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No.39565

日本に住民票を入れっぱなしvs転出届

by 無回答 
from バンクーバー
 2024-05-28 13:21:05 CA

他トピでこういう話が出ているのですが、トピずれになってしまうので立て直します。

海外転出届を出して家族と日本に一時帰国される方、ご自身とお子さんの海外保険をカナダで購入して日本に一時帰国されますか?

その場合、病院にかかったら実費で支払い、保険会社から払い戻しという形なのでしょうか。

お使いの海外保険でおすすめの会社があれば教えてください。

カナダでは〇歳児集団検診というのがないですし、歯医者や薬も含め日本の医者にかかる場合は子供は無料ですし、頻繁に日本に帰るのであれば住民票を入れたほうがいいのではないかと思っています(40歳以上は親の健康診断も無料ですし)。

カナダに来てから住民票を入れずに一時帰国しているという方は、どういう経緯(意思)でそうしているのか教えて頂ければ幸いです。


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Res.36

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 15:26:18 CH

住民票があると言うことは日本の居住者となるので
資産の売買した時に日本でも税金が発生しますので注意。
共同名義で買ってても課税対象だから気をつけて。

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Res.37

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 18:04:09 US

>相続税として日本以外にある財産にも相続税を課税してきますよ

理論上はそうなんだけれども、一般人でそういうケースになったことを一度も聞いたことがないので、別に急がなくても良いかなぁと思っています。

だから万が一の事態に備えて、病院代(海外旅行保険代)を支払うことによって安心を買っていると思えるなら住民票を抜いて(入れないで)もいいんじゃないでしょうか。

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Res.38

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 18:14:31 CA

カナダ国籍とって日本のパスポート不正使用してる人が色々言うのは違うよね。

それこそ法律違反。

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Res.39

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 18:20:11 CA

住民票で国内在籍か国外転出かに関わらず、日本国籍の親が海外に不動産を持った状態で亡くなったら、その不動産の相続は発生するし、相続税も発生すると思いますよ
日本人が亡くなれば、どこに居住であろうが死亡届の提出になるし、住民票見れば海外に住んでいたことは分かる
そうなれば海外に資産があるのでは?となって調査されるし、それを相続するなら相続税かかると思います
相続税対策で転出している人は司法書士に相談した方がいいですよ
相続税対策のつもりが相続税課税されたらショックだと思いますし
ご両親が日本国籍を喪失していれば話は別だと思いますけどね

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Res.40

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 18:22:50 US

39
なんで憶測でものを言うのかな?
だから掲示板って怖いよね。
ちゃんと調べてから発言しろって思う。

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Res.41

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 19:19:42 CA

39さん

ここの人たちが話している相続税とは、親から自分達への相続のことではありませんよ。

自分から、カナダ居住者であるカナダ人配偶者や子供たちへの相続の話をしています。

相続人と被相続人のどちらか一方でも日本居住者と見做されれば、日本国内外の全ての相続財産が日本の相続税の課税対象になる事くらい、みんなとっくに知ってると思いますよ。

住民票を入れているかどうかも、厳密にはそれだけで日本居住者か非居住者かが決まる訳ではなく、実態を見て総合的に判断されます。
その事も分かっていて、その上で、念には念を入れて住民票を抜き銀行口座も海外居住口座にするなど対策してるだけです。

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Res.42

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 19:31:45 CA

>ご両親が日本国籍を喪失していれば話は別だと思いますけどね

国籍は関係ないのでは?日本国籍ではない外国人でも、日本に10年以上居住していれば相続税や贈与税が発生するんじゃなかったっけ?

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Res.43

by 無回答
from 無回答 2024-05-29 19:51:37 CA


あ、ちょっと違ったかも。
外国人でも10年以上→10年以内に
日本に居住していれば

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Res.44

by 無回答
from 無回答 2024-05-30 11:56:55 CA

日本国籍がない人だと少し条件が緩くなって、「過去10年のうち、日本の居住者であった期間が2年以上ある場合」になります。

日本人とは違い、短期留学や駐在などで日本に来ている外国籍オンリーの人は、例えば生活の為に住民登録や公共料金の登録やら銀行口座開設やらが必要で実質日本居住とみなされても、その期間が過去10年中に1年くらいしかなければ日本の相続税が免除されます。

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Res.45

by 無回答
from 無回答 2024-05-30 14:24:54 CA

コレまず請求され無いよ。例えば外国人の方が仕事で日本に3年滞在、帰国後5年後に死亡した場合、全世界資産に対して相続税が海外に住んでいる遺族に掛るけど、実質強制力が無い(し、自己申告以外日本政府が認識できない)から無意味。

カナダに有る銀行口座の差押をカナダ政府が許可しない。

要は香港の周さんが違法でもカナダで普通に生活できるし資産没収と幾ら中国が喚こうがどうしようも出来ないのと同じと。

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