コメントありがとうございます。
まずはじめに、現在日本に居られる方が今後日本国籍や韓国籍を用いてカナダ入国を希望する場合は、観光目的で一時滞在者査証(Temporary Resident Visa)を申請することはできません。6ヶ月以上の期間にわたって就労・就学を含まない滞在を希望する人は、査証免除プログラムで一旦6ヶ月間の入国・滞在許可を得た上でカナダ国内から延長申請するか、一旦出国して再入国を試みます。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/visit/index.shtml 観光以外の目的によっては6ヶ月以上のVisitor Recordを申請するケースはありえます。(私費研究員
http://www.canadanet.or.jp/i_v/work/w-4.shtml 就労許可証免除
http://www.canadanet.or.jp/i_v/work/w-1.shtml )
日本に居られても、北朝鮮/中国/台湾/イラン/ブラジル/フィリピン籍などの方であればビザの申請をされていても不思議ではありません。日本からの投稿で「観光ビザ」を論じる場合には、このケースになります。
次に入国審査と滞在資格の違いを説明します。
入国審査官は入国資格と審査し、滞在期間を決定します。ビザ免除でも観光ビザでも、入国資格の審査には実際上の違いはありません。
入国資格の審査には、滞在資格(ビザorビザ免除)の有無・滞在目的・出国手段・出国のための必要書類の有無などが必要です。
滞在期間の決定には、滞在目的・旅行資金の出所・滞在中の生活資金・健康状態などの説明が必要です。ビザ申請者であれば通常これらは事前に審査されますが、入国審査の際にも説明を求められます。資金力に余裕があれば、航空券の有効期間は滞在期間とは関係ありません。ビザ免除の場合は原則として滞在目的のみの審査で、最近のカナダ入国歴がなければ原則6ヶ月間です。
ただし今回のご相談のように、はじめから6ヶ月を越える予定(すなわちカナダ国内から延長申請の予定である)ならばビザ申請者と同様の審査を経て最長6ヶ月間と決定されます。従って、観光ビザ・ビザ免除問わず、長期旅行の場合の帰国手段の証明には同様の準備をして望む必要があります。
以上を踏まえて、Res.5の方のご質問にお答えします。
> 観光ビザがある場合は滞在期間ははっきりと決まっていますから、片道だろうが格安往復だろうがその期間のビザは確約されますよね。
→はい。ただし入国許可は引き続き入国審査官の最終判断です。入国審査の時点で出国の手段を証明できなければ、不許可はありえます。
> それに観光ビザの場合滞在期間は1年以上という事もあり、1年オープンも買えない訳です。
→はい。従って、残高証明書なども出国手段の証明として認められます。前述の通り、日本国籍を用いて渡航する人には稀なシナリオです。
> でも、ビザ免除の観光入国の場合、審査官の裁量次第です。もし格安往復チケットで三ヵ月後のフライトだと、ひょっとしたら三ヶ月しか下りないかもしれない。
→確かに裁量次第ですが、運試しではありません。準備の上でこちらの希望を主張することができます。前述の通り、最近に長期のカナダ滞在歴がなく、資金力を証明できれば、航空券の有効期間と滞在期間の決定には直接関係がありません。
格安航空券の復路放棄は問題があると言われますが、PEX(正規割引航空券)の復路放棄は可能ですので、14日間有効の往復航空券で渡航し、「10ヵ月後にカナダで購入した航空券で帰国します」と説明して残高証明書や現金・T/Cなど支払い能力を示せばひとまず6ヶ月間滞在できる可能性は高いといえます。
> 勿論1年オープンを買えばいいわけですが、
→私もそう思いますが、財布の事情や旅のパターンは人それぞれですからね。
> 用語の違いだけでどちらも同じと言うわけではないと思ったので聞いたまでです。
ご参考になれば幸いです。