国外財産調査書
by 無回答
from 無回答
2024-05-05 14:09:00 CA
今年から義務で提出するようになった新しい制度ですが、皆さん提出されましたか?
国外に財産が5000万以上ある方対象らしいのですが、不動産を所持している方は軽く5000万を超えてしまいますよね。
過去10年内に日本国内に住所があった人、去年末時点で5000万以上の財産(不動産含む)を所持していた人が対象と認識しています。
6月30日までが提出期限で、その後は5%の加重税発生との事です。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:08:36 CA
ざらにいるどころか持ってるのが普通です。
それなのにJPには稀に持ってない底辺もいるんですよ。
そいつらが僻みで税金払え、払わないと違法だぞ〜と喜んで煽ってるんです。
だから住民票や居住者の定義を説明されても理解できないんです。
普通に持ってる層は当たり前に知ってることをわざわざ質問したりしないので。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:13:37 CA
31が一番不安だったりして?
あと、日本に外貨を円転して送ると、為替差益を雑所得として申告する必要があるから気をつけましょう。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:21:21 US
日本政府から「非永住者」としての証明をして下さいとの質問があって、永住権の提出をされた場合には「2重国籍」の人はPermanent Resident Cardを持っていないので困るかもしれませんね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:41:25 CA
日本人ってほんと喜んで搾取されに行くよね。
そんなに払いたいなら日本に税金払ってやりなよ。日本の生保老人が泣いて喜ぶよー。笑
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:51:49 CA
でも運悪く見つかったら、この場合懲役か罰金らしいから、該当しそうな人はちゃんとやったほうがいいかもしれないよ。申告するだけで税金取られるわけじゃないんだから。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:54:54 CA
↑該当する人は日本の居住者ね。
カナダ在住者は関係なし。日本の確定申告してる人って言い換えればわかる?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:57:18 CA
34
何との差益だよwアホか。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 17:59:26 CA
> 申告するだけで税金取られるわけじゃないんだから。
え?
これって、日本の確定申告で正しく海外資産を申告してるか調査するもので、この調査表と評価資産の差異があれば過少申告加税もされますよね?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:04:02 CA
39
為替差益に対する課税
昨年からの急激な円安基調において、海外口座にあった外貨を円転して日本に送金された方が多くいらっしゃいます。円転により為替差益が発生している場合は、雑所得として申告する必要がありますが、その必要性を認識していない等の理由で、申告漏れの状態にある方も多いかと思います。
税務署は、海外から日本への100万円超の送金を、着金元銀行から提供される「国外送金等調書」によって全てチェックしています。そして、為替差益の申告漏れがあると判断した方に対して税務調査を実施しています。
2022年中に、まとまった外貨を円転して日本に送金された方は、為替差益の申告要否を確認して、申告漏れとなっている場合は税務調査となる前に自主的に申告することをおすすめいたします。
なお、非居住者期間に獲得した外貨を、日本帰国後に円転して日本に送金した場合、外貨スタート(片道)のため、為替差損益を認識する必要はないのでは とのご質問を受けることが多いですが、税法上は、円転時に日本居住者である以上、外貨取得時と円転時の為替差損益を認識する必要がありますので、ご注意ください。
また、海外口座にある外貨で海外の金融商品や不動産を購入した場合も、購入時点で為替差損益が実現したものとされますので、為替差益が発生しているときは、雑所得として申告が必要です。併せてご注意ください。
これら海外(外→外)での取引は、上記の蓄積したCRS情報に基づく資産残高推移、不動産登記情報、(海外税務当局から提供される)非居住者支払調書などから把握されることになります。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:06:36 CA
41は毎年日本に確定申告してるんですか?
それなら所得税として申告する必要ありますね。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:08:09 CA
アメリカの場合だけど、多分カナダも同じだよね。
罰則規定は、正当な理由なく提出しない場合や、虚偽の記載を行った場合には1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の対象とされます。また過少申告の場合は過少申告加算税について、5%加重されます。
ポイントはこの調書の対象者が「非永住者以外の居住者」であることです。非永住者以外の居住者とは、わかりにくいことばですが、日本の国籍を維持している米国永住者にとっては、日本に住所を維持している人のことです。これはすなわち住民票を持っている人です。所得税の確定申告書の提出の有無とは関係なく義務付けられています。また未成年であっても贈与や、相続等により多額の国外財産を有する場合には国外財産調書を提出しなければなりません。
https://www.cdhcpa.com/ja/foreign-assets-reporting-japan/
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:13:13 CA
> 31が一番不安だったりして?
20年以上日本に住民票置いてないから全く問題なし。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:16:20 CA
やっぱり住民票があるかないかがポイントですね。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:18:48 CA
夫婦で2M程度の資産なら
自宅は外国人配偶者名義にして、日本人である本人名義の金融資産だけにすれば五千万円もいかないのでは?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:25:18 CA
トピ主によると今年から義務化した新しい制度。
43のリンクを読むと2012年から義務化した制度。
どっちが正しい?
2012年から義務化が正しいなら、
日本に住民票を置いて12年も提出してなかった人で懲役や罰金喰らった人いるの?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:30:53 CA
43さん
日本に住民票のある、あった奥さんがアメリカ人、カナダ人の旦那名義の不動産などの財産を日本の国外財産調査票に書いて提出する義務がある?という理解でよろしいのでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:38:42 CA
日本に住民票を置いてるような人って、大方は出産一時金、子供手当て、帰国時の医療保険目当てでしょ?
そんな乞食に資産なんかあると思う?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:39:02 CA
細かいことは税務署に聞くのが間違いないと思う。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:45:07 CA
↑
嘘ばっか吹いて反論できない43が逃げた。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:48:17 CA
円安の影響で厳しくなったのかもしれませんね。
【知らないとヤバい】日本帰国に伴う外貨預金の課税リスク
https://www.youtube.com/watch?v=4OAyAOHe_Zw
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:56:13 CA
↑
でも国税庁のホームページによると、2012年から国外財産調書制度が創設されたってなってるから円安で突然厳しくなったとは思えないけど?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:01:49 CA
↑為替差益に対する雑所得の課税のことでは?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:06:40 CA
いつから為替差益の話に?
ここは国外財産調査書を語るスレでしょ?
話をすり替えて逃げるな。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:07:49 CA
で?
2012年から拘束や罰金喰らった人はいるんですか?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:13:00 CA
55さん
何でそんなにカリカリしてるの?私は別に為替差損益の話は勉強になるし、永久帰国考えてるからもっと詳しく知りたいです。
トピック復活を希望される方はご意見掲示板に理由を含めてご連絡ください。