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No.39626

孫名義で孫の為に貯めたお金 相続税 体験談などお聞かせください

by 無回答 
from 無回答
 2024-06-27 11:35:21 CA

両親は孫のお小遣いとして日本の銀行に孫名義でちょこちょことお金を振り込んでくれています。
しかしこれは親類からのお年玉や入学卒業祝いや誕生日などのお祝いとしてのお金も、日本円なので同じ口座に入金してくれてます。(なのですべてのお金の出所は私の両親ではありません)
ちょこちょこですが長い年月をかけると結構な金額になっています。最近、日本に住んでいる私の兄弟から上手にしないと親が他界した時に相続税の対象となり税金がかかるよと言われてしまいました。
そこでみなさんはこのようなケースにどのような対応をしてるのかと思い、お伺い出来たらと思ってトピを立てました。

カナダで信頼できる銀行が日本円のまま貯金出来るのなら両親が健在の間に、カナダに持って帰って来る事も考えましたが、今は日本円のまま貯金する事は出来ないようです。
カナダに日本円を持って帰って来て、カナダドルに両替する事も考えましたが今は円が弱すぎるので今はこの方法もダメだと思いました。そのうえカナダドルに両替してしまうと、私に何かあった場合に夫や彼の両親がせっかく私の両親が孫の為と思って貯金したお金を何の為に使うか?うやむやにしてしまうか?などが心配です。
他の孫たちは日本に住んでいて現金でもらえるので、こう言う問題は無いのです。

何か良い方法や経験談などあればお聞かせいただけますか?

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Res.3

by 無回答
from 無回答 2024-06-27 12:54:05 CA

レスありがとうございます。

110万を超え始めているんです。そして毎月少額ですが今後増えていきます。
孫(私の子供達)が管理をすると言っても日本に住んでいないのでどうすれば良いかと考えています。本当はちょっとずつお金を下して使うのが良いのですが子供達はまだ10代なので、どうすれば良いのか困ってます。子供のスケジュール上、毎年日本へ行く事は出来ないですし。

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Res.4

by 無回答
from 無回答 2024-06-27 13:25:12 CA

名義預金はおじいさん亡くなった時にはおじいさんの財産として処分されると思います。
相続税の対象となりますが、それも基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)と基礎控除があるので、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円という計算で相続税金は無しです。
その時に兄弟で配分すればいい事です。
それ以上財産があればちょっと対策を考えなくてはならないと思いますが。




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Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-06-27 15:43:54 CA

その口座の存在を知っていて残金チェックしたり他からの入金もあるのであれば名義預金にはならないように思います。

ご自身で検索してみて名義預金にならなさそうで、でも贈与額が年間110万円超えているのであれば心配する必要があるのは相続税ではなくて贈与税。
贈与されたお金を日本に行って使ったところで免税にはなりません。貯めようが使おうが同じです。

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Res.6

by 無回答
from 無回答 2024-06-27 15:49:32 CA

年間110万円を超えているのであれば、贈与税はかかりますね。
110万円以上なら、孫への小遣いという金額ではないですね。
また、それだけあげられる余裕のある人が贈与税を知らないというのも考えにくいです。

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Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-06-27 18:09:39 CA

全く関係ないですがソフバンの孫正義がどうしたのかなと一瞬思ってしまいました。

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Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-06-27 18:47:25 CA

110万円を超えるということは、毎月10万円くらいは、お小遣いとして上げているということでしょうか?その額だと、お小遣いというには少し多すぎますね。しかもそのお金を本人たちが使えないのであれば、なおさら。私なら110万円を超えそうになった時点で贈与は止めるかな。
だって、すぐに使えないお金に贈与税とかとられると、ややこしいですし。

それに他のお孫さんたちも同じだけ貰ってるとしたら、その子たちも贈与税かかりますよね?

