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No.39690

日本の親が車買ってくれるって

by トピ虫 
from 無回答
 2024-07-30 11:21:33 CA

タイトル通りなのですが、高齢の親が車を買ってくれるといいます。
相続税を減らすためにも、今のうちに子供たちのためにお金を遣いたいようです。
百万以上を海外送金すると税務署に連絡がいくそうです。
日本では家を新築する際に親が援助したり、車を買ってあげたりって聞きますよね。その際相続税払っているんでしょうか。年に110万円までは無税なのは承知していますが、それとは別に買ってくれたいようです。車のデイーラーに日本から直接送金してもらった場合、車は私名義になるのですが、税務署はどう判断するんでしょうか。似たような経験があるかたいらっしゃいますでしょうか。

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Res.32

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 15:22:27 CA

税務署からのお尋ねも請求もなく、そのまま年月が過ぎた場合は、税務署は5年あるいは7年で(相続税の場合)税金の請求権を失います。

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Res.33

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 15:45:09 CA

Res.30
〉完全に誤りです。これが合法であれば、海外に被相続人がおり、6年以内に帰国しない場合、相続税が免除となります。

〉例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

〉となると10年ルールは不要になるので立法されてない事になります。

日本国内に被相続人がおり、6年もしくは7年以内に申告も納税もしなければ、時効が成立して相続税が免除となります。 
このケースでたまたま被相続人が海外にいる場合だけ、時効がなくなって永遠に免除とならないってことですか?

日本にいても海外にいても、Res.31とRes.32にあるように、お尋ねも何もなくそのまま年月が過ぎた場合には時効が成立するのではないですか? 
相続なら被相続人、このトピの話題のように贈与なら受益者が海外にいて連絡先が分からずお尋ねを直接届けられない場合には、公示告知でお尋ねが成立しますから、海外にいる人にはお尋ねを発行できないという事にはなりませんよね。

あと10年ルールは相続税の課税対象になる財産の範囲を定めるもので「贈与が発生した時から過去に遡って10年」で数えるので、「贈与が発生した時から未来に向かってカウントして●年」という時効とは別ですよ。

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Res.34

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 16:11:12 CA

>日本国内に被相続人がおり
>相続なら被相続人、このトピの話題のように贈与なら受益者

↑ちょっと読んで意味が分からなかったんですが、もしかして上の方は「被相続人」という言葉を間違ってませんか?だったら辻褄が合うので。

「被相続人」というのは、相続を被る側、要は「故人」のことです。
相続を受ける側(財産を受け継ぐ側)のことを「相続人」と呼びます。

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Res.35

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 16:48:22 CA

↑そうです。被相続人ではなく、相続人の誤りです。変な書き間違いをしてしまいすみません。


改めて「被相続人=亡くなった人=遺産を他の人に渡す側」としてRes.30の例を読むと、

〉例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

被相続人(亡くなる人)が非居住者の被相続人宛に海外送金。非居住者の被相続人 と書いてあるので、非居住者としての自分自身への送金ということでしょうか。
これで相続が発生すると、被相続人は既に亡くなっているので時効内に帰国=遺体を日本に運ばなければ、時効成立できてしまうから時効がなくなる という事ですか?
それはどこにいて亡くなっても10年ルールが適用されるから関係ないのでは。

また、税の申告の時効は、その人が海外に送金して海外居住者として亡くなってから、受け取った人が申告・納税義務を負う期間なので、やはり海外にいるというだけで時効が無効になるのは違うと思います。
一応リンク先では、税理士も時効はあると回答してるし。他にも類似の質問があります。

このトピでは贈与の話で、贈与をする側は日本にいて、贈与を受ける側は日本国外にいるので、そのような場合に時効が無効化されるのかどうか。 という話題だったのに、ややこしくしてしまいすみません。


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Res.36

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 16:57:34 CA

>尋ねも何もなくそのまま年月が過ぎた場合には時効が成立するのではないですか?

この場合は成立します。

ただ被相続人の死亡届が出され、基礎控除を超えるような不動産または資産を所有している事が想像される場合、基本毎年の税務調査から税務署は補足していますのでお尋ねが来て、放置はほぼ無いケースになります(特に基礎控除が3000万になった現在、代替わりの相続はかなりのケースでお尋ねが発生します)

ここで時効停止です。トピ主さんのケースは国外への銀行送金が一定額を超え、送金元、送金先を税務署チェックし、家庭の住民登録を補足し移民のご家族が居る等補足した時点でお尋ねが出ると思われます。

数百〜5千ドル以下レベルなら問題ないでしょうが、コレが短期に複数回等異常値の場合もコンピューター上でスクリーニングされた上でシグナルが発生する形になっていると思います。

まぁ基本的に節税ではなく、単なる違法脱税行為を海外ならできるのでないか?と言う話ですので余り大っぴらに書き込む様なネタではないかと思います。

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Res.37

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 17:02:57 CA

↑そうです。被相続人ではなく、相続人の誤りです。変な書き間違いをしてしまいすみません。

自分の例示が間違っており勘違いさせて申し訳ないです。


時効停止が無い場合

例)被相続人が死ぬ直前に、相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

時効停止がある場合は、相続が発生し翌年、税務署からお尋ねが来ます、この段階で時効停止です。

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Res.38

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 18:36:58 CA

Res.36さん、質問です。

>ただ被相続人の死亡届が出され、基礎控除を超えるような不動産または資産を所有している事が想像される場合、基本毎年の税務調査から税務署は補足していますのでお尋ねが来て、放置はほぼ無いケースになります

被相続人がなくなったあと相続人が毎年調査されるってことですか。


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Res.39

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 19:51:20 CA

Res36さんではないですが、、、

>被相続人がなくなったあと相続人が毎年調査されるってことですか

何故にそういう解釈に?
単純に、税務署は個人の資産をある程度把握しているので、相続税の基礎控除を越えそうなのに申告が提出されてなかったら、お尋ねが来る、というだけの話では。

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Res.40

by Mint  Email 
from バンクーバー 2024-08-04 16:50:06 CA

300万とか500万を毎年あえて、贈与税を払って資産を移す方法が結果的にいいのではないでしょうか。相続税で40%ぐらいかかると言われたということは、資産が二億程度あると思うので。一年に110万程度だと、移しきれないですし。相談者さんの家族の人数はわかりませんが、お子さんや、旦那さんや、ご本人一人一人に贈与したことにすれば、一人当たり110万として、一年に110万以上移すことはできます。
ただ7年以内にお亡くなられた場合は全て相続税に加算されますね。

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Res.41

by 無回答
from 無回答 2024-08-05 09:31:01 CA

>ただ7年以内にお亡くなられた場合は全て相続税に加算されますね。

3年だったのが、今年から7年になったんですよね。

まだ親が若いなら7年でも大丈夫だけど、すでに高齢になっていた場合、7年以内の贈与の非課税枠がチャラになって相続税の対象になるというのはキツいですよね。

非課税枠を少しでも増やしたいなら、生命保険という手もあります。
法定相続人の数×500万までは、受け取った死亡保険金に対する相続税は非課税となりますので、相続人が2人なら1000万円は非課税になります(ただしこれは受け取るのが法定相続人である必要がありますので孫は含まれません)

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