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No.39626

孫名義で孫の為に貯めたお金 相続税 体験談などお聞かせください

by 無回答 
from 無回答
 2024-06-27 11:35:21 CA

両親は孫のお小遣いとして日本の銀行に孫名義でちょこちょことお金を振り込んでくれています。
しかしこれは親類からのお年玉や入学卒業祝いや誕生日などのお祝いとしてのお金も、日本円なので同じ口座に入金してくれてます。(なのですべてのお金の出所は私の両親ではありません)
ちょこちょこですが長い年月をかけると結構な金額になっています。最近、日本に住んでいる私の兄弟から上手にしないと親が他界した時に相続税の対象となり税金がかかるよと言われてしまいました。
そこでみなさんはこのようなケースにどのような対応をしてるのかと思い、お伺い出来たらと思ってトピを立てました。

カナダで信頼できる銀行が日本円のまま貯金出来るのなら両親が健在の間に、カナダに持って帰って来る事も考えましたが、今は日本円のまま貯金する事は出来ないようです。
カナダに日本円を持って帰って来て、カナダドルに両替する事も考えましたが今は円が弱すぎるので今はこの方法もダメだと思いました。そのうえカナダドルに両替してしまうと、私に何かあった場合に夫や彼の両親がせっかく私の両親が孫の為と思って貯金したお金を何の為に使うか?うやむやにしてしまうか?などが心配です。
他の孫たちは日本に住んでいて現金でもらえるので、こう言う問題は無いのです。

何か良い方法や経験談などあればお聞かせいただけますか?

Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-06-29 20:10:42 CA

ここで言う[名義預金]とは、贈与が成立していない場合に、使う言葉ですよ。
孫だけしかコントロール出来ない、独立した預金でないのなら、
いくら孫名義の預金であっても、それは祖父母のものとみなされる。
贈与が成立していないのだから、それは孫の財産にはならないでしょう。


Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-06-29 23:08:14 CA

孫だけしかコントロールできないというかトピ主さんが管理していてもいいです。

ポイントは被相続人(故人)が口座を実質管理していたかどうかです。
被相続人が直接口座にアクセスして自身の口座のように使っていたのであれば、被相続人の名義預金とみなされる可能性があり、その場合相続対象になります。

その口座の詳しい状況はトピ主さんしかわからないのでご自身で検索するか専門家に相談して名義預金になるかどうか調べて、ご兄弟にもなぜその口座が名義預金になると思うのか聞いて、本当に名義預金になってしまいそうなら対策する。

ジジババからは直接口座にアクセスするのは止めてもらって他人の口座に入れるみたいに振込にして、贈与の経緯や管理状況を示す証拠を残せば問題ないとおもいますが、心配なら書面で贈与契約すれば間違いないかと。


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