お子さんが日本で大学に行くとかで、その教育資金であれば、非課税で確か1500万円まで贈与できますが、海外在住なら使えないですね。

相続税の事を考えるのであれば、お子さん(お孫さん)のことは110万円で打ち切り、それ以上は法定相続人(トピ主さん)の受け取りにフォーカスした方が良いと思います。
トピ主さんもお子さんも10年以上海外在住であれば、いったんトピ主さんが相続したら、それをお子さんに受け渡すのに、日本の相続税はかかりません。日本の相続税かかるのは、トピ主さんがご両親から相続する時のみです。

トピ主さんのご両親にどれだけの財産があるか分かりませんが、まずは財産を洗い出すことから始めるべきだと思います。そこから節税を始めるのが良いと思います。

私も最近親が弱ってきたので、前回帰国した時に、親の財産を(親の許可を得て)ある程度チェックして、だいたいどれくらいの相続税がかかりそうかをチェックしてきました。年間110万円の贈与は毎年やっていますが、それ以外に今回は親に一時払いの死亡保険をかけてもらってきました(法定相続人が受け取る場合に限り、相続人の人数×500万円は、相続税の課税対象になりません)。3人兄弟なら1500万円まで非課税枠が増えるわけです。死ぬまで使わないと分かっている余剰金があればそうしておくのも良い方法だと思います。

>カナダで信頼できる銀行が日本円のまま貯金出来るのなら両親が健在の間に、カナダに持って帰って来る事も考えましたが、

カナダに持って来る・来ないは、相続税や贈与税には一切関係ないので、ここで話が違う方に流れるとややこしくなりますよ。

>私に何かあった場合に夫や彼の両親がせっかく私の両親が孫の為と思って貯金したお金を何の為に使うか?うやむやにしてしまうか?

カナダに送金したとして、名義はお子さんですよね?トピ主さんに何かあったとしても、お子さん名義の貯金にご主人やその両親が勝手にアクセスすることはできないのでは?

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Res.9

by 無回答
from 無回答 2024-06-29 19:05:41 CA

レスありがとうございます。
年間に110万円は超えていないので、贈与税に関してではないのです。
両親が他界した時の相続税に関して兄弟が言ってるのだと思います。

* 相続税は、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた部分にかかります。*
なのでうちの子供達の貯金がこの上の控除額足されてしまうので、どうにかして欲しいんだと
思います。控除額より上回ってしまうのでその金額を少なくしたいと言う意味だと思います。

それともし私に何かあった場合、カナダの口座は子供がまだ法律的に自分で運用できる
年齢に達してないので、夫や夫の両親が管理する事になるので嫌なんです。
せっかく私の親が孫の為に貯めてくれたものなので心配です。

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Res.10

by 無回答
from 無回答 2024-06-29 20:06:50 CA

その口座はジジババが管理しているわけではなく振り込んでいるだけですよね。
年間110万以下の税金がかからない額の贈与を貰っているという話だと思います。

それとも、ジジババが孫のため口座開設して、本人の代わりに通帳印鑑、銀行カード暗証番号、ネットでのアクセスなどもしてジジババが管理しているんですか?

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Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-06-29 20:10:42 CA

ここで言う[名義預金]とは、贈与が成立していない場合に、使う言葉ですよ。
孫だけしかコントロール出来ない、独立した預金でないのなら、
いくら孫名義の預金であっても、それは祖父母のものとみなされる。
贈与が成立していないのだから、それは孫の財産にはならないでしょう。

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Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-06-29 23:08:14 CA

孫だけしかコントロールできないというかトピ主さんが管理していてもいいです。

ポイントは被相続人(故人)が口座を実質管理していたかどうかです。
被相続人が直接口座にアクセスして自身の口座のように使っていたのであれば、被相続人の名義預金とみなされる可能性があり、その場合相続対象になります。

その口座の詳しい状況はトピ主さんしかわからないのでご自身で検索するか専門家に相談して名義預金になるかどうか調べて、ご兄弟にもなぜその口座が名義預金になると思うのか聞いて、本当に名義預金になってしまいそうなら対策する。

ジジババからは直接口座にアクセスするのは止めてもらって他人の口座に入れるみたいに振込にして、贈与の経緯や管理状況を示す証拠を残せば問題ないとおもいますが、心配なら書面で贈与契約すれば間違いないかと。

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