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No.43769

日本の運転免許証が期限切れで1年以上たった場合

by 無回答 
from 無回答
 2024-09-15 02:46:59 CA

これってカナダの免許からの切り替えをしない場合は、筆記も実技も1から必要になるのでしょうか。

Res.2

by たかし イケメン 18cm
from 日本 2024-09-15 17:30:54 JP

特例があるよ。


Res.3

by 無回答
from 無回答 2024-09-15 19:57:58 CA

日本の運転免許が失効してからBCの免許を取得したことがあります。
日本の免許証をICBC公認の翻訳者に翻訳してもらって提出すると学科→パスするとクラス5L→ロードテストをパスするとクラス5です。ロードテストは予約が取れればいつでも受けられます。


Res.4

by 無回答
from バンクーバー 2024-09-16 07:36:41 CA

日本の免許証切れました。失効から一年以上は経っていました。
(失効から3年未満)

日本帰国時にパスポート、切れた免許証、戸籍謄本など持っていき(必要書類はサイトで確認してください)で、新しく免許証もらえました。
日本にいなかったことをパスポートのスタンプなどで証明します。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html


Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-09-16 08:06:58 CA

パスポートスタンプ カナダは出入国スタンプないんでダメと言われた。前回前々回等のeTKTの日付と日本出入国スタンプと照合して出国帰国と判断してもらい処理進めてもらえた。


Res.6

by 無回答
from バンクーバー 2024-09-16 11:15:14 CA

リンクにあるように、更新時に日本に居なかったという理由で更新できなかった場合は「やむを得ず失効」という扱いになり、3年以内であれば更新できます。

この場合、更新時に日本に居なかった証明が必要なので、パスポートに帰国のスタンプを必ず押してもらってください。

あと、気を付けなければならないのは、やむを得ず失効した理由(トピ主さんの場合は海外に居たため更新できなかった)がなくなってから30日以内に手続きをしないと、完全に失効するので、次にトピ主さんが日本に帰国した際、30日以内に手続きをする必要があります。

付け加えれば、もしトピ主さんが失効してから一度でも日本に戻ったのに、その時に更新手続きをしていなければ上記の「やむを得ず失効」は適用されません。

ただカナダの運転免許をお持ちなのであれば、完全に失効してしまっていても日本の免許に切り替えることは可能ですので、最悪でも実地や筆記を再度受ける必要はないと思います。


Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-09-18 16:52:07 CA

横からすいません🥺
日本の出国スタンプなし、カナダの入国スタンプなし、でもアメリカ旅行の際のアメリカ入国スタンプがあって、日本に入国した際のスタンプがあったら日本にいなかったことの証明って可能なのでしょうか…


Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-09-18 21:01:10 CA

スタンプがない場合は、法務省から出入国記録証明書を取得する必要があるようです。


  返信No:  1-  
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