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No.39873

介護などで、しばらくカナダを離れる場合・・・

by HL 
from バンクーバー
 2024-11-17 20:54:37 CA

皆様の意見を聞かせて下さい。

親の介護等で、半年以上カナダを離れる可能性が出てきました。

1.カナダの銀行口座はそのままにしておきますか。
2.カナダの銀行に国外に行くことを伝えますか。
3.CRAなどには連絡しますか。

少し焦っているので、経験者がいらっしゃったら助かります。

よろしくお願いいたします。

Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-11-18 16:52:06 CA

レス9さんの話に関係するけど
>住民票を一度入れると10年後にそのせいで課税対象になる事があるとか?

なる事がある、というよりも「なります」

過去10年以内に住民票が入っていた日本人は、国内資産は当然のこと、海外資産にも相続税がかかります。

つまり例えばトピ主さんが日本で住民票を入れたら、抜いた年から10年以内に亡くなってしまうと、トピ主さんのカナダの資産をご主人やお子さんに相続する時に日本に相続税を支払わなくてはいけません。

基礎控除内の数千万円の預貯金なら大丈夫かもしれませんが、数億円の家とかがあると、大変な事になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
これも、最後に「日本に行くならば!」という注釈があって。

現実問題例えば、旦那さんとお子さんがカナダで生活しているAさんが日本に8か月行き、お世話を終えた後カナダに帰国、当然それ以降はカナダで生活、Aさんと旦那の間でキャピタルゲイン1Mの住宅を所持、3年後に旦那が他界した場合。

まず相続税回避はお子さんがいれば簡単です、お子さん名義でOK。これなら合法です。旦那さんの資産はすべてお子さんが相続であればAさんには一切相続されないので(実態はどうあろうが、それを日本の税務署が知る術がないので)相続税が発生しません。

あと、Aさんが受け取ったとしても、日本当局は登記も取れませんし旦那さんの死亡届が日本の税務署に行かないので相続が発生したか否かすらわからないんですよ。

まぁ、もしわかったとしても強制執行もできません。(カナダで合法なのでカナダの執行機関が日本の所得税を強制執行できる法的根拠がない)

ですので、カナダに移民している方で実際にそういう風になるケースは「日本国にお金をあげたいので、態々日本の税務署に家族がなくなり、自分がいくら相続しますので納税させてくださいと連絡するならば」という補足付きですね。

日本に帰らないのであれば相当レアケースだと思います。


Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-11-18 18:36:54 CA

日本の親兄弟からの相続の場合はこれに当てはまりませんよね?住民票を入れようが入れまいが相続税がかかるということですよね?


Res.13

by 9
from バンクーバー 2024-11-18 20:33:23 CA

11さん
>3年後に旦那が他界した場合。

そりゃご主人が他界した時は関係ないです。問題は日本人であって住民票が10年以内に入っていたAさんが亡くなった場合です。

でも日本の税務署が追いかけてきたという話は聞いたことはないし、実際ご主人やお子さんたちは日本に相続税の申告すらしてないのかもしれませんね(死亡届は領事館に出しているだろうけど)。

実際にそういうケースに遭遇したことがある人がいたら話を聞いてみたいです・・が、当人が亡くなっているから無理なのか。


12さん
その通りです。

日本に住む日本人(親兄弟)の遺産を相続した場合は、相続人が日本に住んでいようが海外に住んでいようが相続税はかかります。


Res.14

by 11
from 無回答 2024-11-18 22:12:24 CA

>問題は日本人であって住民票が10年以内に入っていたAさんが亡くなった場合です。

余計ないですねー、まず死亡届が出たとしても「遺族が日本の税務署に日本語でサイン証明を領事館でしてまで、日本にも行かないのに億の金額を払うために動く」ということが先ず考えられないです。

日本の税務署はカナダの登記を補足できないのでわからない上に、分かったとしてもカナダ法で合法的に移された財産を他国の税務機関が抑えるということができないです(要は中国がカナダに中国法でカナダ内の中華系カナディアンの財産を接収できないのと同じです)、カナダ国内で裁判すると日本の国税が確実に負けますし(例外としてUS歳入庁はあり得えます)。


Res.15

by 11
from 無回答 2024-11-18 22:18:05 CA

要はこれと同じですね。
https://www.bbc.com/japanese/articles/c3rxn99nxr1o
ロシア、米グーグルに罰金2澗ルーブル ゼロ36桁で世界総GDPより高額

日本の中では確かに法律上そうなんですが、現実問題どうしようもない的な話です。


Res.16

by HL
from バンクーバー 2024-11-18 22:41:54 CA

皆様、沢山のご意見、経験を教えていただきありがとうございます。

1年以上は、介護をしながら日本で仕事もするかもしれません。



Res.17

by 無回答
from 無回答 2024-11-19 01:13:08 CA

> とはいえ、例えばカナダに不動産2Mだとしてもキャッシュフローを生まなきゃ所得は発生しないし、もしレント収入や株で3M持ってて配当が年5万ドルとかなら普通に資産も所得も申告しないと単なる海外脱税でお縄だから。

BCの場合、これは不動産が旦那さんとの共有名義になってて、旦那さんが住んでれば多分大丈夫ですよね。
税法上日本の居住者になっていると、実際に家族が住んでてもサテライト扱いで空家税がかかるので。

> 旦那さんの死亡届が日本の税務署に行かないので相続が発生したか否かすらわからないんですよ。

なるほど。外国人配偶者の死亡届は提出の義務があると聞いてましたが、これを出しても税務署には知らされないってことなんですね。
海外在住外国人の遺産を相続する場合でも、受け取る側が日本に住んでたら相続税は発生してしまうので、外国人配偶者の死亡届を出したら税務署にも知られるのかと思っていました。まあでもその場合でも遺産はすべて子供が相続すれば問題ないですよね。



Res.18

by 無回答
from 無回答 2024-11-19 02:35:35 JP

>BCメディカルだけは半年以上カナダを離れていると失効して、次に帰国した時に3か月の待期期間が発生すると聞いたことがあるので、一応半年以上は離れないようにしています。

年をまたいだ半年超えの場合はどうなるかわかりますか?
例えば、9月から、翌年の3月まで日本滞在の場合は、
年度が変わるため、半年とカウントされないでしょうか?



Res.19

by 無回答
from 無回答 2024-11-19 15:16:04 CA

Residents who will be absent from B.C. for six months or more in a calendar year,

大丈夫っぽいですね


Res.20

by 無回答
from 無回答 2024-11-20 01:20:25 JP

調べていただけてありがとうございます。介護で日本に現在帰国していて、調べる時間がありませんでした。大丈夫とのことで、安心して介護に専念できます。


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