日本に住民票を置いてる方
by 無回答
from バンクーバー
2024-11-18 21:24:34 CA
カナダに住んでるが(永住権あり)日本の住民票をそのままにしている方、メリットとデメリットを教えて下さい。
実は、2年前に一時帰国した際、国民健康保険が欲しくて住民票をいれました。が、そのままにしてあります。国民年金の支払いは、免除になっていますが、国民健康保険は月々最低限度額(2500円)銀行から引き落とされています。この金額は、毎年2月から3月の県民・市民税申告書を提出していてそれによって計算されているみたいです。(確定申告書提出の代わりにこれを提出しています。これは、役所の人に教えてもらいました)
ただ、日本に毎年1−2回ほどしか帰国しないので、やっぱり住民票を抜いておこうかな、と思っていますが、以前日本の病院にかかることがあった時実費でかなりの額を請求されたので、その点どうしようかと考えています。
カナダで日本でも使える海外旅行保険を購入したことがあるのですが、後ほどカナダの保険会社に払い戻しの請求をしたら、莫大な書類の提出と3−4か月かかったことがあるので、非常にめんどくさいなと思いました。
もし、今後カナダに在住しながら日本の住民票をそのままにしておくとどのようなメリットとデメリットがあるかご存じの方教えて下さい。
(子供はいません)
ちなみに私の知っている人は約30年間住民票をそのままにしてあるらしいです。。。
by 無回答
from バンクーバー 2024-11-21 18:11:48 CA
↑健康保険か、国民年金じゃないかな。
この二つは住民税があると支払う義務が出るので、住民票がある限り請求は来ます。
一方、住民税や所得税は、前年度の収入の申告をしないと計算できないので、3年も続けて請求は来ないと思いますよ。
by 無回答
from バンクーバー 2024-11-21 18:12:56 CA
↑ごめんタイポ
×この二つは住民税があると
〇この二つは住民票があると
by 無回答
from 無回答 2024-11-21 18:47:59 CA
健康保険じゃない?
年金は払わなくてもペナルティとかないし。
保険は「病気にならなかった」ってだけで。
by 無回答
from 無回答 2024-11-22 16:30:52 CA
>年金は払わなくてもペナルティとかないし。
いや、年金の支払いは義務なので、住民票を置いていて、免除などの申請をしていなければ、請求は来ますよ。
支払わなければ、最悪、財産の差し押さえにもなります。延滞するとペナルティが加算された請求が来ます。
by 無回答
from バンクーバー 2024-11-22 22:02:25 CA
14さん、ペナルティーが加算された請求が来るのは、厚生年金の話ですよ。
国民年金はもちろん請求は来ますが、払わなくても財産の差押えなんてことにはなりません。
年金機構のWebページには
>日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して、電話や文書による納付のご案内を民間事業者に委託しています。
なお、民間事業者の担当者が訪問することや現金をお預かりすることはありません。
とあるのみです。
by 無回答
from 無回答 2024-11-22 23:49:27 CA
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kyoseichoshu.html
年金機構のサイトに、未納だとどうなるか、ちゃんと書いてありますよ。
上の方の言う、納付の案内が来るのは、期限までに納付がされなかった初期の段階。
それを無視していると、次に督促、そして差し押さえ、延滞金、という流れになります。
by 無回答
from 無回答 2024-11-23 13:28:48 CA
Res13さん、甘いです。
1.国民年金保険料の納付義務・納付期限
国民年金第1号被保険者の世帯主および配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日ですので期限までに納付してください。
2.納付期限までに納付されない場合
国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、納付勧奨を実施します。
納付勧奨は日本年金機構職員が実施するほか、電話や文書による納付のご案内を民間事業者に委託しています。
3.督促
国民年金保険料を支払う能力をお持ちでありながら、たび重なる納付勧奨を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、最終催告状を送付します。
最終催告状に記載した指定期限までに未納の国民年金保険料を納付してください。期限までに納付されない場合、督促状を送付します。
督促状に記載した指定期限までに必ず納付してください。
なお、被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても督促状を送付します
4.差押え
督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合、財産の差押えを行います。
被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても財産の差押えを行います。
5.延滞金
督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合は、延滞金をお支払いいただきます。
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