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No.39517

国外財産調査書

by 無回答 
from 無回答
 2024-05-05 14:09:00 CA

今年から義務で提出するようになった新しい制度ですが、皆さん提出されましたか?


国外に財産が5000万以上ある方対象らしいのですが、不動産を所持している方は軽く5000万を超えてしまいますよね。


過去10年内に日本国内に住所があった人、去年末時点で5000万以上の財産(不動産含む)を所持していた人が対象と認識しています。


6月30日までが提出期限で、その後は5%の加重税発生との事です。



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Res.1

by 注意喚起 有難う御座います。
from 無回答 2024-05-05 14:20:44 CA

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

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Res.2

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 14:33:50 CA

日本に住民票なければ関係ないよね?

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Res.3

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 14:40:59 CA

日本に)居住者の方(非永住者の方を除きます。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方

なので住民票を抜いて海外転出している人は対象外。

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Res.4

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 14:46:56 US

えーこんなの馬鹿正直に提出する人いるんでしょうか?

要は相続が発生した時にトラッキングしやすいようにということですよね?

死ぬ直前の10年間は住民票を入れなければそもそも相続税の支払い義務はないわけだし、入っていたとしても自分名義の口座でない限りカナダの口座を調べる税務調査なんて入らないと思います(聞いたことがない)。

自分名義だったとしても、この調査書を提出していて確実に財産があると知られていなかった場合、よっぽどの大口でない限りは逃げ切れるんじゃないかなと思いますけどね。

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Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 17:36:55 CA

日本とカナダ間は租税条約や国際基本法があるので当然ばれるのでは?

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Res.6

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 18:07:00 CA

法律というのは「主権の範囲内」以外では基本的に強制力を持たないんですよ、当たり前ですよね?

例えば中国が「中国に不利益のある行為をした場合、誰でであろうともう死刑にする」という法律を作っても実効性が担保できないのと同じです。

これも同じ形ですね。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/881659

昨日ロシアの国内でゼレンスキー氏が指名手配になりましたが、これも実効性がないのと同じです(勿論ロシア国内に入った場合、これは効力を持ちます)

同じように刑法2条及び3条1項はこの適用範囲外になりますが、これも実効性を持たないので「日本主権内」に入ったら効力が発生する形になります。

https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm

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Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 18:13:10 CA

皆さん 申告しない方向なのでしょうか?


でも、一時帰国等で日本帰られますよね? 





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Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 18:21:54 CA

今後一切お金の移動をしないのならバレないかもしれないけど、5000万円以上のお金を動かすようなことがあればバレるんじゃない?私の友達は逆パターン(日本の資産をカナダに申告してなかった)でカナダ側にバレてペナルティー払ってたよ。

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Res.9

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 18:44:21 US

>私の友達は逆パターン(日本の資産をカナダに申告してなかった)でカナダ側にバレてペナルティー払ってたよ。

ご友人の話ということで詳細は分からないのでしょうけど、日本で収入があったのに申告しなかった(所得隠し)ということならペナルティーありますよね。

T1135 Foreign Income Verification Statementの申告を怠ったということでしょう?

遺産などで資産が増えてそれを説明できれば、カナダに送金したとしても、カナダ側でペナルティを課されるようなことはありませんよ。


レス7さん
一時帰国しても住民票を入れなければ一番安心ですが、もし住民票が12/31に入っていたら申告義務があるようですね。

義務があっても申告しない人もいるし、しなくてバレて罰金を支払う人もいればバレない人もいる、それだけの事ではないかと思います。

二重国籍のことも然りですが、ルールの穴をすり抜けるのが好きな人とそうでない人がいるように。

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Res.10

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 18:49:08 CA

>遺産などで資産が増えてそれを説明できれば、カナダに送金したとしても、カナダ側でペナルティを課されるようなことはありませんよ。

遺産からこちらで購入したコンドのお金を日本からカナダに移したそうです。
CRAから連絡が来て、未申告でペナルティーとられたそうなんですが、普通はとられないんですか?友達は何度も説明したけどダメだったと言ってました。どういう’ことなんでしょうかね?

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Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 19:16:20 CA

相続があった年に申告してなくて、その後お金の移動があった場合は海外資産を申告してないってことでペナルティーが来たのかも?相続とお金の移動が同じ年ならOKって聞いたことあります。

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Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 19:55:52 CA

いくらくらいペナルティ払ったんですか?

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Res.13

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 20:25:23 CA

5000ドル以上払ったって言ってました。

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Res.14

by 9
from 無回答 2024-05-05 20:30:46 US

前述したForm T1135 filing deadlinesですが、CRAのページにはっきりと

>Trusts that are estates (testamentary trust)



>If the date of death is between January 1 and October 31, file the tax return by April 30 of the following year

If the death occurs between November 1 and December 31, you have six months after the date of death to file the tax return

と記載されています。そのご友人はこの申告を怠ったのではないでしょうか?

