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No.39812

principal residentの証明

by 無回答 
from 無回答
 2024-10-15 18:24:13 CA

子ども名義のコンドを所有しています。
名義は子どもですが、あくまでも私ども家族全員で所有しているお部屋という認識です。
(ここまでいろいろな事情があり、こうなりました)

先月までテナントがいたのですが、退去されたため来月から名義人本人である、子どもが住むことになりました。

テナントがいたときは、子供の名前でうちら家族の住所にコンドのプロパティータックスや水道などの請求書が送られてきました。(子ども本人は私どもと一緒に住んでいました)
人に貸している状態だったので、プロパティータックスのGrantは対象外でしたが、
来月からオーナーが自分のコンドに住む状態になるので、来年のプロパティータックスで
グラントをApplyできるようになると思います。

そこで、例えば本人が自分の所有しているコンドに住むことになった場合、
どこかに届ける必要があるのか?と思い(なんせ、経験がないもので、わかりませんでした)
本日市役所の方に聞きに行ったところ、担当してくれた職員の方が正直全然わからず、
他の職員の人に聞いたりしていましたが、結局他のお客さんも多くすべてを聞けず、
「これであってると思います」という感じで、こちらもスッキリしないで帰宅することになりました。

私の質問は、
今まで人に貸していた部屋にオーナー本人が住むことになったので、GrantのApplyはできるように
なると思うが、オーナー本人がそこに住んでいるという証拠?届け出?(どこへ?)は必要なのか
(来年GrantをApplyしたときに、ずるしていると思われないため)

職員さんの答え。
届け出のようなものはない。そこに住んでいる証拠に値するのは、運転免許の住所を
コンドの住所に変えること。公共料金の請求書などでは弱いから、免許証の住所を書き換えるのが
一番。何処かから、本当にオーナー本人が住んでいるのか調査は多分入らないと思うが、
一応引っ越して10日以内に住所を書き換えれば、それが証拠になる。
(もちろんStrataの方にも、来月から本人が住むというのは報告済)

私の質問。
名義が子どものコンドの部屋だが、正直私がお金を含めて管理をしている。
今まで(テナントがいたとき)のように、子供の名前で発行されたBill を実家であるうちに
送ってもらうことはできるのか?=やっぱり子どもは実家に住んでいるんじゃ?と
疑われないか?

職員さんの答え
Bill を誰が払おうと大丈夫。なので、子供の名前で実家にBill が送られるのはおかしいことではないので、Billの送付先の変更は不要。

結論。
結局、すべて今までのまま。ただ子ども自身が免許証の住所を新しく住むコンドに変えればいい

というように理解したのですが、あってますでしょうか?

ちなみにSURREYです。


Res.2

by 無回答
from 無回答 2024-10-16 22:18:10 CA

Taxリターン時に明確にすれば良いんじゃないですか?
お子様って何歳ですか?お子様自身のTaxリターン時に
Principle Residentをそのコンドにすればいいです。
電気代などのBillの送付先などはどこでもいいです。


Res.3

by 無回答
from 無回答 2024-10-16 22:30:56 CA

ResidenceはStatusが変わると、その都度Deemed dispositionらしいです。RentalをPrincipal Residenceにすると、Deemed dispositionは自分で売って自分で買うということになるので、そこにCapital Gainが発生するのもおかしな話ですが、Deemedではなくて本当に売る時まで延期できるような選択があるとどこかで読みました。


Res.4

by 不動産の用途変更
from 元 州不動産鑑定官 2024-10-17 07:53:08 CA

Deemed Dispositionを迂回する方法

身内内の売買契約。家を子供名義にして子供が親から資金を借りる抵当形式にする。(子供が親から家を買う形式 ) 子供名義の不動産。親名義の子へのモーゲジ抵当権(リーン ) 毎年贈与範囲内で支払いの免除をするかしないかは其の時々決める。最初に正式に書面に残す事と不動産の価値を売買時に (正式に) 不動産査定しなくては後で税法上問題に成る。間に弁護士と不動産鑑定士の仲介が必要。親と子に其々覚悟が必要。出来れば家が2つ以上有る事。

時と共に価格の乖離が大きく難しく為るので早くから行動すればそして子供が信頼出来る子為らば、親も子供も資産をフルに活用出来るので得に為る。



Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-10-27 08:05:54 CA

4さんの回答は、3さんの書いている事への対策にはならなくないですか?

Deemed Disposition は、賃貸用物件を自宅に変更する、つまりこれまで「人に貸す物件」だったものを「人に貸さない物件」に変更することで発生します。




Res.6

by 無回答
from 無回答 2024-10-27 08:18:45 CA

トピを読んだ限りでは、トピ主さんのお子さんの住所変更について職員の方の話はあまり信用しすぎない方が良いように思います。

特に今までは賃貸だったということで、ガバメントの他の部門が認めない場合があるので、Grantだけは良くても他で困るかもしれないです。

たとえば郵便物の受取先の住所=住んでいる場所 とみなす場合があるので、請求書がお子さんの名前でトピ主さんの住所に送られるようにしたいなら、念のためにC/O付にするなどが良いように思います。
それか、レジデンシャルアドレスとメーリングアドレスを分けて、メーリングアドレスはPOBoxにするなど。(名前はお子さんの名前宛でもいいけど、POBOXはトピ主さんが普段つかうところに送ってもらう)

また、トピ主さんの場合は関係ないかもしれませんが、オーナーが自分が住むためにテナントさんに頼んで出ていってもらった場合には、そこから2年以内のどこかでテナントがリクエストした場合、テナンシーボードはオーナーが引っ越ししてるところのビデオや写真から、光熱費のBill(安定して一定以上の光熱費を消費していないと住んでるとみなさない)、銀行の住所、CRAのタックスリターンなどの住所、郵便物送付先、などまでチェックします。

参考になれば。





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