日本の親が車買ってくれるって
by トピ虫
from 無回答
2024-07-30 11:21:33 CA
タイトル通りなのですが、高齢の親が車を買ってくれるといいます。
相続税を減らすためにも、今のうちに子供たちのためにお金を遣いたいようです。
百万以上を海外送金すると税務署に連絡がいくそうです。
日本では家を新築する際に親が援助したり、車を買ってあげたりって聞きますよね。その際相続税払っているんでしょうか。年に110万円までは無税なのは承知していますが、それとは別に買ってくれたいようです。車のデイーラーに日本から直接送金してもらった場合、車は私名義になるのですが、税務署はどう判断するんでしょうか。似たような経験があるかたいらっしゃいますでしょうか。
by トピ虫
from 無回答 2024-07-31 12:33:05 CA
コメント下さった皆さん、ありがとうございます。
贈与税や相続税の制度ってどんどん変わっているんですね。
車1台分の海外送金したばかりに相続のときに家族全員過去まで遡って徹底的に調べられるこのになるかもしれないんですよね。昔はもっと大らかだったみたいですが、今はすべてデータ管理されてますからね。
目をつけられるようなことはせずに税金はきちんと払おうと思うのですが、せめて節税したいです。他国のように日本の相続税がそのうちなくなるっていうのは、ただの希望的観測なのでしょうか。
by 無回答
from 無回答 2024-07-31 12:41:43 CA
相続税は今後はどんどん上がりますよ。カナダも相続税的な物は導入されてもおかしくないし(超裕福層への課税位から入りそうですが)。
資本の集中の原則で、平和が続くと資本主義社会では貧富差は指数関数的に開くので、コレを是正するには相続税か戦争位しか無いですし。
日本の場合積み上がった国の債務はインフレか相続税で減らさないと、通貨安(≒結果インフレ)になると言うトリレンマ状態なので、年々相続税は厳しくなってますね。
基礎控除は減り続けてますし、節税と言われる物も年々潰されてますね。故に裕福層はカナダやシンガポール等に移住してる訳ですし。
by 無回答
from 無回答 2024-07-31 13:44:22 CA
贈与税の納付先は日本だし、車代も税金も親に貰ったら良いんじゃないですか?
by 無回答
from 無回答 2024-07-31 14:50:25 JP
うちは親がカナダに遊びに来た時に口座を作り、「自分の滞在費用として」送金をこまめにしていました。
その後カナダの親の口座から私の口座へ送金して家の頭金にさせてもらいました。
カナダ国内の送金履歴については税務署も調べられないのではないかなと思いますよ。
by 無回答
from 無回答 2024-07-31 15:25:40 CA
それガチで贈与税脱税ですので余り掲示板でお勧めはしないほうが良いですよ。オウンリスクで。
by 無回答
from 無回答 2024-07-31 15:55:18 CA
CRSというのはご存じでしょうか?
非居住者の口座情報を、居住国の税務署に報告する仕組みで、カナダを含む多くの国が加盟しています。
たとえばカナダに非居住者として口座を開設した場合、居住国である日本の税務署に口座情報の報告がなされます。ただし現在のところ口座残高が25万ドル以下の場合は情報交換の対象外となっているようです。
by 無回答
from 無回答 2024-07-31 19:44:57 CA
新車を買うとして、500万から1000万位でしょうか?
いくら位送金して貰うのかにもよりますよね。
昔は、結構なあなあだったみたいですが、ここ最近は日本の税務所うるさいですよ。
by トピ虫
from 無回答 2024-08-01 09:51:39 CA
CRSって知りませんでした。口座残高が25万ドルを超えなければ日本の税務署に連絡がいかないって、これ抜け道になっちゃいそうですよね。でも口座開設するのに本人が出向く必要があるし(ないのかな?)、現金ではいちどに持ち込めないないので送金するとなるとどっちみちバレますね。
by 無回答
from 無回答 2024-08-01 13:17:55 CA
海外に口座を持ってて、自分用であっても送金してたとなると、相続時には結局調べられますよ。送金時には「自分の滞在費用」と報告してても、滞在費用にしては不自然な大きな額がまとまって引き落とされたりカナダ国内の別人名義の口座に振り込まれてるのが相続時のチェックでひとつでも見つかると、あとは全部疑われて重箱の隅をつつくようにチェックされる気がします。
by 無回答
from 無回答 2024-08-01 16:15:47 CA
贈与税には時効があります。
時効は原則6年(脱税が目的の悪質な場合は7年)なので、貰ったのが6年(あるいは7年)以前で現時点で税務署からお尋ねが来ていないのであれば心配ないと思います。
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