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No.39433

同居しながら離婚について

by みるく  Email 
from バンクーバー
 2024-04-04 11:27:52 CA

お互い仕事をしているのですが、バンクーバーの地価高騰によりシングルになるための家賃が高すぎて別居できない状態です。
離婚するにあたり、同居しながら離婚することが可能と聞いたことがあります。
どなたかもっと詳しくご存知の方いらっしゃいますか?

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Res.16

by 無回答
from バンクーバー 2024-04-04 19:19:55 CA

こんばんわ、レス15さん、
いろいろぐぐってみてください。いっぱい重要な情報がでてきます。

カナダに既婚者として入国して、
カナダで離婚者となりたいのであれが、はい。そうみたいです。
カナダの法律に従って離婚届を出さないといけないみたい。

Even if you were married in a foreign country, Canadian courts have the jurisdiction to grant you a divorce if you have been “ordinarily resident” in the province in which you commence divorce proceedings for at least one year immediately leading up to the commencement of the proceeding.

日本から既婚者で来た人は、領事館に問い合わせするのが一番いいね。

コモンローについては、離婚届は必要ないので、弁護士に連絡するのが一番かもね。

Common-law marriages do not exist in British Columbia, but common-law relationships do and are governed by legislation known as the Family Law Act. Since the parties are not married, upon separation, they do not need to seek a divorce.

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Res.17

by 無回答
from 無回答 2024-04-04 19:43:48 CA

16さんありがとうございます。
なるほど、それだと例えば日本では離婚が成立しているけどカナダではまだ婚姻関係という状態が半年くらいあるのかもですね。(憶測で書いてます。必要になったら調べたりその時カナダにいれば領事館に問い合わせる時思います)




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Res.18

by 無回答
from バンクーバー 2024-04-04 19:52:46 CA

17さん、そうね。
まず既婚者でカナダに入国したなら、日本サイドの離婚が先決だね。それからカナダだね。
離婚はひとりぼっちじゃないからね。みんなが助けてくれるから。
がんばってね。

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Res.19

by Res.13
from 無回答 2024-04-04 20:03:44 CA


もし、2023のタックスリターンを出していたら、嘘を書くにしても別居日は早くて1月1日ですね。


別居日は別居をした日ではなく、片方の人があなたと別れます!と言った日が別居日だと弁護士が言っていました。
なので別居をしていなくても両方が納得の離婚であれば別居せず離婚できるそうです。

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Res.20

by Res.13
from 無回答 2024-04-04 20:06:18 CA

ちなみに、弁護士がバンクーバーは家賃が高いので別居ができないまま離婚をする人も多いと言っていました。

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Res.21

by 無回答
from 無回答 2024-04-04 23:20:40 CA

同居の別居というのは、家庭内別居で、寝室を別にしたり、ジョイント口座を解約して家計を別にします。

ルームメイトってコモンローや結婚してるカップルとは違いますよね。
同じ屋根の下に住んでも、カップルじゃなくルームメイトみたいな立場になるのが家庭内別居です。セパレーションアグリーメントを作って正式にします。
13さんの弁護士さんは、話をだいぶ端折ってるように思います。

私は実際にそうやって別居を始めました。
家を売るタイミングを見計らいながらだったということもありますが。
賃貸で、離婚に向かう長期的な家庭内別居は難しいとも聞きました。
ルームメイト状態なので、経済的に難しいならルームメイトを探せばいいだけのことなので。

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Res.22

by Res.13
from 無回答 2024-04-05 09:47:37 CA

分かりやすい説明をありがとうございます。
Res.21さんのおっしゃる通りだと思います。
私の弁護士は特に子供がいる場合は別居を始める前に作成しておくべきであるセパレーションアグリーメントを作成してくれた弁護士で、そのアグリーメントに記載するセパレーションデイ(別れた日)に悩んでいたところ、すぐに離婚したかったのもあり、両者が納得していれば1年前を記載すればすぐに離婚できると教えてくれたのかもしれません。ちなみに、ジョイント口座はなく、ベッドは同じベッドを使っていましたが、両者が納得しての離婚の場合、裁判官に証拠を求められることはないと言っていました。

ルームメイト状態なので、経済的に難しいならルームメイトを探せばいいだけのことなので。

子供がいるとなると難しいこともあるかもしれませんが、これは納得できる点ですね!

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Res.23

by 無回答
from 無回答 2024-04-05 10:28:25 CA

家賃が高くて別居できないとありますが、離婚してからも同じベッドで寝るのですか?
現在の住まいも賃貸なのでしょうか?

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Res.24

by 無回答
from 無回答 2024-04-05 10:57:41 CA

一緒のベッドで寝てて、ご飯も同じものを食べてるなら、別居じゃないですよね。
ドアの中のことは証明できないし、調べに来る人もいないですが。

別居一年を待ちきれずすぐにも離婚したいカップルが、同じベッドで眠れるもんですか?
そんな良好な間柄で急いで離婚して大丈夫ですか?
別居一年というのは、本当に離婚に向かうべきなのか考え直し、離婚後の生活をシュミレートするための期間なので、真剣に考えていればそこ必要だと思うんですが。

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Res.25

by 無回答
from 無回答 2024-04-05 12:12:17 CA


別居(大人として独り立ち)すらできないなら基本的には離婚するべきではないね。別居一年というのは夫婦の関係性を示す指標でもあると同時に離婚しても一人で生活できるかという意味合いも含まれています。

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