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No.39802

Canada Pensionに日本のマイナンバー必要ですか?

by ペンション 
from 無回答
 2024-10-07 17:11:53 CA

ペンション申請したら、日本でのSocial Ins #にあたる番号必要ということで、マイナンバーがないと申請できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

Res.1

by
from その他 2024-10-07 19:13:23 CA

日本で働いていたなら何等かの日本の年金との紐付ける方法は必要だと思いますがカナダの年金だけならS.I.N.意外必要無いと個人的には思います。

主さんは日本の年金を足せる資格があるのでしょう。経験者の意見を聞けると良いですね。


Res.2

by 無回答
from 無回答 2024-10-08 13:20:31 CA

私の年金はまだ先のことになりますが、マイナンバーはありませんし、住民票入れる予定もありません。日本の年金番号ぐらいしか準備できないです、転出したのはだいぶ前でマイナンバーが付番される前のことなので困りますね。カナダの年金がもらえないはずはないと思いますけど。私も知りたいです。


Res.3

by 無回答
from バンクーバー 2024-10-08 13:45:05 CA

日本で何らかの年金をもらえる状態なのであれば、日本側での番号が必要です。
日本からは何も貰えないのあれば必要ないです。

必要な日本側の番号は、マイナンバーではなく、年金基礎番号だと思います。
マイナンバーがあれば基礎年金番号と繋がっているので、マイナンバーがあれば、基礎年金番号は必要ないと思いますが、そもそも日本の年金は、外国人であっても海外に住んでいても、受給資格さえあれば申請できるので、海外在住や外国籍で現在日本に住んでいない、マイナンバーの無い人は山ほどいると思うのでマイナンバーがないと申請できないということはないでしょう。


Res.4

by 無回答
from 無回答 2024-10-09 04:03:30 CA

年金は各々の国で別々に手続きするものだと思っていました。日本で暮らすことになった際、カナダの年金があるから日本の年金の受給額が減るとか、カナダでクラス場合に、日本の年金もあるからカナダの受給額が減らされる、なんてことはあるのでしょうか。無知ですみません。


Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-10-09 07:21:31 CA

わたしの認識

<日加双方で年金受給資格がある場合>
日本で10年以上年金加入、転出届提出済み
カナダで10年以上CPP加入

各国でそれぞれ受給手続き
源泉調整は滞在国で受取額合算で

<片方でしか年金受給資格がない場合>
日本で10年以下(以上)年金加入、転出届提出済み
カナダで10年以下(以上)CPP加入

滞在国で受給手続き
両国での加入を合算して10年超えれば受給資格あり

<両国合算しても加入期間が10年に満たないが滞在が10年を超える場合>
カナダで手続き
カナダ側でオールドエイジのみ需給可能






Res.6

by 無回答
from 無回答 2024-10-09 08:28:20 CA

すみません、詳しい方、教えていただけませんか。
_________________________________
<片方でしか年金受給資格がない場合>
日本で10年以下(以上)年金加入、転出届提出済み
カナダで10年以下(以上)CPP加入

滞在国で受給手続き
両国での加入を合算して10年超えれば受給資格あり
_________________________________

とありますが、自分の場合:

日本で9年 年金加入、転出届提出済み
カナダで25年 CPP加入

これだと、合算で10年を超えているから、カナダで年金はもらえるけど、日本で払った9年分は受給額に反映しない(かけ損?)と言う認識であっていますか?その場合日本で10年分まで年金を払い込めば、日本からも(微々たる金額ですが)、カナダからも受給できるようになると言うことでしょうか?


Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-10-09 08:44:50 CA

>日本で9年 年金加入、転出届提出済み
>カナダで25年 CPP加入

この場合、日本の年金のみでは需給資格がないですがカナダの年金と合わせることで日本で払い込んだ分も受給資格が生まれます。

よって日加間では年金協定があるので単純な計算方法だと25年と9年が合わさって34年分の払込期間があったと言う前提で計算されます。

日本とカナダでの手続き方法
日本の分がどの程度の割合で加算されるのか

など詳しいことはまだわかりません。


Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-10-09 15:11:34 CA

6さん、7さん、横からすみません。
うちの夫も6さんの上げてらっしゃる例に近いです。
日本での加入期間が短く、一方カナダでは十分受給資格を満たすだけの期間があります。

6さんはじめカナダ在住の皆さんは年金定期便受け取っていらっしゃいますか?
あと年金のサイトで受給額の見積もり?みたいなもの見ること出来ていますか?

私も夫も年金定期便受け取っています。
私のは受給額の見積もりが見られるのですが、夫のは支払総額は分かっても受給の見積もりが出ません。
多分日本での加入期間が足りないからかなと思っています。
カナダと合算すればもらえるのであれば、何らかの方法でそれを証明できればいいんだと思うのですが、その方法をご存じの方おられないでしょうか?


Res.9

by 無回答
from 無回答 2024-10-09 15:26:29 CA

8さん

カナダ側で年金を貰ってるのだから問い合わせはカナダ側じゃないですか?サービスカナダに行って聞いてくるといいと思います。ねんきん定期便を持って行って説明すれば早いと思います。

払込期間、払込総額などちゃんと説明できるようにしといて(紙に書いとくといいかも?)。実際の申請時には公証が必要になると思いますが。

また、日本で支払った年金期間が少なくて受給資格がない場合、一時金で受け取る制度もありますよね?

無駄にするのはもったいないです。



Res.10

by 無回答
from 無回答 2024-10-10 13:21:33 CA

>カナダと合算すればもらえるのであれば、何らかの方法でそれを証明できればいいんだと思うのですが、その方法をご存じの方おられないでしょうか?

日本年金機構に問い合わせれば教えてくれると思いますよ。

年金定期便では、日本側の加入期間しか分かりません。
こちらから年金協定国に居たことを申告して初めて、受給資格があることが判明するのですから。

日本とカナダは協定がありますので、日本で数年であっても年金に加入していれば、期間だけはカナダでのOAS期間と合算されますので、たとえ日本で受給資格を満たしていなくても、合算して受給資格が得られるのであれば、払った数年分に見合った年金は受け取れます。もちろん申請は必要です。


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