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No.39786

日本に永久帰国 不動産を処分するか否か

by 無回答 
from 無回答
 2024-09-27 12:35:23 CA

この度、日本への永久帰国が決まりました。
それに伴い、コンドを処分するか、貸すか悩んでいます。
評価額は1M弱です。
皆様の意見をお聞かせくださいm(_ _)m

Res.11

by 無回答
from バンクーバー 2024-09-30 11:46:09 CA

うちの場合は、カナダと日本を行ったり来たりする予定なので最近日本でマンションを購入しました。
留守中の日本のマンションはマネージメント会社と契約しています。
カナダの不動産は自分たちが滞在しない期間中は、家族にマネージメントをお願いしています。


Res.12

by 無回答
from バンクーバー 2024-09-30 11:57:28 CA

うちの場合は、カナダと日本を行ったり来たりする予定なので最近日本でマンションを購入しました。
留守中の日本のマンションはマネージメント会社と契約しています。
カナダの不動産は自分たちが滞在しない期間中は、家族にマネージメントをお願いしています。


Res.13

by 無回答
from 無回答 2024-10-02 15:32:42 CA

日本に住民票を入れてから海外の資産を売却すると、
利益が出た分にがっつり税金がかかりますので要注意です。


Res.14

by 無回答  Email 
from 無回答 2024-11-25 17:56:36 CA

Res 13 さま 貴重な情報をありがとうございます。

住民票を次回の日本滞在中に抜いて来ます。その間にカナダの自宅を売却出来れば、日本で売却益に対する税金を払う必要がないと言う事ですよね。

その一方で 日加租税条約 ? 外国税額控除? みたいな事も耳にした事があり、私も 不動産を処分した後、どうなるのか、初めての事で、どの様にして売却後の資産を 日本に送金するかなど、まだまだ 調べるべきことが 沢山あります。

完全日本帰国で 不動産を売却して、日本に戻られた方の 経験談を、私もこちらで 一緒に勉強させていただきたいです。



Res.15

by 無回答
from 無回答 2024-11-25 19:29:49 CA

海外転出届けは委任状があれば家族や親戚が行えるので、すぐにやった方がいいと思いますよ。

日本の銀行口座に多額の入金があると、銀行から税務署に連絡が入って、税務署からお尋ねの手紙か直接訪問があるらしいです。(100%じゃないでしょうけど、、)

お尋ねの際に海外資産を移したという証明ができれば問題無いですが、あまり直近で住民票の出し入れをしていると脱税目的と判断される可能性もありますので、慎重に行動した方がいいと思います。


Res.16

by 無回答
from 無回答 2024-11-25 23:26:59 CA

日本に住民票があると日本に183日いなくても自宅売却にキャピタルゲイン税がかかるのですか?


Res.17

by 無回答
from 無回答 2024-11-26 05:46:42 CA

キャピタルゲイン税はカナダの税金のことですよね?

カナダはCRAへのタックスリターン等でカナダ居住者かどうかを判断します。
日本(や他のカナダ以外の国)の住民票はチェックしないと思いますよ。
逆に言うと、日本の住民票を抜いていても、カナダ国が定める「税法上のカナダ居住者」の定義を満たしてないとアウトだと思います。

あとは日本で暮らす時にカナダの銀行に口座を残したままで、そのカナダの口座に登録されてる住所を日本に変更してて、その上で自宅を売ったのならCRAには情報が行くんじゃなかったっけ?





Res.18

by 無回答
from 無回答 2024-11-26 15:27:28 CA

17

ここでの話の流れは「日本に住民票があると日本で課税される云々」という話ですよね。
そして、その場合は当然カナダにではなく日本に183日いたかどうかが問題になるはずです。
カナダの場合は自宅には原則としてキャピタルゲイン税はかかりませんので一般的にはカナダに183日いたかどうかは関係ないと思います。

念のため、キャピタルゲイン税(売却益税)は当然日本にもあります。

日本の場合自宅については,

https://www.home4u.jp/sell/juku/kodate/sell-249-21332
(以下引用)
「3,000万円特別控除」は、自宅の売却益のうち最高3,000万円まで所得税・住民税が非課税になるというとてもおトクな制度です。

通常、不動産を売却すると、売却益に対して約20〜39%という多額の税金がかかってしまいます。この無駄な税金を回避するために、3,000万円特別控除の仕組みと対象となる要件についてあらかじめ理解し、申請を絶対に忘れないことが重要です。
(引用終わり)


Res.19

by 無回答
from 無回答 2024-11-26 16:38:43 CA

>日本に住民票があると日本に183日いなくても自宅売却にキャピタルゲイン税がかかるのですか

状況によるので確実に掛からないとは言えません。レジデンシャルタイの設定、半年はあくまでも目安です。例えば妻子が日本の居住し、旦那が5ヶ月しか国内に居ない場合は、先ず確実に日本が居住地認定されます(とはいえ日本で納税した場合、重課税は避けられ、CRAへのキャピタルゲインへの納税は非居住者扱いなります。

逆に言えば日本に半年超えて居ようとも状況に拠ってはCRAがカナダ居住者として請求する場合も有ります。


Res.20

by 無回答
from 無回答 2024-11-26 21:13:05 CA

19さんありがとうございます。
そういえばそうでしたね。レジデンシャルタイの話は監査法人のサイトなどに載ってましたが失念していました。再確認したら日本では必ずしも183日ルールで決まるわけではないとありました。


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