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No.39690

日本の親が車買ってくれるって

by トピ虫 
from 無回答
 2024-07-30 11:21:33 CA

タイトル通りなのですが、高齢の親が車を買ってくれるといいます。
相続税を減らすためにも、今のうちに子供たちのためにお金を遣いたいようです。
百万以上を海外送金すると税務署に連絡がいくそうです。
日本では家を新築する際に親が援助したり、車を買ってあげたりって聞きますよね。その際相続税払っているんでしょうか。年に110万円までは無税なのは承知していますが、それとは別に買ってくれたいようです。車のデイーラーに日本から直接送金してもらった場合、車は私名義になるのですが、税務署はどう判断するんでしょうか。似たような経験があるかたいらっしゃいますでしょうか。

Res.21

by トピ虫
from 無回答 2024-08-01 18:26:05 CA

贈与税の時効が6年って朗報ですね。
相続時に重箱の隅をつつかれても6年以前に貰ったものならOKってことですか?
いまネットで調べたら
親が子供へ500万円を生前贈与すると、子供が18歳以上であれば贈与税は48万5,000円ってありましたが贈与税って相続税より高いものだと思ってました。税理士さんから相続時40%は覚悟するよう言われてましたので。
それならば500万の新車買ってもらっても相続時に50万納税額が増えるだけってことですよね。
ちょっと混乱してきました。


Res.22

by 無回答
from 無回答 2024-08-01 19:16:04 CA

こんな記事もあったので、実際の時効は贈与があった時から6〜7年よりも少し長いみたいです。

https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-taisaku/gift-tax-prescription/
> 贈与税の時効は贈与の翌年の3/16からカウントする

贈与だと証明でき、悪意はなく、さらに贈与があった時が相続が発生した年(要は亡くなった年)から遡って7年以内でなければ、6年ちょっとで時効ですね。



Res.23

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 08:10:20 CA

海外だと時効は停止するから気をつけてね


Res.24

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 08:15:59 CA

でも相続人、被相続人が日本国籍で遺産が日本にあるのだったらで時効は有効では?


Res.25

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 08:27:18 CA

>それならば500万の新車買ってもらっても相続時に50万納税額が増えるだけってことですよね。

いや、払うのは相続時ではなく、受け取った時(受け取った年の翌年の申告受付時)です。
支払うのも相続税ではなく「贈与税」です。


Res.26

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 08:31:09 CA

23
別に犯罪犯して海外へ高跳びしてるわけじゃなくて、居住地が海外なだけなのに時効停止する?


Res.27

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 08:59:10 CA

脱税≒虚偽過少申告(無申告ほ脱犯の場合は無申告)は所得税法第238条違反になり、翌年の青色申告で贈与税を申告しない事がコレに当たります。

青色申告の最終期日を超えた段階から、海外に出ている場合、時効停止です。

もしこれが時効停止にならない場合、相続が発生した時に海外にいる人は6年日本に帰国しなければ相続税を払わなくても時効になる。

他にも国内企業を保有する海外在住者がネットで国内企業の脱税(罪状は詐欺でも漫画村運営でも何でもいいですが)を指示した場合、そのまま海外にいれば全て時効になってしまいます。


Res.28

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 09:24:21 CA

犯罪を犯していない場合は勿論、法律を犯していないので時効も何も有りません。

ただ今回のケースは日本に申告、納税しなければならない物をしないと犯罪要件が確定し(上記所得税法違反)、脱税犯罪となり、その要件が確定した段階で海外にいれば時効が停止と言う形になります。

正直車の代金の贈与税額程度(精々数万ドル程度)で帰国時、空港で別室送りからの警察署行きになるような危険を作る様な犯歴(それもCRAにも脱税者であるという情報が行く様な)を作るリスクはリスクリターンの関係からお勧めしません。


Res.29

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 10:07:18 CA

ここのウェブサイトだと、贈与税や相続税は海外にいても時効のための日数カウントされる→最終的には時効になるっぽいけど。

https://www.zeiri4.com/c_1076/q_119646/

一部抜粋
> 海外にいる場合は時効のための日数は経過しないと読んだ覚えがあります。
税の場合は相続税に限らず海外在住でも時効になりますか?

> 税理士の回答
海外にいる場合に時効が停止されるというのは、「刑事訴訟法」の規定に基づくものです。つまり刑事事件にのみ適用されます。
民事事件・行政事件にはこのような規定はありませんので、海外にいても時効は進行します。


Res.30

by 無回答
from 無回答 2024-08-02 12:33:27 CA

完全に誤りです。これが合法であれば、海外に被相続人がおり、6年以内に帰国しない場合、相続税が免除となります。

例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

となると10年ルールは不要になるので立法されてない事になります。


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