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No.43158

「みなし財産」について

by Y  Email 
from 無回答
 2024-04-06 09:41:39 CA

カナダ在住15年で日本に小さなマンションを私名義で保持しています。兄弟に無償で住んでもらってます。因みにCRAには保持してる事の報告済みです。
もし将来、カナダから日本へ本帰国する際、この不動産の「みなし財産」として扱われて含み益分の税金を支払わなくてはならないのでしょうか?

ご存じの方教えてください。

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Res.1

by 無回答
from 無回答 2024-04-06 10:26:34 CA

日本側では)贈与含売らなきゃ関係ない。それより、基本余り気にしなくていいけど(要は税務署から目をつけられるような資産家じゃない場合大きな問題にはなりにくい)

帰国後居住者扱いになった場合も続けて兄弟に住んで貰った場合、その賃貸料相当額が贈与扱いになる。

カナダ側では)取得年月日に拠る。カナダ居住者になって以降の購入ならばキャピタルゲインを支払う必要性が出るけど(まぁこれも億レベルじゃなきゃ無視して大丈夫だよ、基本日本に帰っちゃうし)、それ以前ならば不要。

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Res.2

by 無回答
from 無回答 2024-04-06 10:30:57 CA

詳しいことは判らないので、専門知識のある方にご相談ください。
あくまで個人な感想としては、大丈夫な気がします。そもそも、CRAに報告が必要だったのでしょうか?CRAのウェブサイトにはこう書いてありますが、詳細はわかりません。専門家にご確認を。あるいは、経験されている方の書き込みがあるといいですね。

Do I have to report foreign personal-use property on Form T1135?
No, you do not have to report personal-use property. This includes vacation property that you use primarily as a personal residence (see real property questions below) and listed personal property such as works of art, jewelry, rare folios, rare manuscripts, rare books, stamps, and coins.

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Res.3

by 無回答
from 無回答 2024-04-06 11:49:51 CA

ざっと検索して見たところ、カナダ国外の不動産もカナダ退去時のDeemed Dispositionに含まれるようですね。ただ、Capital Lossの場合も十分ありうるのでは?

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Res.4

by 無回答
from 無回答 2024-04-06 16:03:59 CA

不動産でもバケーション用や自分用の物件だったら課税対象外みたいですよ。

https://www.youtube.com/watch?v=DBiGYMd4OU4&ab_channel=AllanMadan

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Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-04-06 18:59:54 CA

>>不動産でもバケーション用や自分用の物件だったら課税対象外みたいですよ

国外不動産がpersonal-useならT1135を提出しなくてよいという意味で対象外ということだと思います。
売却した場合はpersonal-useでもCapital Gainを申告しなければなりませんが、トピ主さんの質問は、売却していないけどカナダを退去する場合のDeemed Dispositionにカナダ国外の不動産が含まれるか、という意味だと思います。含まれるらしいです。ただ、実際に皆、申告しているか、していない人もいるのか、などの実状はわかりません。

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  返信No:  1-  
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