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No.39382

年金について教えて下さい

by 無回答 
from 無回答
 2024-03-17 21:19:57 JP

カナダに住みながら日本の年金も払い続けている(任意加入)人がいますが、それってどれくらい意味があるのでしょうか?

日本年金機構の協定相手国別の注意事項あたりを読んでみても、OASの期間は通算されないようですしCPPには最低加入期間なんかはないので、日本で払った分ってどれだけリターンされるのかな?と疑問に思いました。

どなたか分かる方、教えて下さい。前提として、カナダに住みカナダで年金をもらう、という想定です。

Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 10:30:57 CA

CPPは何年カナダに住んだかではなく、カナダで働いて収めたCPPに応じてもらえます。日本の厚生年金のようなものです。
OASとGISは税金拠出のため老後の収入に応じて人により増減します。個人が掛金を払う日本の国民年金とOASは性質が全く違います。
高額納税高齢者になると、OASをもらえるどころか逆にOASを税金として支払わなければいけなくなります。OASクローバックと言われています。


Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:25:21 JP

> 以下のようなケースで、
>
> 日本で20歳から9年間年金を払う
> 9年後にカナダに移住しリタイアまで住む

この場合、カナダでも日本でも(額は関係なく)年金が受けれる

この認識は間違っていないでしょうか?


Res.9

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:30:29 CA

間違ってないですよ。その時ルールが今と変わってなければ。


Res.10

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:42:06 JP

なるほど。ありがとうございます。

私は以下の点を勘違いしていました。

(基本的には日本では最低10年加入期間がないと年金を受け取れないという前提があり)
- (私の勘違い)協定を結んでいる国(カナダ)にいた場合はその国での加入期間を通算できるが、カナダの年金に通算されてしまい日本では受け取れない
- (多分これが正解)協定を結んでいる国(カナダ)にいた場合はその国での加入期間を通算できるが、あくまで受給資格のための加入期間の通算であって、受給額が通算されるわけではない


Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 16:51:10 JP

Res10に追記で、

つまりこのケースではカナダでも日本でもそれぞれ年金を受給することができる


Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 17:01:59 CA

(多分これが正解)であってますよ。


Res.13

by 無回答
from 無回答 2024-03-18 17:11:46 JP

ありがとうございます!


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