国外財産調査書
by 無回答
from 無回答
2024-05-05 14:09:00 CA
今年から義務で提出するようになった新しい制度ですが、皆さん提出されましたか?
国外に財産が5000万以上ある方対象らしいのですが、不動産を所持している方は軽く5000万を超えてしまいますよね。
過去10年内に日本国内に住所があった人、去年末時点で5000万以上の財産(不動産含む)を所持していた人が対象と認識しています。
6月30日までが提出期限で、その後は5%の加重税発生との事です。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:45:07 CA
↑
嘘ばっか吹いて反論できない43が逃げた。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:48:17 CA
円安の影響で厳しくなったのかもしれませんね。
【知らないとヤバい】日本帰国に伴う外貨預金の課税リスク
https://www.youtube.com/watch?v=4OAyAOHe_Zw
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 18:56:13 CA
↑
でも国税庁のホームページによると、2012年から国外財産調書制度が創設されたってなってるから円安で突然厳しくなったとは思えないけど?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:01:49 CA
↑為替差益に対する雑所得の課税のことでは?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:06:40 CA
いつから為替差益の話に?
ここは国外財産調査書を語るスレでしょ?
話をすり替えて逃げるな。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:07:49 CA
で?
2012年から拘束や罰金喰らった人はいるんですか?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:13:00 CA
55さん
何でそんなにカリカリしてるの?私は別に為替差損益の話は勉強になるし、永久帰国考えてるからもっと詳しく知りたいです。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:14:01 CA
↑
そんなに知りたいなら別トピ立ててやれば?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:15:54 CA
> 日本半年、カナダ半年とかで生活してる人は居住地はどっちになるんだろう?
国税庁のページによると、日本の場合は半年って関係ないみたい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
> (注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:18:10 CA
↑
それは住民票置いて日本で確定申告してるのに、海外に183日以上居ましたといって税逃れする日本人のことでしょ?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:31:50 CA
日本の税理士に確認をしたところ、カナダと日本は租税条約を結んでいる為、税金の発生等はないが、申告する必要があると言われました。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 19:43:32 CA
レジデンスタイがカナダでも日本に不動産や収入があり、日本とカナダを半年づつ行き来して、税理士にお世話になるような人なら日本への申告も必要でしょうね。
日本には旅行で数年に一度遊びにいくというような国籍だけ日本人には関係ない話。
今後日本政府がなりふり構わずアグレッシブになってきたならカナダ国籍とります。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 20:09:22 RU
「レジデンシャルタイは一か国しか紐付け出来ない」から、日本で滞在者と判断されたらカナダでは非居住者になるし、カナダで滞在者であるならば日本では非居住者になる。
上の「滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。」これは
例えば自宅を日本に所有し、妻子が日本のその住宅に居住している、その上、旦那が190日カナダ滞在している場合などは「カナダサイドでも非居住者」ただしこれも「社長」の場合であって、駐在の場合はカナダ居住者になる(要は自分で滞在が決められる立場であるか?も勘定される)。
これが300日旦那がカナダにいた場合は、住民票の有無は関係なく上記の状況でも旦那だけは「カナダの居住者」となる。要は183日を超せば自動的に非居住者扱いにはなりませんよ?って話。
カナディアンが日本に行く場合も同じでCRAは183日を超えたからと言ってもカナダに不動産を持ち、家族がカナダにいて日本に189日滞在していたとしても、カナダの居住者としてTaxReturnが求められる事もある。
但し、日本の居住者として税金も取られて尚且つカナダでもとられることは無い
「両国間でどちらの国に納税義務が発生するか」はCRAと国税での駆け引きになる。
by 無回答
from バンクーバー 2024-05-06 20:14:57 CA
jpの住人は、カナダ移民のくせに日本の出産一時金、コロナ一時金をだまし取ったり、脱税したりする人ばっか。部屋貸しベースメント貸しホームスティ収入も脱税してる。これを書くとボロクソ言う犯罪者おばちゃんが出てくるのがjp。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 20:20:23 CA
また変なのが湧いてきた
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 20:41:48 US
>でも運悪く見つかったら、この場合懲役か罰金らしいから、該当しそうな人はちゃんとやったほうがいいかもしれないよ。申告するだけで税金取られるわけじゃないんだから。
懲役とは!?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 20:56:14 CA
てかここにいる人ってほとんどカナダの居住者でしょ?心配するならむしろこれよりカナダでのT1135じゃないの?日本に1000万円以上あったら報告しなきゃいけないやつ。ワーホリや学生も例外なく。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:06:06 CA
>でも運悪く見つかったら、この場合懲役か罰金らしいから
ねー、だからこの12年間の間に懲役か罰金喰らった話を聞いたことあるの?
5千万円以上資産ある人はざらにいるんだよね?
あなた含めてあなたの周りにもざらにいるんだよね?
ざらにいるなら懲役や罰金喰らった人もざらにいるんだよね?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:06:17 CA
正確にはカナダ以外の国に10万カナダドル以上の資産がある場合ですよね。
CRAの説明だと、T1135で申告した分は非課税。
私の解釈では、T1135はもともと持ってる資産=とっくの昔に課税され納税済みの財産だから改めて税金をとられることはない。
申告漏れてると、後でその資産をカナダに持ってきた時にその年の所得扱いされて課税される。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:12:09 CA
それじゃ、逆にカナダの家を売って日本に持ち帰ったら日本からその年の所得課税されるってこと?
国外財産調査書を提出していたら、所得課税はされないの?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:24:05 CA
69
申告してもしなくても持ってるだけなら非課税。
ただし申告しないとペナルティがかかるが正解。てか持ってきただけでなんで所得になるんだよw
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:39:42 US
>ねー、だからこの12年間の間に懲役か罰金喰らった話を聞いたことあるの?
刑務所に入ってるのなら出てくるまで話題にならないのでは?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:40:26 CA
>懲役とは!?
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:47:57 CA
> 刑務所に入ってるのなら出てくるまで話題にならないのでは?
12年も施行されてるなら、1年以下の懲役終えた人もざらにいますね!
ざらにいるならなぜここでも12年間に一度も話題にならなかったのでしょうか!?
by 無回答
from 無回答 2024-05-06 21:52:07 US
>国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
里帰りするたびに成田空港で「あなた国外財産調書してませんね!こっちへ来てください!」と言われて刑務所にぶち込まれるのかビクビクしちゃいますね!
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