マネーロンダリングなどの事もありますから、CRAとしてもいきなり大きな金額が動いたらお尋ねしないといけないのだと思いますよ。

そこで無申告が発覚した場合、(手間賃として)ペナルティーを課すのは致し方ないことかと。

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Res.15

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 20:44:26 CA

同じようなことをこれからは日本も国外資産に対してやるってことなのでしょうか?
住民票入れっぱなしでこっちに資産もある人は大変ですね。

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Res.16

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 20:44:55 CA

国外財産は申告しておかないと、いざ送金したときに問題になるということですね。

日本からカナダへの送金の場合、口座名義によるのでは? 例えば、被相続人の凍結された口座からの送金なら、いつでも非課税、申告不要なのでは? 日本で一度自分の口座に入れた場合は説明が必要になるのでしょうね。

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Res.17

by 無回答
from 無回答 2024-05-05 22:34:06 CA

過去10年間に短期間でも住民票を入れた機関がある場合は申告の対象になりますか?

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Res.18

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 03:14:34 US

期間

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Res.19

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 08:41:57 CA

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

上のサイトより

国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です。

とのことなので、今現在、住民票が日本にない海外転出者は対象外ではないでしょうか?
過去10年間ということだけなら今の私は対象者にあたるけど、数年前から日本に住民票おいてないし、過去10年が問題になるのは相続が発生したら(つまり私が死んだら)ということだと思うので今は関係ないんじゃないかと思ってます。この理解でいいですよね?

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Res.20

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 08:58:47 CA

レス19さん、もし過去10年以内に日本に住民票を置いていて、今トピ主さんの配偶者が亡くなって(縁起が悪くてごめんなさい)カナダで配偶者から不動産などの相続が発生してそれが5000万円以上の場合は国外財産調査書を提出しなくてはいけないと解釈しています。

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Res.21

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 09:05:25 CA


バカすぎ。
政府サイト端から端まで読んでから出直して。

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Res.22

by レス20
from 無回答 2024-05-06 09:16:33 CA

過去10年のうち5年以上日本に居住していたら、今現在は住民票をぬいてカナダ住んでいても配偶者から相続が発生して5000万円以上になれば国外財産調査書を提出しなくていけないと解釈しましたが、違いますか。

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Res.23

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 09:53:03 CA

19ですけど、相続が発生した場合と今回の調査書提出は別の問題ではないですか?
今現在、住民票がなければ提出しなくていいのですから、提出しなくていいことに変わりはないと思います。
相続発生した場合は別の法律の話になりますから、それは私には分かりません。発生した段階で調べて対応することになるでしょう。

そして、相続した財産があったとしても、今後日本に住民票を置くことがないのであれば調査書の提出を気にする必要ないんじゃないのでは。
何故なら、次に相続で問題となるのは私から子供への相続となりますが、どちらにしても日本に住民票がなければ、調査書の提出も行われておらず、日本の税務署がカナダにある財産についてどうこうできるとも思えませんが……??
どうなんでしょうね、今後、法律が変われば、どうなるかは分かりませんが。

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Res.24

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 10:03:29 CA

レス20がどう人生を損して生きてようが他人にはどうでもいいことだから放置が一番w

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Res.25

by 無回答
from 無回答 2024-05-06 10:04:34 CA

文を読んで勝手に行間に解釈を加えて、それが正しいとおもってしまうのが日本人の方っぽいなーと思うけど。

文章を文字通りそのまま解釈すればいい。

>国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です

これ以上でもこれ以下でもない。

2023年の12月31日にその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する(日本の)居住者の方。住民票がたとえ入っていたとしても「居住者でない」と認定されるのであれば出す必要はないし、税務署が実態として日本居住者では?と指摘されても否認も裁判も可能な話。

そもそもレジデンシャルタイがどちらに紐ついているか?が重要な点で同時期に2か所は居住者になれない(要は日本居住者であるならばカナダでは非居住者になるのでCRAにTAXReturnの義務がなくなる)

21さんが書いてる日本の相続税法は相続で別の話。相続時に相続目録を出し、人によってはお尋ねが来るのことがあるのでその時に申告するだけ。

国外財産調査書に言えば「半年以上日本に居住していない場合、住民票が置いてあろうが出す必要はない」でおしまい。

逆に住民票を置いてので私は日本に居住している居住者であると強弁した場合、日本に納税義務が発生するのでカナダで発生した所得は日本に青色申告なり納税していない場合脱税になる(しカナダに納税する必要がないので無駄にカナダにお金を上げていたことになる・・けど普通半年以上で実質的に居住している場所にレジデンシャルタイが発生する)

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