ありません。
毎年確定申告も日本から提出、あるいはカナダから日本の管轄税務署に提出して一度もトラブルは今までありませんでした。多分今後も。
(住所も日本の住所書いてだしてるから移民者なんて思われてないんです)

特定口座開設でも確定申告を自分でするか源泉徴収で最初から引いてもらうかでやり方は違いますよ。
自動的に税を引いてもらうのは売りで多分損があってもそれなりの%が引かれると思います。確定申告は損があれば3年間その損を持ち越し帳消し処理が可能です。今年益があっても昨年マイナスならマイナス分を差し引くので今年の益もマイナスになるか低い額になります。

カナダでは日本の株についてはまったく申告したことはありません。
規定以上の額儲かったわけじゃないもの。

以上体験です。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/27 17:33:19

res3さんへ

>規定以上の額儲かったわけじゃないもの。
規定以上の額っていくらでしょうか?  
Res.5 by JK from バンクーバー 2007/08/27 18:04:31

レス3さん、レスありがとうございます!

そうですか〜、私も日本に住所があれば問題はなかったんですよね。

もしご存知でしたら教えてください。

以前(こちらにいる時に)、売却益がでたのですが、特定口座から自動的に税金が引かれました。通常ですと、確定申告はせず、そのままでいいんですよね(たしか・・・)。

税金が引かれた後、税務署からなにか通知のようなものがくるのでしょうか(証券会社へは私の両親の住所をしらせてます)。また税務署は「私が非居住者」とわかればなにか知らせてくるんでしょうか?

面倒になる前にアカウントをクローズしたほうが良さそうですね・・・。


 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/27 19:18:27

>以前(こちらにいる時に)、売却益がでたのですが、特定口座から自動的に税金が引かれました。

源泉徴収あり特定口座で差し引かれた所得税(7%だったかな?)は、証券営業所の管轄の税務署に納付されます、その際、源泉徴収あり特定口座の人の年間取引書は税務署に提出されません。ですから、税務署はどの人の所得かを把握していません(だからこそ、源泉徴収あり特定口座の例えば主婦が利益を上げても、夫の扶養家族控除などに影響がないのです。税務署が情報を持っていないからです)。

ただ地方税(3%だったからな?)がどのように収められているかはわかりませんが、源泉徴収ありの特定口座の人に別途住民税の請求がいかないところを見ると、役所は情報を持っていないと思います(住民税は、税務署から役所に回ってきた確定申告の情報を元に住民税を算出して請求しています)。

このように見ていくと、源泉徴収ありの特定口座の場合は、取引する人を特定できないんだと思います。

ただし、証券会社側はインターネットが海外アクセスかどうかわかります。

また、たとえインターネットで取引しても(証券会社がダメと言っても)、日本とカナダの両方で確定申告していれば問題ないはずです(税法上)。その際、日本には利益100%に対して15%を支払い、カナダには利益50%に対して所得税を支払うんだと思います(カナダでは株利益は必ず儲かるものではないので、利益の50%にしか課税しないそうです)。

また、両国での2重課税を防ぐため、「租税条約」というものがあります。
これは日本側での税金を軽減するものです。ただし、証券会社経由で税務署に提出する必要があると思います(このあたりがめんどくさいので、証券会社は非居住者の取引をいやがるんでしょう)。

日本でも三菱証券やオリックス証券が、非居住者の取引を扱っていますが、オリックス証券の場合は日本側の代理人を指定すると同時に納税代理人を立てる必要がります。

納税代理人は、日本を出国する前に、自分の納税地の税務署に申請しておくものです(身内である必要はありません)。この納税代理人が日本側の税申告を行い、税務署からの書類もこの納税代理人に送られます。

オリックス証券の場合、インターネット株取引は日本側の代理人に頼んで日本国内でアクセスして欲しいとのことです。

上記のことまで調べたのですが、実際に皆さんはどのように処理されているのでしょうか?


ちなみに、カナダでは国外資産(現金、株、別荘など)が1人10万ドル以上ある場合は、カナダ国に申告する必要があります。この申告が遅れると罰金があるそうです(この罰金は、確定申告の提出が遅れた場合とは別の罰金で、個人情報の侵害になるのではっと問題にもなっているようですが、課税すべて資産を正確に把握するためにカナダ国が設けている法律のようです)。
 
Res.7 by JK from バンクーバー 2007/08/27 20:02:20

res6さん。詳しい解説、ありがとうございます。

以上のお話によると、特定口座でしたら大丈夫そうですね。
だけど、面倒にならないうちに、全て売り払い口座を閉鎖しようと思います。
もちろん税金の面ではちゃんと支払おうと思っています。

>カナダでは国外資産(現金、株、別荘など)が1人10万ドル以上ある場合は、カナダ国に申告する必要があります。この申告が遅れると罰金があるそうです

罰金ですか・・申告するとその資産に対して税金がかかるのでしょうか。個人の情報なのに・・・嫌ですね。




 
Res.8 by 詳しくはないですが・ from 無回答 2007/08/27 21:07:57

特定口座の源泉ありですと、取引データは税務署に行きませんが地方税分は翌年1月1日現在に居住する市町村から送付される納税通知書にしたがって、銀行振り込み等で納税しますのでやはり住民票が必要となると思われます。

補足ですが、申告によっても資産に対して税金が掛かるような(資産課税)のようなものは無いと思います。
要はその資産からのIncomeに対して税金が掛かるだけです。
外国にて株、不動産その他資産等を売買したうえで利益が出た場合の所得税逃れを封じる為でしょう、特に陸地続きのアメリカの証券会社なりタックスヘイブンでそんなことされると税の公平性の観点でカナダ国内証券会社に口座持つ人居なくなりますからね。  
Res.9 by JK from バンクーバー 2007/08/27 21:35:07

レス8さん。ありがとうございます。

地方税3%分が送付される事になるんですね。そうすると・・・やはり日本に居住してないとまずいですよね。

来年の1月までに日本に帰って、日本に住所を移せば・・・
とも考えているんですが、カナダにこれからも住むのにそんな事できないですし。やはり税務署に素直に話してみます。
 
Res.10 by Res6です from バンクーバー 2007/08/28 00:27:41

Res8さんへ

1つ質問がございます。

>地方税分は翌年1月1日現在に居住する市町村から送付される納税通知書にしたがって、銀行振り込み等で納税しますのでやはり住民票が必要となると思われます。

源泉ありの特定口座の場合、過去に役所から納税通知書が届いたことがないのですが、これは「源泉ありの特定口座」でも確定申告を個別にしたケースのことでしょうか?  
Res.11 by 詳しくはないですが・ from 無回答 2007/08/28 15:14:49

失礼しました、自分のケースはそのようですね。
確定申告なしの場合は益から10%が自動的に引かれて7%は国へ、3%は口座を開設した当時の県と市町村に自動的に支払われるようです。この場合は住民票と入金の紐つけ作業は行っていない様ですので特にバレる可能性も無いようです。
混乱させてしまい本当に申し訳ありません(汗  
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