年金について教えて下さい
by 無回答
from 無回答
2024-03-17 21:19:57 JP
カナダに住みながら日本の年金も払い続けている(任意加入)人がいますが、それってどれくらい意味があるのでしょうか?
日本年金機構の協定相手国別の注意事項あたりを読んでみても、OASの期間は通算されないようですしCPPには最低加入期間なんかはないので、日本で払った分ってどれだけリターンされるのかな?と疑問に思いました。
どなたか分かる方、教えて下さい。前提として、カナダに住みカナダで年金をもらう、という想定です。
by 無回答
from 無回答 2024-03-17 21:39:12 CA
個人の状況にもよりますねー。
いつから国民年金に任意加入したか、カナダに何年住んだか。
老後に受け取るトータル年金額によっては税金を多く払うことになったりOAS削られたり。逆にカナダの年金では全く足りないことがわかってるなら国民年金任意加入で補うこともできる。その人の条件でメリットにもデメリットにもなる。
でも
「日本で払った分ってどれだけリターンされるのかな?」
という質問に関しては、10年要件を満たしていれば掛けた分だけリターンがあります。とお答えします。
by 無回答
from 無回答 2024-03-17 22:37:40 JP
「10年要件を満たしていれば」と言うことはつまり、カナダと日本、それぞれの国で別々に年金を受給するということでしょうか。確かにそれなら無駄はないですね。
by 無回答
from 無回答 2024-03-17 22:49:29 JP
多分、勘違いをしていました。年金の通算というのは加入期間の事で、受給額は関係ないですね。
カナダでも日本でも、払った分に応じて支給額が決まる。支給のための加入期間においては両国で加入していた期間が通算される(ただし被った期間は通算されない)。
by 無回答
from 無回答 2024-03-18 02:09:14 JP
以下のようなケースで、
日本で20歳から9年間年金を払う
9年後にカナダに移住しリタイアまで住む
この場合、カナダでは40-9=31年分のOASもCPPももらえますし、日本でもカナダと通算して10年を余裕で超えるので、9年分の年金が受けれる
この認識で間違いはないでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024-03-18 10:03:53 CA
年金の計算は複雑です。日本でもカナでもで同様です。
ネットで、色々な専門と言われる方が、
この収入だと、将来この位もらえると説明していますが、
正確には、もらってみないとわからないのが現状です。
カナダで申請すると、今では必ず、日本の情報を要求されます、
これは、カナダ政府は、なるべく払いたくないので、
カナダ居住者は、日本でもらっている分含めて、支払額を決めています。
ですから、居住条件をクリア―すれば、もらえる権利は発生しますが、
日本からの支給が有る方は、OASのカナダからの支給額は減らされます。
CPPについては、まったく関係ありません。
by 年金協定の計算は個々人で違う
from あ 2024-03-18 10:15:58 CA
協定www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/canada/canada2.html
by 無回答
from 無回答 2024-03-18 10:30:57 CA
CPPは何年カナダに住んだかではなく、カナダで働いて収めたCPPに応じてもらえます。日本の厚生年金のようなものです。
OASとGISは税金拠出のため老後の収入に応じて人により増減します。個人が掛金を払う日本の国民年金とOASは性質が全く違います。
高額納税高齢者になると、OASをもらえるどころか逆にOASを税金として支払わなければいけなくなります。OASクローバックと言われています。
by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:25:21 JP
> 以下のようなケースで、
>
> 日本で20歳から9年間年金を払う
> 9年後にカナダに移住しリタイアまで住む
この場合、カナダでも日本でも(額は関係なく)年金が受けれる
この認識は間違っていないでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:30:29 CA
間違ってないですよ。その時ルールが今と変わってなければ。
by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:42:06 JP
なるほど。ありがとうございます。
私は以下の点を勘違いしていました。
(基本的には日本では最低10年加入期間がないと年金を受け取れないという前提があり)
- (私の勘違い)協定を結んでいる国(カナダ)にいた場合はその国での加入期間を通算できるが、カナダの年金に通算されてしまい日本では受け取れない
- (多分これが正解)協定を結んでいる国(カナダ)にいた場合はその国での加入期間を通算できるが、あくまで受給資格のための加入期間の通算であって、受給額が通算されるわけではない
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